牧義夫の発言 (文教科学委員会)
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○衆議院議員(牧義夫君) 御質問ありがとうございます。
御指摘のとおり、子供と接触をする全ての職業の者についてこういったものを適用することは必要であろうという認識の下で、ただ、時間的な制約もございます。まず、この今こうしている間にもわいせつ教員が教壇に立っているというようなことを考えると、一刻も早く、まず着手できるところから着手しようという共通の認識の下で、今回この法案をまとめさせていただいた次第です。
共通の認識を持っておりますから、そういった意味では、この附則の七条二項において、児童生徒と接する業務に従事する者の資格の在り方、それから、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方についての検討が政府においてなされる義務をこの附則の二条で課しているわけでありますけれども、ただ、今回、我々、党派を超えて認識を共有している、問題意識を共有しているということが確認されましたので、この法律が施行後ということに限らず、縛られずに、もう発効したらすぐに、我々は超党派でこれからその二つの事柄について検討していこうということを認識をし合っているところであります。