駒込武の発言 (文教科学委員会)
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○参考人(駒込武君) ありがとうございます。
この閣議決定には、大きく分けて四つの問題があると思います。
一番目は、先ほども申し上げましたように、行政の一貫性を損なっているということです。二〇一四年の施行通知で意向投票は望ましくないと言いましたが、するなとまでは言いませんでした。ところが、この閣議決定では、明確にするなとなっています。
二つ目は、この閣議決定では法律にのっとり意向投票をするなと書いているんですが、意向投票をするなと書いた法律はございません。国立大学法人法は、意向投票についてはせよともするなとも書いていません。もし学長選考の在り方を定めた法律があるとしたら、それは教育公務員特例法です。これは国立大学法人化に伴って適用しなくてもよいということになりましたが、そこでは、評議会の議に基づいて学長を選考せよと書いています。意向投票をするなという法律はないにもかかわらず、むしろその反対の趣旨の法律があるにもかかわらず、法律にのっとりと書いてある点が大きな問題だと思います。
三番目は、閣議決定は資質能力に関する客観基準が重要だというふうに書いています。この客観基準という言葉がしばしば使われるんですが、その内容は、先ほども言いましたように、人格が高潔で識見が豊かである、そうしたことです。誰が人格が高潔か、それはまさに主観的な判断にほかならないのではないか。それにもかかわらず、客観基準という言葉が独り歩きすることでそれに意味があるかのようなふうになっている、これが大きな問題です。
四つ目の問題は、このいわゆる骨太の方針というのが正確に言えば経済財政運営と改革の基本方針というものであり、経済産業省が中心となって定めたものだということです。そうした結果として、経営の観点を教学の観点よりも優先させる、そうした姿勢があらわです。先ほど二〇一四年の施行通知には大きな問題があると言いましたが、二〇一九年の閣議決定は、その問題ばらみの施行通知ですら踏み込まなかった部分、学長の意向投票をするな、学部長の意向投票もするな、そこまで踏み込んでいるわけであって、私はこれは違法であり、先ほども述べたように違憲でもあるというふうに思っております。
ありがとうございました。