斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)

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○斎藤嘉隆君 十五条で、処分を受けた者の情報に関するデータベースの整備というものが規定をされています。この本法が施行された後なんですけど、今年の二月二十六日に、官報情報ツールの改善及びその適切な活用の更なる推進についてという文書、文科省発出をしておりますし、三月の二十六日には教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の公布についてという文書も発せられていますけれども、この二つは施行後撤回をされると、こういう理解でよろしいでしょうか。文科大臣に伺います。

発言情報

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発言者: 斎藤嘉隆

speaker_id: 25748

日付: 2021-05-27

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会