高木勇人の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(高木勇人君) お答え申し上げます。
 令和元年の道路交通法の改正は、同年の道路運送車両法の改正により規定された自動運行装置を道路交通法にも位置付けて、自動運転技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定を整備したものでございます。
 具体的には、自動運行装置を使用して自動車を用いる行為も道路交通法上の運転に含まれることを明示した上で、自動運行装置を使用する運転者は、自動運行装置の使用条件を満たさなくなるなどの場合には自動運行装置から運転操作を確実に引き継ぐことができる状態を維持しなければならないこととするなどしたものでございます。

発言情報

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発言者: 高木勇人

speaker_id: 17204

日付: 2021-03-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会