横幕章人の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(横幕章人君) お答え申し上げます。
医療保険制度におきましては、疾病や負傷の治療等に対して保険給付をするという目的でございます。
現在、歯科矯正治療につきましては、審美的な要素も大きいので、原則保険適用外となっているところでございます。一方、唇顎口蓋裂といった先天性疾患に起因する咬合異常でありますとか、顎変形症などによる歯列不正、こういったものについては保険適用としておりまして、そういった保険適用となる歯科の範囲につきましては、二年ごとに診療報酬改定がございますけれども、その際に関係学会との議論を踏まえまして適用範囲の拡大行ってきたところでございまして、最近の改正でも拡大をしております。
今御指摘をいただきました学校健診を受けた児童生徒さんの場合でありますけれども、歯並びといったことで相談が必要という形で受診勧奨を受けられた場合、それで歯科医療機関を受診された場合には、まず、歯科医が異常の有無を確認するために必要な診断、検査、これらは保険診療として行われ、また、その中で、例えば歯並びが悪く磨き残しが多い部位、これに対して丁寧に歯磨きしましょうといった指導、こういったことも保険の中で生活指導等を行っているところでございます。また、その歯科医師が先ほど申し上げましたような保険対象になっています疾患の有無を確認するために必要だというふうに考えた場合には、例えばレントゲン等の画像診断についても保険診療として認められております。
いずれにいたしましても、今後も生徒児童を含む国民の皆様、適切な歯科保健医療を提供できるように、関係者の意見よく聞きながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。