文教科学委員会

2021-05-25 参議院 全126発言

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会議録情報#0
令和三年五月二十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     世耕 弘成君     馬場 成志君
     安江 伸夫君     高瀬 弘美君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         太田 房江君
    理 事
                赤池 誠章君
                上野 通子君
                吉川ゆうみ君
                斎藤 嘉隆君
    委 員
                有村 治子君
                石井 浩郎君
                高階恵美子君
                馬場 成志君
                水落 敏栄君
                石川 大我君
                横沢 高徳君
                蓮   舫君
               佐々木さやか君
                高瀬 弘美君
                梅村みずほ君
                松沢 成文君
                伊藤 孝恵君
                吉良よし子君
                舩後 靖彦君
   国務大臣
       文部科学大臣   萩生田光一君
   副大臣
       文部科学副大臣  高橋ひなこ君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       三谷 英弘君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        戸田 浩史君
   国立国会図書館側
       館長       吉永 元信君
   政府参考人
       文部科学省大臣
       官房長      増子  宏君
       文部科学省初等
       中等教育局教育
       課程総括官    串田 俊巳君
       文部科学省高等
       教育局長     伯井 美徳君
       文化庁次長    矢野 和彦君
       経済産業省大臣
       官房審議官    小笠原陽一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
    ─────────────
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太田房江#1
○委員長(太田房江君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、安江伸夫さん及び世耕弘成さんが委員を辞任され、その補欠として高瀬弘美さん及び馬場成志さんが選任されました。
    ─────────────
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太田房江#2
○委員長(太田房江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省大臣官房長増子宏さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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太田房江#3
○委員長(太田房江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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太田房江#4
○委員長(太田房江君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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赤池誠章#5
○赤池誠章君 自由民主党の赤池誠章です。
 昭和四十五年に制定されました著作権法の目的には、文化的所産の公正な利用と著作権等の保護をもって文化の発展に寄与するということが明記をされております。昨今のインターネットの急速な普及の中で、データ利活用や海賊版対策等、毎年のように頻繁に法改正をしております。
 その意味するところをどう考えたらよいのか、三谷文部科学大臣政務官から御見解を伺えればと思います。
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三谷英弘#6
○大臣政務官(三谷英弘君) お答えいたします。
 委員御指摘のように、著作権法第一条に定めます目的は、法制定以来の著作権制度の基本理念を規定するものでございまして、その文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与するという考え方は現在においても極めて重要でございます。
 著作権制度は、この権利の適切な保護と著作物の利用円滑化のバランスを考慮しつつ、これまでにも見直しを随時行ってまいりましたが、特に近年はデジタル化、ネットワーク化や技術の進展により著作物の創作、流通、利用をめぐる状況は急速に変化をしており、これらに対応するためには不断の見直しを行っていくことが必要でございます。
 著作権法は、その目的を踏まえ、権利保護の範囲や利用者が適法に行い得る行為の範囲を明確に規定するものであるため、諸状況の変化に応じて、権利保護の範囲の見直しが必要となる場合には、関係者の理解を得ながら、公正な利用と権利保護のバランスに留意しつつ、立法府での御議論を経て規定の整備を行っていく必要があると考えております。
 このような状況を踏まえまして、近年は頻繁に法改正を行っており、今回御審議をお願いしております法改正も、まさに著作権の、著作物の使い勝手を良くしていくこととクリエーターへの対価還元、これを、この双方をいかに両立させるかという観点から進めさせていただくものでございます。
 今後とも、著作権法の目的をしっかりと踏まえつつ、社会の実態や変化に適切に対応できる制度となるように努めてまいります。
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赤池誠章#7
○赤池誠章君 三谷政務官お話をいただきましたとおり、利用と著作権等の権利の保護という、このバランスというのは大変重要でございます。英米ではフェアユースという考え方の下で議論が行われ、裁判所に判例が積み上がっていくわけでありますが、我が国の場合は、法文に明記をすると、そして、国民代表である我々がしっかり議論をして、この利用と保護のバランスをしっかり見極めるということの意義ということは大変重要な意味を持つということを改めて理解をしたところでございます。
 今後ますますデジタル化が加速される中で、今年度から学校では一人一台の情報端末が配付されてきております。また、授業目的公衆送信補償金制度も今年度から実質スタートということになっております。是非、官民連携の下で、大変著作権法というのは、細かく書かれている、また理解するのが大変とか、年々改正いたしますので、しっかり、発達段階に応じて、学校段階から著作権教育の充実に是非力を入れていただきたいと存じます。
 次の質問に移らせていただきます。
 本国会での著作権法改正については、インターネットが普及して、コロナ禍という状況でもあることから、時宜を得た意義あるものだというふうに大変高く評価をするところでございます。
 そこで、まず図書館関係の改正内容二点に関しお伺いをしたいと存じます。
 改正に当たっては、図書館関係者や、当然権利者から事前に文化庁が聞き取って改正に当たったということを聞いております。具体的にどのような団体、どのくらいの数の団体聞き取って、主な意見はどういうものだったんでしょうか。
 また、今回の改正によって、多くの国民が当然利活用されることにはなると思います。特に活用が見込まれる利用者というのは、研究者というのは大きな対象者かなというふうに思っているところであります。そういった研究者の方々からどのような意見が上がっていたのでしょうか。そして、研究者を始めとした利用者をどのように管理し、具体的にどのようなサービスを提供し、その結果としてどういう効果を狙っているのか。
 さらに、インターネットの特色というのは国を越えてつながることでございます。海外からも利用できるように技術的にはなるわけでありますが、海外在住の研究者等から利用したいという声も上がっているところでもございます。そこにはどう対応していくのか。
 一方、一部の出版業者からは懸念の声も上がっているのも事実でございます。出版業界からの聞き取りを行ったのか、出版業への影響はないと言えるその理由についても、まとめて文化庁の見解をお聞かせください。
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矢野和彦#8
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
 まず、図書館等関係者及び権利者からのヒアリングについてでございますが、今回の改正については、文化審議会著作権分科会におきまして、図書館等の関係者といたしまして国立国会図書館、日本図書館協会など計五団体、権利者といたしまして日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本新聞協会、日本漫画家協会など計八団体に対して御意見をお伺いしております。
 図書館等の関係者からは主に、デジタル化資料の利用を希望する利用者が増加しており、今回の制度の見直しは図書館サービスの可能性を広げるものと考えられる、また、権利者の利益保護の担保を前提としつつ、利用者の利便性向上とともに、現場での運用基準の明瞭化による業務の円滑化と効率化を図ってほしいといった御意見がございました。
 また、権利者からは、例えば、図書館から電子データの送信がなされると、電子データが利用者以外に拡散されることが懸念されるとか、将来を含めた市場に影響を与えるような利用の拡大については慎重であるべきなどの御意見を頂戴したところでございます。
 また、想定される利用者及びその利用者からの意見の内容についてでございますが、図書館等の利用者として、若手研究者を中心に設立された図書館休館対策プロジェクトからも御意見を伺っており、研究上重要な文献、資料のデジタル化を進めることは、単なる利用者にとっての利便性の向上にとどまらず、学術研究の更なる発展向上にも貢献するものであり、高い公共性も有するといった御意見を頂戴しております。
 法改正により期待される効果についてでございますが、こうした関係者の御意見を踏まえ、今回の図書館関係の権利制限規定の見直しを行ったところでございます。この改正により、デジタルネットワーク技術の活用によって図書館等が保有する資料を簡便に入手できるようにすることで、コロナ禍のような予測困難な事態にも対応し、時間的、地理的制約を超えた国民の知のアクセスを向上させ、また持続的な研究活動の促進等にも資するものと考えております。
 海外からの利用の可否についてでございますが、海外からの利用の可否については、法律上、今回の図書館資料のメール送信等に関する送信先を国内に限っているわけではございません。しかしながら、個々の図書館等がその設置目的等に応じて送信先の範囲を判断することになるため、各図書館等によって異なってくるものと考えております。特に、公立図書館については、その設置目的や現行の複写、郵送サービスの利用実態を踏まえれば、基本的にその地域に居住する方々が主な利用者になると考えております。
 次に、出版業界からの聞き取りの実施及びその影響についてでございますが、今回の改正案は確かに出版業界に大きな影響を与え得るものであることから、出版業界の皆様と随時相談し、御懸念の点の把握及び対応策の検討を丁寧に進めるとともに、文化審議会におきましては、出版業界を代表いたしまして、日本書籍出版協会、日本雑誌協会からヒアリングを行ったところでございます。
 その際の御意見を踏まえ、改正案では、正規の電子出版等の市場を阻害しないよう厳格な要件設定を行うこと、データの不正拡散防止措置を講じること、図書館資料のメール送信等については補償金による対価還元を行うことなどの措置を講じることとしております。
 今後の具体的な解釈や運用につきましては、文化庁の関与の下、出版業界の皆様を含めた幅広い関係者の御意見を丁寧に伺いながら、適切なルール作りを行ってまいりたいと考えております。
 以上です。
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赤池誠章#9
○赤池誠章君 ちょっとまとめて質問をしたので、一部抜けがあったのは、研究者を始めとした利用者をどのように管理するのか。ID、パスワード、住所、氏名、その辺のことを改めてお聞かせください。
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矢野和彦#10
○政府参考人(矢野和彦君) 今まさに赤池先生からお話がございましたとおり、IDとか名前とか、そういったものをまず登録していただいて、その利用が例えばその決め事に反したような場合は利用を停止する、そういったような措置をとりたいというふうに考えております。
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赤池誠章#11
○赤池誠章君 今後、様々な関係者からしっかり聞いて、一つの法案に取りまとめているのはよく理解をしたところであります。海外に関しては、法的にはできるけどまだ具体的にはということだと思うんですが、これやっぱり大きな意義を持つものだというふうに思っております。特に、研究者というのは、国内のみならず、日本研究というのは大変大事なテーマで、これは学術振興面でも、日本の国際貢献や日本をよく知っていただく面でも大変重要だと思っております。
 そういう面では、ID、パスワード、住所、氏名ではなくて、研究者というのは大学とか研究機関に必ず所属しているわけでありますから、そういったところでしっかり本人確認始めできると。それから、現在、経済安全保障ということも今議論をされていて、全ての国にどうぞというわけにはこれはなかなかいかないと。そういう面では、懸念の生じる、価値観が異なる、軍拡するような国に対してはより慎重な対応を今後もお願いをしたいと存じます。
 次に、法改正の二点目である放送番組のインターネットによる同時配信の権利処理の円滑化について質問をしたいと存じます。
 法改正に当たっては、図書館関係者と同様に、放送事業関係者や権利者から事前に聞き取りを行ったということであります。重ねて、具体的にどのような団体から聞き取りを行って、主な意見を教えていただきたいと思います。
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矢野和彦#12
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
 今回の改正につきましては、委員御指摘のとおり、文化審議会著作権分科会におきまして幅広い関係者からのヒアリングを行った上で検討を重ねてきたものでございますが、具体的には、放送事業者といたしまして、日本放送協会、民放在京キー局五社の計六者に対して、権利者といたしましては、日本音楽著作権協会、日本映画製作者連盟、日本文芸家協会、日本美術著作権連合、日本書籍出版協会、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会、著作権隣接センターなどの計十九者に対して御意見を頂戴しております。
 まず、放送事業者からでございますが、例えば、同時配信等のサービスに当たっては、いわゆる蓋かぶせが生じないよう同時配信等を放送と同等に扱い、一括的な権利処理を実現すること、多様かつ柔軟な同時配信等サービスの可能性を担保し、かつ視聴者の利便性と視聴機会の拡大等を図る観点から、同時配信等の範囲について柔軟な内容とするよう配慮することについての御意見がございました。
 一方、権利者からは、例えば、放送事業者から同時配信等に係る対価が適切に支払われる必要がある、当事者間の契約実務やライセンス市場に悪影響を与えることのないよう十分な配慮が必要と、こういった御意見がございました。
 こうしたヒアリングを踏まえまして、丁寧に御意見を伺いながら検討を行い、放送番組のインターネット同時配信等における蓋かぶせにつきましては、著作権制度に起因する課題は基本的に全て解消することができ、この点について関係者からの一定の御理解が得られているものというふうに理解しております。
 以上です。
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赤池誠章#13
○赤池誠章君 今、文化庁から蓋かぶせという言葉が出ました。一つの重要な言葉ということなんですが、なかなか国民の皆様方にとって、蓋かぶせと言っても、一体、うん、何を言っているのかとちょっと分かりにくいところがあるので、簡単で結構ですから、文化庁から蓋かぶせって具体的にどういうことか、御説明をお願いいたします。
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矢野和彦#14
○政府参考人(矢野和彦君) 分かりやすく申しますと、放送での、例えばニュース番組では映像がちゃんと流れている、しかしインターネットで同時配信されたものについてはそこだけ著作権法の理由によりこれはお流しできませんといったようなものを御覧いただいたことがあるかと思いますが、これをいわゆる蓋かぶせというふうに申し上げております。
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赤池誠章#15
○赤池誠章君 まさに同時送信ならではの新たな問題が出てきたということでありますので、その辺を権利処理の中で円滑化していくのが今回の法律の趣旨ということだと思います。
 その中で、コロナ禍の対策でも問題になったんですが、放送番組関係者の権利者の場合というのは、集中管理なさっているようなしっかり団体でまとまっているところというのは今回の権利の処理についてもまあいいんですけれども、やはりフリーランスとか個人とか、クリエーターの方々というのは様々な方々がいらっしゃると思うんですね。そういった方々の権利処理をどうするかというのも、これ大変重要なポイントになってくるのかなというふうに思っております。
 コロナ禍対策も文化庁大変苦労なさって、非常に頑張っていただいているとは思うんですが、やっぱりきちっと、緩やかな形でもまとまっていただくと、なかなか個人で全て対応というのは難しいわけでありますから、その辺、我々自民党の中の議論でも、やっぱりガイドライン的なものを作って自主的にしっかりまとまっていただくことが権利者、クリエーターにとっても利益になるのではないかという、そういう議論が行われました。
 若干、その辺、見解を改めて文化庁からお聞かせ願いたいと存じます。
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矢野和彦#16
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
 委員から御指摘がございましたとおり、利用者の利便性という面からも、できるだけその権利者に対して権利処理を行いやすくする、そういった観点から、例えば授業利用目的公衆送信の場合でありますとSARTRASという団体ができておりますが、そういった団体に権利を集約して利用者側からのアクセスもしやすくなる、あるいは権利者側に対しての分配もしやすくなる、こういったようなことを今後、この授業利用目的のみならずいろんな場面で活用していく、こういったことが重要になるかというふうに理解しております。
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赤池誠章#17
○赤池誠章君 指定団体つくって後からでも払うというところと、クリエーターそのものの方々をやっぱりしっかりまとめていただくという、そういった趣旨を質問をさせていただきましたので、その辺も改めて御検討いただきたいと思います。
 最後の質問になりますが、今回の改正では、レコード、実演に関して、放送事業者からの権利者に対して新たに補償金を支払うことを義務付けているということであります。補償金の額はどのように決定していくのか。また、この制度の対象となるのは、集中管理等の対象となっておらず円滑に許諾を得ることが困難な権利者ということでありますが、このような権利者にどのように支払を行っていくのか。改めて、文化庁の見解をお聞かせください。
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矢野和彦#18
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
 本法案では、レコード及び実演に関しまして、事前許諾を不要としつつも、放送事業者から権利者に対して通常の使用料額に相当する補償金等を支払うことを義務付けているところでございます。
 この補償金等の徴収、分配は、一元的な窓口となる事業者を文化庁長官が指定することができるとしており、指定がなされた場合には、放送事業者は窓口となる事業者に対し両者で協議して決定した額の補償金を支払い、その補償金を窓口となる事業者が利用実績を確認の上、権利者に支払うということを想定しております。
 今回は、集中管理等の対象となっておらず、アクセスすることが困難な権利者が対象であるため、対価還元が実効的に行われるよう適切な運用が行われる必要があると考えておりまして、例えば実演、レコードの実績、利用実績についての照会を受け付ける窓口を設けるなど、権利者が放送番組での利用状況を把握し得るような運用が行われることが重要だというふうに考えております。
 総務省とともに関係者との協議を進め、本制度を通じて権利者が適切な対価を確実に受け取れるよう努めてまいりたいと考えております。
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赤池誠章#19
○赤池誠章君 ありがとうございました。
 我が国の発展にとって著作権というのは大変重要でありますし、まさに国益に直結するものだというふうに考えております。
 引き続き、文化庁始め関係各位の御尽力を期待するとともに、我が党自民党といたしまして、また国会においても適宜適切な議論を続けてまいりたいと存じます。
 質問を終わります。ありがとうございました。
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斎藤嘉隆#20
○斎藤嘉隆君 立憲民主・社民、斎藤嘉隆です。今日もよろしくお願いをいたします。
 私、今日は、二〇一八年に改正をされた著作権法の三十五条について、とりわけ授業目的の公衆送信補償金制度に関わって、数点だけちょっと確認で質問させてください。
 資料一の方に概要の分かるものを用意をしましたが、これ、学校その他の教育機関で教育をする者と受ける者に対して、授業の過程の中で著作物を無許諾、無償で複製をすること、それから無許諾、無償又は補償金を支払った上で有償で公衆送信をすることが認められていると。四角の中に条文がある。第二項で、公衆送信は補償金が必要だと、こういうことなんですけれども、第三項で、当該授業を違う場所で同時に受ける者に送信する場合は適用しないと、こういうことが書いてあって、例えば遠隔授業で同時にリアルにタブレットなんかを使って授業を行うと、いろんな場所にいる子供たちに対して、こういったことは無償だと、無許諾でよいと、まあこういうことかなと思います。
 じゃ、授業目的で補償金が必要な公衆送信のケースって例えばどんなものがあるのか、端的にお答えいただけますか。
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矢野和彦#21
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
 今委員から御指摘ございましたとおり、著作権法三十五条第一項、第二項に規定がございますが、例えば、対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信、対面授業で使用する資料を外部サーバー経由で送信する、あるいはオンデマンド授業で講義映像や資料を送信する、さらにはスタジオ型のリアルタイムの配信授業で同時中継で行って遠隔地の会場に送信する、こういった場合が無許諾かつ有償のケースに当たるというふうに考えております。
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斎藤嘉隆#22
○斎藤嘉隆君 そうなりますと、授業目的であっても今言われたみたいに公衆送信に該当するケースはかなり多くあって、一々そのたびに著作権者に補償金を支払うというのは現実的ではないので、これ、表二にあるように校種ごとに、例えば小学生一人当たり百二十円、中学生百八十円、高校生四百二十円、大学生七百二十円というように、各設置権者がこういったものを基本的にはSARTRASに支払って一々許諾を取る必要はないしということだろうというふうに思います。
 これ若干気になるのは、地域や校種によってこれはきちんと周知をされていて、去年はコロナの状況もあって休校もあったのでこの補償金の支払については免除をされているんですけど、今年の五月一日の時点の在籍者の数に応じてこういった有償というものが制度としてスタートしているんですが、これはもう周知きちんとされていて、ほぼ、ほとんどの校種でこの有償の支払がなされるという、こういう理解でよろしいですか。
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矢野和彦#23
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
 この公衆補償金制度の補償額について昨年の十二月に認可いたしておりまして、その認可の内容につきましては既に幅広く通知するとともに、市町村教育委員会、都道府県教育委員会、都道府県知事を通して通知をしているわけでございますが、また、ユーチューブ等を通してその制度の概要については周知してきたところでございます。
 それで、今お尋ねの数字ですが、今手元、これまだ八月まで手続がありますのであくまでも途中段階でございますが、小中学校、高等学校、大学の大体一八%ぐらいの機関が既に登録しているという状況でございます。
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斎藤嘉隆#24
○斎藤嘉隆君 最初の質問で次長おっしゃったようなケースというのは、どこの学校でも多分行われるんでしょう。ということは、多くの学校がこの登録をやっぱりしていないとおかしいのかなという気もするんですね。正直者がばかを見るような、ばかを見ると言うとちょっと語弊がありますけど、そういうような状況にならないように、別に、該当しないので別に有償である必要はないということならいいんですよ、ある地域の学校全てがね。そうでない場合には、やっぱりこういったもの、著作権保護の観点からも必要なので、引き続き周知しっかり図っていただきたいというのが一点と。
 私、ちょっと一個、この改正内容について認識違いをしていたので、ちょっと確認したいんですね。
 資料一の二ページ目を見ていただくと、該当する学校その他の教育機関として例えば教育研修センターなどが明示をされている。該当する例として、こういう研修センターが行う教員に対する教育活動あるいは教員免許更新講習などが明示をされている。普通に考えれば、私は先ほどの子供当たりの補償金の補償の範囲にこういったもの含まれると思っていたんです、含まれると思っていた。ところが、そうではなくて、資料の最後のページを見ていただくと、これはSARTRASのものなんですけど、こうした研修の場合は、講習の定員数に応じて必要な額を計算して期ごとに有償分を支払うというふうになっているんですね。
 今、教員の研修なんてほとんどリモートですよ。リモートで、対面のものはない。公衆送信を行っての講習も多々あると思うんです。
 そもそも、教員対象の研修に別途補償金の支払が必要だったのかというのは、ちょっと私はもう元々含まれていると思ったのでこういうものは必要ないという認識をずっとしておったんですが、そうではなかった。これ、三十五条で示されている元々の考えと若干違和感があるんですね。
 それに、リモートでやるとそもそも定員に限りがないわけですから、何人が受講するか分からないのに、そういう講座も多いのに、どうやって総数を確定させて、三十人当たりこれ三百円なんですよ、講座ごとに、講座ごとにですよ、それを計算して計画書を出して期ごとにやらなきゃいけないんだけど、そんな事務負担を自治体に掛けてですよ、このような制度に盛り込んでいくというのは現実的なんですか。
 これ、ちょっと要望なんですけど、送信回数に応じたとか、あるいは該当する研修の対象者の数に応じた包括的な契約とするなどの工夫を私すべきではないかなと思うんです。前期はもう時間的に無理だと思うんですけど、これ是非今後の課題として、これもう大変なんですよ。私も教育研修センターで指導主事もしていて研修の担当もしていましたけど、こんなことしろと言われても、もうちょっと見当も付かない、どれぐらいの事務負担になるのか。この点だけお答えいただけますか。
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矢野和彦#25
○政府参考人(矢野和彦君) 今委員から御指摘がございましたとおり、教員研修センターが行う教員研修につきましては、児童生徒数に応じた年間包括料金が設定されている学校の授業と異なり、年間を通じて受講者数が定まるものではないため、講習ごとの定員数の合計を基準といたしまして半期ごとに算出する仕組みとなっているところでございます。
 このような補償金額を定める指定管理団体等の規定につきましては、昨年末に文化庁長官が認可し、本年四月から運用を開始したところでございます。まさにできたばかりの制度でございます。
 本規定は三年経過ごとに検討し、必要な措置を講じることとしており、御指摘いただいた点についても、今後の実施状況を勘案した上で、指定管理団体とともに検討してまいりたいと考えております。
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斎藤嘉隆#26
○斎藤嘉隆君 あっ、そう。ごめんなさい、三年見直さないと今おっしゃったの、次長は。
 お願いしますよ。これはちょっと、本当に大変なことになると思うんですね。教育研修センターだけではないかもしれない、ほかにも、ちょっと是非細かく見てください。こんなコロナの中で現場にそう過度な負担を掛けることが得策だとは思わないし、現実的でないと思うんですね。是非柔軟に、前期が無理ならば後期までに包括的な契約の在り方について検証するとか対応するとか、是非こういうのをお願いできませんか。大臣、いかがですか、この点。
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萩生田光一#27
○国務大臣(萩生田光一君) 先生の御指摘、極めて重要でありまして、確かに新しい制度でありますし、今年四月から始まったばかりなので、前期はこれ間に合いません。しかし、次長答弁しましたように、三年後の見直し規定付いていますけれど、三年後に見直すんじゃなくて、まずこの一年、ちょっとやらせてみてください。
 といいますのは、中教審で教員の皆さんの免許の在り方や研修の在り方についても今深い審議をしていただいておりますので、少し大きな方向が見えた段階でそれに合わせて整理をしていきたいというふうに思っておりますので、今年度、一年様子を見て、その上で、並行しながら改善策を講じていきたいと思っています。
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斎藤嘉隆#28
○斎藤嘉隆君 ありがとうございました。終わります。
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横沢高徳#29
○横沢高徳君 おはようございます。立憲民主・社民の横沢高徳でございます。
 本日は、著作権法の一部を改正する法律案について質問いたします。
 質問、法案質疑に先立ちまして、一点大臣にお伺いいたします。
 今、いろいろなところでオリンピック・パラリンピックの議論がなされているところでありますが、私のところにもオリンピック・パラリンピックどうなるのと聞かれることもよくあり、国民の皆様、非常に関心も持って見ております。
 その中、代表内定選手に対して、SNSを通じて出場を辞退するべきとか、オリパラ関係者だけワクチン接種が優先されるのはどうなのかとか、コロナ禍の批判の矛先が選手に向けられるのは非常に心苦しく思います。
 スポーツを所管する大臣として、今改めて選手が安心して競技に打ち込める環境づくりが求められていると思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
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