斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)
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○斎藤嘉隆君 ここ、ちょっとすごく重要なところなんですね。私、教育行政における執行権限というのは教育委員会なんですよ、首長じゃないんですよ。これ、地教行法の趣旨でしょう、これが。これをやっぱり文科省さん、もっと認識をしていただかないと、大変大きな間違いを犯すことになってしまうんではないかなと思う。
二〇一七年の地教行法の改正の折に、私、これ、与野党協議の野党側の代表者でいろいろ協議をさせていただいたんですけど、このときに、いわゆる新教育長制度が導入されて、教育の政治的中立とか、継続性、独立性とか、あとレーマンコントロールとかですね、こういう趣旨が非常に私は明確になったと思っているんです。首長さんはもちろん首長さんの役割があって、例えば予算編成とか、それから大綱を決めるとかですね、いわゆる、それから総合教育会議で協議をするとかですね、こういう役割が明確になったんですよ。
例えば、今申し上げた総合教育会議が新設をされたけれども、この会議で扱うべき内容は、子供の身体の保護等緊急に講ずべき内容なども例示をされていて、これは当時はいじめ問題とかそういったことを念頭に置いてこういうものが例示をされたというふうに認識をしているんですね。
先ほど申し上げた、休校をどうするとか、それから、何というか、リモートでの授業をどうするとかということを最終的に決定をして執行する権限は教育委員会にある。もちろん、その教育委員会が決まるに当たって、決めるに当たって、首長さんの意見が先ほど申し上げた総合教育会議などで反映をされて決まってくるというのが本当の姿なんですね。
例えば、去年の一斉休校は、こういうようなプロセスを踏んで、きちんと法的に正しい形で休校がなされたのかどうか、僕、こういうことをきちんと把握をして促すのが文科省の仕事だと思うんですが、いかがですか、局長。