斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)
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○斎藤嘉隆君 立憲民主・社民、斎藤嘉隆です。今日もよろしくお願いをいたします。
私、今日は、二〇一八年に改正をされた著作権法の三十五条について、とりわけ授業目的の公衆送信補償金制度に関わって、数点だけちょっと確認で質問させてください。
資料一の方に概要の分かるものを用意をしましたが、これ、学校その他の教育機関で教育をする者と受ける者に対して、授業の過程の中で著作物を無許諾、無償で複製をすること、それから無許諾、無償又は補償金を支払った上で有償で公衆送信をすることが認められていると。四角の中に条文がある。第二項で、公衆送信は補償金が必要だと、こういうことなんですけれども、第三項で、当該授業を違う場所で同時に受ける者に送信する場合は適用しないと、こういうことが書いてあって、例えば遠隔授業で同時にリアルにタブレットなんかを使って授業を行うと、いろんな場所にいる子供たちに対して、こういったことは無償だと、無許諾でよいと、まあこういうことかなと思います。
じゃ、授業目的で補償金が必要な公衆送信のケースって例えばどんなものがあるのか、端的にお答えいただけますか。