三谷英弘の発言 (文教科学委員会)

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○大臣政務官(三谷英弘君) お答えいたします。
 委員御指摘のように、著作権法第一条に定めます目的は、法制定以来の著作権制度の基本理念を規定するものでございまして、その文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与するという考え方は現在においても極めて重要でございます。
 著作権制度は、この権利の適切な保護と著作物の利用円滑化のバランスを考慮しつつ、これまでにも見直しを随時行ってまいりましたが、特に近年はデジタル化、ネットワーク化や技術の進展により著作物の創作、流通、利用をめぐる状況は急速に変化をしており、これらに対応するためには不断の見直しを行っていくことが必要でございます。
 著作権法は、その目的を踏まえ、権利保護の範囲や利用者が適法に行い得る行為の範囲を明確に規定するものであるため、諸状況の変化に応じて、権利保護の範囲の見直しが必要となる場合には、関係者の理解を得ながら、公正な利用と権利保護のバランスに留意しつつ、立法府での御議論を経て規定の整備を行っていく必要があると考えております。
 このような状況を踏まえまして、近年は頻繁に法改正を行っており、今回御審議をお願いしております法改正も、まさに著作権の、著作物の使い勝手を良くしていくこととクリエーターへの対価還元、これを、この双方をいかに両立させるかという観点から進めさせていただくものでございます。
 今後とも、著作権法の目的をしっかりと踏まえつつ、社会の実態や変化に適切に対応できる制度となるように努めてまいります。

発言情報

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発言者: 三谷英弘

speaker_id: 21041

日付: 2021-05-25

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会