斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)
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○斎藤嘉隆君 最初の質問で次長おっしゃったようなケースというのは、どこの学校でも多分行われるんでしょう。ということは、多くの学校がこの登録をやっぱりしていないとおかしいのかなという気もするんですね。正直者がばかを見るような、ばかを見ると言うとちょっと語弊がありますけど、そういうような状況にならないように、別に、該当しないので別に有償である必要はないということならいいんですよ、ある地域の学校全てがね。そうでない場合には、やっぱりこういったもの、著作権保護の観点からも必要なので、引き続き周知しっかり図っていただきたいというのが一点と。
私、ちょっと一個、この改正内容について認識違いをしていたので、ちょっと確認したいんですね。
資料一の二ページ目を見ていただくと、該当する学校その他の教育機関として例えば教育研修センターなどが明示をされている。該当する例として、こういう研修センターが行う教員に対する教育活動あるいは教員免許更新講習などが明示をされている。普通に考えれば、私は先ほどの子供当たりの補償金の補償の範囲にこういったもの含まれると思っていたんです、含まれると思っていた。ところが、そうではなくて、資料の最後のページを見ていただくと、これはSARTRASのものなんですけど、こうした研修の場合は、講習の定員数に応じて必要な額を計算して期ごとに有償分を支払うというふうになっているんですね。
今、教員の研修なんてほとんどリモートですよ。リモートで、対面のものはない。公衆送信を行っての講習も多々あると思うんです。
そもそも、教員対象の研修に別途補償金の支払が必要だったのかというのは、ちょっと私はもう元々含まれていると思ったのでこういうものは必要ないという認識をずっとしておったんですが、そうではなかった。これ、三十五条で示されている元々の考えと若干違和感があるんですね。
それに、リモートでやるとそもそも定員に限りがないわけですから、何人が受講するか分からないのに、そういう講座も多いのに、どうやって総数を確定させて、三十人当たりこれ三百円なんですよ、講座ごとに、講座ごとにですよ、それを計算して計画書を出して期ごとにやらなきゃいけないんだけど、そんな事務負担を自治体に掛けてですよ、このような制度に盛り込んでいくというのは現実的なんですか。
これ、ちょっと要望なんですけど、送信回数に応じたとか、あるいは該当する研修の対象者の数に応じた包括的な契約とするなどの工夫を私すべきではないかなと思うんです。前期はもう時間的に無理だと思うんですけど、これ是非今後の課題として、これもう大変なんですよ。私も教育研修センターで指導主事もしていて研修の担当もしていましたけど、こんなことしろと言われても、もうちょっと見当も付かない、どれぐらいの事務負担になるのか。この点だけお答えいただけますか。