駒込武の発言 (文教科学委員会)

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○参考人(駒込武君) 閣議決定では、学部長についても、意向投票によることなくというふうに記しています。ですが、学部長選考についても、その選考の在り方を記した法律というものはありません。
 辛うじて関係するのは、国立大学法人法施行規則、文科省の省令で、学部長等の任命は学長の定めるところにより行うものとするという条文です。これは、学長が中心となった規則によって学部長を選び、そして最終的に学長が任命するということであって、学長が指名せよということではないし、教授会での投票を禁止したものでもございません。
 それにもかかわらず、閣議決定という形で、学部長による、意向投票をすることなく、意向投票をすることなく学部長を選考せよと決めているのは、これは明らかに違法であり、そして憲法との関係でいえば違憲であるというふうに私は思っております。

発言情報

speech_id: 120415104X01120210511_073

発言者: 駒込武

speaker_id: 23282

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会