法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年三月十六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府男女共同
参画局長 林 伴子君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 大賀 眞一君
警察庁交通局長 高木 勇人君
法務省大臣官房
審議官 山内 由光君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省保護局長 今福 章二君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
公安調査庁次長 横尾 洋一君
外務省大臣官房
審議官 田島 浩志君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 岩井 勝弘君
国土交通省大臣
官房審議官 平嶋 隆司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府男女共同
参画局長 林 伴子君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 大賀 眞一君
警察庁交通局長 高木 勇人君
法務省大臣官房
審議官 山内 由光君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省保護局長 今福 章二君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
公安調査庁次長 横尾 洋一君
外務省大臣官房
審議官 田島 浩志君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 岩井 勝弘君
国土交通省大臣
官房審議官 平嶋 隆司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
山
山本香苗#1
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府男女共同参画局長林伴子さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府男女共同参画局長林伴子さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
磯
磯崎仁彦#4
○磯崎仁彦君 皆さん、おはようございます。自由民主党の磯崎仁彦でございます。
三月九日の大臣所信に対して質問をさせていただきたいと思います。
所信表明の冒頭で上川大臣は、法の支配の貫徹された社会、そして、多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指すというふうに言及をされました。まさに法の支配は国家の基本原理の一つであり、これなくして国家の信頼感は生まれないというふうに思っております。また、誰一人取り残さない社会の実現、これはSDGsの目指すところであり、上川大臣には是非このような社会の実現に向けて御尽力をいただきたいというふうに思っております。
三月七日から十二日までの六日間、京都コングレスが開催をされました。我が国での開催は一九七〇年の第四回コングレスから約五十年ぶりということでございます。大臣所信におかれましても、京都コングレスは、法の支配を国際的により一層浸透させ、SDGs達成のための大きな貢献を果たす機会となりますというふうに述べられております。また、京都コングレス後のレガシーの構築にも言及をされております。
改めて、京都コングレスの成果及び今後どのようにその成果を展開していくかについて、上川大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →三月九日の大臣所信に対して質問をさせていただきたいと思います。
所信表明の冒頭で上川大臣は、法の支配の貫徹された社会、そして、多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指すというふうに言及をされました。まさに法の支配は国家の基本原理の一つであり、これなくして国家の信頼感は生まれないというふうに思っております。また、誰一人取り残さない社会の実現、これはSDGsの目指すところであり、上川大臣には是非このような社会の実現に向けて御尽力をいただきたいというふうに思っております。
三月七日から十二日までの六日間、京都コングレスが開催をされました。我が国での開催は一九七〇年の第四回コングレスから約五十年ぶりということでございます。大臣所信におかれましても、京都コングレスは、法の支配を国際的により一層浸透させ、SDGs達成のための大きな貢献を果たす機会となりますというふうに述べられております。また、京都コングレス後のレガシーの構築にも言及をされております。
改めて、京都コングレスの成果及び今後どのようにその成果を展開していくかについて、上川大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
上
上川陽子#5
○国務大臣(上川陽子君) 第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、京都コングレスでございますが、三月七日から十二日までの六日間、国立京都国際会館におきまして開催をされました。国連の発表によりますと、過去最多となる百五十二の加盟国から、オンライン参加も含めまして約五千六百人の参加登録がなされたところでございます。
成果の一つ目として、こうした新たな大規模な国際会議の在り方の一例を示すことができたが挙げられます。
京都コングレスは、来場参加とこのオンライン参加を組み合わせたハイブリッド方式で開催をいたしました。その結果、前回を大幅に上回る九十か国の閣僚級がステートメントを実施したほか、来場した閣僚同士が二国間会談等を通じて意見交換やまた関係構築を行うなど、ハイブリッド方式ならではの成果を上げることもできました。京都コングレスの事務総長を務められる国連薬物犯罪事務所のワーリー事務局長からも、本コングレスは今後の国際会議のモデルケースとなる旨の高い評価をいただいたところでございます。
二つ目の成果でありますが、京都宣言の採択が挙げられます。
本コングレスの成果文書として採択されました京都宣言でありますが、法の支配が持続可能な開発や、また誰一人取り残さない社会の実現の礎となるということが確認をされまして、今後、国連及び加盟国が、このSDGsの達成に向けまして、刑事司法分野における国際協力の一層の推進や、またマルチステークホルダーパートナーシップによりましての犯罪防止に取り組むことなど、ポストコロナ時代、とりわけ二〇三〇年に向けた指針が示されたところであります。
今後は、国連及び加盟国が京都宣言に盛り込まれた内容を着実に実施していくということが重要でありまして、法務省は、国際社会における法の支配の確立を目指す司法外交の取組として、外務省と連携をし、京都宣言の実施にリーダーシップを発揮してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →成果の一つ目として、こうした新たな大規模な国際会議の在り方の一例を示すことができたが挙げられます。
京都コングレスは、来場参加とこのオンライン参加を組み合わせたハイブリッド方式で開催をいたしました。その結果、前回を大幅に上回る九十か国の閣僚級がステートメントを実施したほか、来場した閣僚同士が二国間会談等を通じて意見交換やまた関係構築を行うなど、ハイブリッド方式ならではの成果を上げることもできました。京都コングレスの事務総長を務められる国連薬物犯罪事務所のワーリー事務局長からも、本コングレスは今後の国際会議のモデルケースとなる旨の高い評価をいただいたところでございます。
二つ目の成果でありますが、京都宣言の採択が挙げられます。
本コングレスの成果文書として採択されました京都宣言でありますが、法の支配が持続可能な開発や、また誰一人取り残さない社会の実現の礎となるということが確認をされまして、今後、国連及び加盟国が、このSDGsの達成に向けまして、刑事司法分野における国際協力の一層の推進や、またマルチステークホルダーパートナーシップによりましての犯罪防止に取り組むことなど、ポストコロナ時代、とりわけ二〇三〇年に向けた指針が示されたところであります。
今後は、国連及び加盟国が京都宣言に盛り込まれた内容を着実に実施していくということが重要でありまして、法務省は、国際社会における法の支配の確立を目指す司法外交の取組として、外務省と連携をし、京都宣言の実施にリーダーシップを発揮してまいりたいと考えております。
磯
磯崎仁彦#6
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
今回のこの会議は新型コロナということで延期をされた上で実施をされたということで、まさにこの新型コロナの中でならではのハイブリッドの開催ということで、それが今後のモデルになるということとともに、京都宣言も採択された、非常に大きな成果を残したということでございます。是非、今後につなげていっていただきたいなというふうに思っております。
次に、私は、今国会議員になっておりますけれども、二十七年間、民間の企業におりました。その約半分、十三年余りでございますけれども、法務部門におりました。そして、コンプライアンスというものも担当をさせていただいておりました。
会社の研修の中で、例えば新入研修であるとか管理職研修であるとか、あるいは航空会社におりましたので、副操縦士から機長になる、その機長研修等々においてコンプライアンス、どういうものなのか、それをやはり徹底していかなければいけないという、そういう研修をしたことを懐かしく思い出しております。そのときに、コンプライアンスについて教えを請いましたのが元検事の郷原信郎氏でございました。今回、政治の面でちらっと名前が出たということで非常に懐かしく拝見したところでございますけれども、その郷原先生からは、例えばコンプライアンスというものはよく法令遵守というふうに訳されるけれども、決して法律あるいは規則、これを守ればいいということではないんだという、そういう話を聞きました。
どういうことかと申しますと、やはり法令の遵守ということではなくて、社会の要請であるとか国民の皆さんがどういうことを考えているのか、やはりそういうことを酌み取ってそれに応えていくというのがまさにコンプライアンスなんだという、そういう話でございました。例えばJR西日本の福知山線の事故等々を例に挙げて、やはり法令遵守だけでは駄目なんだという、そういうことを研修の中でも話をした、そういうことが非常に懐かしく思われるところでございます。
そのときから私の中で一貫して持ち続けている課題というものが、やはり社会と法との間のギャップ、これがある。そして、それをどう埋めていくのかということがずっと課題認識でございました。
実は、私は参議院議員になりまして三年目、初めて法務委員会で質問をさせていただきました。そのときの法務大臣が谷垣禎一元自民党の総裁でございますけれども、それから十年近くたったわけでございますけれども、やはり私のこの課題意識というのはずっと持ち続けているわけでございますので、全くその同じ質問になるわけでございますけれども、上川大臣にもそのときの質問を改めてさせていただければというふうに思っております。
社会はどんどんどんどん先に進んでいくわけでございます。もうあれから十年近くたったわけでございますけれども、社会がやはり進んでいくスピードというのは、十年前に比べればまさにそのスピード感というのも速まっている、それが今の時代だというふうに思っております。そういう中で、法というものは、どうしてもやはり社会がどんどん先に進んでいく、前に進んでいく、その後追いとして法律が整備されていく、こういう恐らく側面がある、宿命になっているのではないかなというふうに思っております。
そういった意味で、上川大臣には、この現実社会、そして法とのギャップ、このことについてどのようにお考えなのかということをまずお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →今回のこの会議は新型コロナということで延期をされた上で実施をされたということで、まさにこの新型コロナの中でならではのハイブリッドの開催ということで、それが今後のモデルになるということとともに、京都宣言も採択された、非常に大きな成果を残したということでございます。是非、今後につなげていっていただきたいなというふうに思っております。
次に、私は、今国会議員になっておりますけれども、二十七年間、民間の企業におりました。その約半分、十三年余りでございますけれども、法務部門におりました。そして、コンプライアンスというものも担当をさせていただいておりました。
会社の研修の中で、例えば新入研修であるとか管理職研修であるとか、あるいは航空会社におりましたので、副操縦士から機長になる、その機長研修等々においてコンプライアンス、どういうものなのか、それをやはり徹底していかなければいけないという、そういう研修をしたことを懐かしく思い出しております。そのときに、コンプライアンスについて教えを請いましたのが元検事の郷原信郎氏でございました。今回、政治の面でちらっと名前が出たということで非常に懐かしく拝見したところでございますけれども、その郷原先生からは、例えばコンプライアンスというものはよく法令遵守というふうに訳されるけれども、決して法律あるいは規則、これを守ればいいということではないんだという、そういう話を聞きました。
どういうことかと申しますと、やはり法令の遵守ということではなくて、社会の要請であるとか国民の皆さんがどういうことを考えているのか、やはりそういうことを酌み取ってそれに応えていくというのがまさにコンプライアンスなんだという、そういう話でございました。例えばJR西日本の福知山線の事故等々を例に挙げて、やはり法令遵守だけでは駄目なんだという、そういうことを研修の中でも話をした、そういうことが非常に懐かしく思われるところでございます。
そのときから私の中で一貫して持ち続けている課題というものが、やはり社会と法との間のギャップ、これがある。そして、それをどう埋めていくのかということがずっと課題認識でございました。
実は、私は参議院議員になりまして三年目、初めて法務委員会で質問をさせていただきました。そのときの法務大臣が谷垣禎一元自民党の総裁でございますけれども、それから十年近くたったわけでございますけれども、やはり私のこの課題意識というのはずっと持ち続けているわけでございますので、全くその同じ質問になるわけでございますけれども、上川大臣にもそのときの質問を改めてさせていただければというふうに思っております。
社会はどんどんどんどん先に進んでいくわけでございます。もうあれから十年近くたったわけでございますけれども、社会がやはり進んでいくスピードというのは、十年前に比べればまさにそのスピード感というのも速まっている、それが今の時代だというふうに思っております。そういう中で、法というものは、どうしてもやはり社会がどんどん先に進んでいく、前に進んでいく、その後追いとして法律が整備されていく、こういう恐らく側面がある、宿命になっているのではないかなというふうに思っております。
そういった意味で、上川大臣には、この現実社会、そして法とのギャップ、このことについてどのようにお考えなのかということをまずお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。
上
上川陽子#7
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から民間の御経験も踏まえて基本的な問題意識に係る御質問を、谷垣元大臣の、同じ全く質問ということで、十年たったということでありますが、大変光栄に存じます。
御指摘いただいたとおり、社会情勢は日々刻々と変化をしているところでございます。特に、近時は情報通信技術の急速な発展や、またAI等の新たな技術、こうしたことを活用しての社会システムが大きく変化をしてきました。また、国際化も更なる進展があるわけでございますし、また昨年来の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして生活様式が大きく変わる、こうした社会経済生活に対しまして大変大きな影響を与える変化が絶えず起こってきているということでございます。そして、こうした社会の変化によりまして、既存の法律が制定された際には想定されていなかったような新たな課題が生じること、すなわち社会と法のギャップが生じるということにつきましては委員御指摘のとおりであると思っております。
行政府といたしましては、この社会の変化を鋭敏かつ的確に捉えた上で、法の柔軟な解釈また弾力的な運用や、法改正や新規立法などの対応を速やかに検討してこれを実行に移すということで社会の動きに法を適合させていく、そして社会と法のギャップを埋める努力を絶えずしていくということが重要であるというふうに考えております。
さらに、課題に応じましては、将来生じ得る事象をも見据えて、それを包摂できるような法律とすること、あるいはPDCAサイクルを回す観点から見直し規定を設置するなど、法律の内容を柔軟に改正していく、こういった視点も重要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘いただいたとおり、社会情勢は日々刻々と変化をしているところでございます。特に、近時は情報通信技術の急速な発展や、またAI等の新たな技術、こうしたことを活用しての社会システムが大きく変化をしてきました。また、国際化も更なる進展があるわけでございますし、また昨年来の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして生活様式が大きく変わる、こうした社会経済生活に対しまして大変大きな影響を与える変化が絶えず起こってきているということでございます。そして、こうした社会の変化によりまして、既存の法律が制定された際には想定されていなかったような新たな課題が生じること、すなわち社会と法のギャップが生じるということにつきましては委員御指摘のとおりであると思っております。
行政府といたしましては、この社会の変化を鋭敏かつ的確に捉えた上で、法の柔軟な解釈また弾力的な運用や、法改正や新規立法などの対応を速やかに検討してこれを実行に移すということで社会の動きに法を適合させていく、そして社会と法のギャップを埋める努力を絶えずしていくということが重要であるというふうに考えております。
さらに、課題に応じましては、将来生じ得る事象をも見据えて、それを包摂できるような法律とすること、あるいはPDCAサイクルを回す観点から見直し規定を設置するなど、法律の内容を柔軟に改正していく、こういった視点も重要であるというふうに考えております。
磯
磯崎仁彦#8
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
次にそれに対してどういうふうに対応すべきなのかという、その点についても併せてお答えをいただいたというふうに思っております。
やはり、社会と法のギャップということはあると。それに対しては、法の弾力、柔軟な解釈で運用していく、あるいは、やはり時にはそれを先取りをして立法していく、あるいは将来を見越して見直しの規定を設けておる、いろんなその対策も現在も取られていると思いますし、今後ますますその必要性が高まってくるのではないかなというふうに思っております。
この問題は、私、行政のみではなくて、私どもまさに立法府に身を置いている者でございますので、やはり行政府にも法案提出権があり、この通常国会においても内閣提出の法案が何本かあるわけでございますし、私ども国会議員もやはり議員立法ということで立法する、その権限を持っているわけでございますので、やはり立法に身を置く私どもも社会の動きに鋭敏になって、まさに郷原先生は、鋭敏性というものを一人一人が磨いていかなければいけないんだという、そういう話もされておりましたけれども、まさにその鋭敏性をもって社会と法のギャップを埋めていく、そういう努力をしていかなければいけないなというふうに思っております。
社会がどんどん進んでいく、まずその例として、自動車の自動運転、これを是非取り上げてみたいなというふうに思っております。
十年前には自動運転がこれほどのスピードで進んでいくということは全く予想だにしていなかったところでございます。最近、ホンダが自動運転のレベル3の型式指定を国交省から取得をして、トラフィック・ジャム・パイロットという自動運行装置をレジェンドという車種に搭載をして世界で初めて販売をするという、こういう発表がありました。まさに非常に大きな動き、スピード感を持って世の中は進んでいるということかと思います。
お配りをしております資料一を御覧いただきたいと思いますが、これは国交省で出された資料で、自動運転の定義、これはレベル1からレベル5、まあゼロというのは現状ということだと思いますが、レベル1からレベル5まであると。そして、政府目標で、どれぐらいの年代にどこまで持っていくかという、こういう目標を持って今国も進んでいるということでございますけれども、この官民ITS構想・ロードマップ二〇二〇、これにおきましては、自動運転のレベルには1から5まであって、レベル1とレベル2、これはそこに書いておりますようにドライバーによる監視ということでございます。ただ、やはりレベル2とレベル3にはこれは大きなギャップがあって、レベル3以上はシステムによる監視ということになっているということでございます。
やはりここで、私どもあるいは国民の皆様もそうかと思いますけれども、一番の関心事は、自動運転中にもし事故が起こった場合にその責任がどうなるかということではないかなというふうに思っております。これは、国民の皆様とともに、この自動運転の車を開発するメーカー、あるいは地方自治体は道路等を整備する、こういう責任もあるわけでございますので、どういった場合に誰が責任を取るかということは、国民の皆様、メーカー、自治体、こういった全ての関係者に非常に大きく影響してくることではないかなというふうに思っております。
既に先ほど大臣も、先取りしたような法律をという、そういう話もございましたけれども、やはりこの自動運転というのは、いきなり出てきたということではなくて、当然のことながら想定されておった話でございますので、既にこの自動運転の実用化を前提として法改正が動き出しているというふうに思っておりまして、これは想定される社会と法とのギャップというものを事前に埋める動きということで評価できることではないかなというふうに思っております。道路交通法あるいは道路運送車両法、道路法、こういった法律において改正が行われるというふうに承知をいたしております。
まず、自動運転に関連する道路交通法の改正について説明をお願いできればというふうに思っております。
この発言だけを見る →次にそれに対してどういうふうに対応すべきなのかという、その点についても併せてお答えをいただいたというふうに思っております。
やはり、社会と法のギャップということはあると。それに対しては、法の弾力、柔軟な解釈で運用していく、あるいは、やはり時にはそれを先取りをして立法していく、あるいは将来を見越して見直しの規定を設けておる、いろんなその対策も現在も取られていると思いますし、今後ますますその必要性が高まってくるのではないかなというふうに思っております。
この問題は、私、行政のみではなくて、私どもまさに立法府に身を置いている者でございますので、やはり行政府にも法案提出権があり、この通常国会においても内閣提出の法案が何本かあるわけでございますし、私ども国会議員もやはり議員立法ということで立法する、その権限を持っているわけでございますので、やはり立法に身を置く私どもも社会の動きに鋭敏になって、まさに郷原先生は、鋭敏性というものを一人一人が磨いていかなければいけないんだという、そういう話もされておりましたけれども、まさにその鋭敏性をもって社会と法のギャップを埋めていく、そういう努力をしていかなければいけないなというふうに思っております。
社会がどんどん進んでいく、まずその例として、自動車の自動運転、これを是非取り上げてみたいなというふうに思っております。
十年前には自動運転がこれほどのスピードで進んでいくということは全く予想だにしていなかったところでございます。最近、ホンダが自動運転のレベル3の型式指定を国交省から取得をして、トラフィック・ジャム・パイロットという自動運行装置をレジェンドという車種に搭載をして世界で初めて販売をするという、こういう発表がありました。まさに非常に大きな動き、スピード感を持って世の中は進んでいるということかと思います。
お配りをしております資料一を御覧いただきたいと思いますが、これは国交省で出された資料で、自動運転の定義、これはレベル1からレベル5、まあゼロというのは現状ということだと思いますが、レベル1からレベル5まであると。そして、政府目標で、どれぐらいの年代にどこまで持っていくかという、こういう目標を持って今国も進んでいるということでございますけれども、この官民ITS構想・ロードマップ二〇二〇、これにおきましては、自動運転のレベルには1から5まであって、レベル1とレベル2、これはそこに書いておりますようにドライバーによる監視ということでございます。ただ、やはりレベル2とレベル3にはこれは大きなギャップがあって、レベル3以上はシステムによる監視ということになっているということでございます。
やはりここで、私どもあるいは国民の皆様もそうかと思いますけれども、一番の関心事は、自動運転中にもし事故が起こった場合にその責任がどうなるかということではないかなというふうに思っております。これは、国民の皆様とともに、この自動運転の車を開発するメーカー、あるいは地方自治体は道路等を整備する、こういう責任もあるわけでございますので、どういった場合に誰が責任を取るかということは、国民の皆様、メーカー、自治体、こういった全ての関係者に非常に大きく影響してくることではないかなというふうに思っております。
既に先ほど大臣も、先取りしたような法律をという、そういう話もございましたけれども、やはりこの自動運転というのは、いきなり出てきたということではなくて、当然のことながら想定されておった話でございますので、既にこの自動運転の実用化を前提として法改正が動き出しているというふうに思っておりまして、これは想定される社会と法とのギャップというものを事前に埋める動きということで評価できることではないかなというふうに思っております。道路交通法あるいは道路運送車両法、道路法、こういった法律において改正が行われるというふうに承知をいたしております。
まず、自動運転に関連する道路交通法の改正について説明をお願いできればというふうに思っております。
高
高木勇人#9
○政府参考人(高木勇人君) お答え申し上げます。
令和元年の道路交通法の改正は、同年の道路運送車両法の改正により規定された自動運行装置を道路交通法にも位置付けて、自動運転技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定を整備したものでございます。
具体的には、自動運行装置を使用して自動車を用いる行為も道路交通法上の運転に含まれることを明示した上で、自動運行装置を使用する運転者は、自動運行装置の使用条件を満たさなくなるなどの場合には自動運行装置から運転操作を確実に引き継ぐことができる状態を維持しなければならないこととするなどしたものでございます。
この発言だけを見る →令和元年の道路交通法の改正は、同年の道路運送車両法の改正により規定された自動運行装置を道路交通法にも位置付けて、自動運転技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定を整備したものでございます。
具体的には、自動運行装置を使用して自動車を用いる行為も道路交通法上の運転に含まれることを明示した上で、自動運行装置を使用する運転者は、自動運行装置の使用条件を満たさなくなるなどの場合には自動運行装置から運転操作を確実に引き継ぐことができる状態を維持しなければならないこととするなどしたものでございます。
磯
磯崎仁彦#10
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
まさに、従来の概念の運転ということになると、まさに人間がハンドルを握って操作をして進めていく、これが運転という概念だったと思いますけれども、今御説明いただきましたように、道路運送車両法ですか、これを踏まえて、自動運行装置、こういったものの定義をして、運転の定義の中に自動運行装置を使用する場合も含むという、こういうことを加えて、まさに今この自動運転が始まってきた、そういうものに対応していこうという、こういう改正だろうというふうに思っております。
それでは、この改正は、先ほどレベル1からレベル5まで示させていただきましたけれども、これはレベル3を意識したものというふうに考えてよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、従来の概念の運転ということになると、まさに人間がハンドルを握って操作をして進めていく、これが運転という概念だったと思いますけれども、今御説明いただきましたように、道路運送車両法ですか、これを踏まえて、自動運行装置、こういったものの定義をして、運転の定義の中に自動運行装置を使用する場合も含むという、こういうことを加えて、まさに今この自動運転が始まってきた、そういうものに対応していこうという、こういう改正だろうというふうに思っております。
それでは、この改正は、先ほどレベル1からレベル5まで示させていただきましたけれども、これはレベル3を意識したものというふうに考えてよろしいんでしょうか。
高
高木勇人#11
○政府参考人(高木勇人君) 御認識のとおりでございまして、令和元年における改正は、自動運行装置が使用条件外となる場合や故障した場合に、運転者に対して運転操作の引継ぎを要請するSAEレベル3の自動運転に関する法制度の整備を行ったものでございます。
この発言だけを見る →磯
磯崎仁彦#12
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
まさに、先ほど申し上げましたように、一般の市場にこのレベル3の自動車が投入されていくというこれからの段階でございますので、やはりそのときに法律の整備ができていないということになれば非常に問題かと思いますので、適切なタイミングでの法改正だったんだろうなというふうに思っております。
そして、最大の課題は、更に言えば事故時、刑事あるいは民事の責任を誰が負うかということではないかなというふうに思っております。
刑事責任につきましては、法も改正をされて、刑法の中から外出しになって自動車運転過失致死傷の問題ということになっているかと思いますけれども、現段階において法務省においてはどのようなこの刑事上の責任についてお考えをお持ちなのか、お伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →まさに、先ほど申し上げましたように、一般の市場にこのレベル3の自動車が投入されていくというこれからの段階でございますので、やはりそのときに法律の整備ができていないということになれば非常に問題かと思いますので、適切なタイミングでの法改正だったんだろうなというふうに思っております。
そして、最大の課題は、更に言えば事故時、刑事あるいは民事の責任を誰が負うかということではないかなというふうに思っております。
刑事責任につきましては、法も改正をされて、刑法の中から外出しになって自動車運転過失致死傷の問題ということになっているかと思いますけれども、現段階において法務省においてはどのようなこの刑事上の責任についてお考えをお持ちなのか、お伺いをしたいというふうに思います。
川
川原隆司#13
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
刑事責任についてのお尋ねでございますが、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるということをまず御理解賜りたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げれば、自動運行装置を使用して自動車を運転中に死傷事故が発生した場合、例えば運転者につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪の成否が、自動運行装置の製造に関与した者については、刑法の業務上過失致死傷罪の成否が問題となり得るところでございます。
これらはいずれも過失犯でございまして、過失、すなわち注意義務違反が認められる場合に成立するものでありますが、その判断に当たりましては、個別の事案ごとに、事故発生の具体的状況のほか、当該自動運転装置の性能、状態等の事情が考慮されるものと考えております。
この発言だけを見る →刑事責任についてのお尋ねでございますが、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるということをまず御理解賜りたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げれば、自動運行装置を使用して自動車を運転中に死傷事故が発生した場合、例えば運転者につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪の成否が、自動運行装置の製造に関与した者については、刑法の業務上過失致死傷罪の成否が問題となり得るところでございます。
これらはいずれも過失犯でございまして、過失、すなわち注意義務違反が認められる場合に成立するものでありますが、その判断に当たりましては、個別の事案ごとに、事故発生の具体的状況のほか、当該自動運転装置の性能、状態等の事情が考慮されるものと考えております。
磯
磯崎仁彦#14
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
当然のことながら具体的な事案に応じて責任というのは決定されていくんだろうというふうに思いますけれども、恐らくやはりレベル1、2の段階、あるいは3、あるいは4以上で、その基本的な考え方というのは恐らく変わってくるんだろうなというふうに思っております。
それでは、自動運転がこれからどんどん進んでいく、まず3、そして4、5という、将来的になっていくわけでございますけれども、この自動運転がどんどん進んでいくという現実社会の中で、法務省としてこの問題に対して、例えば、先ほど、人については自動車運転過失致死傷の問題、メーカーについては刑法上の業務上過失致死傷、こういう法律の適用が想定されるという話がありましたけれども、じゃ、そうなると、自動運転がこれから進んでいく中で、そもそもその法自体の改正ということは必要ないのかどうなのか。その法改正を含めて、法務省として現段階で何か検討されていることがあれば教えていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →当然のことながら具体的な事案に応じて責任というのは決定されていくんだろうというふうに思いますけれども、恐らくやはりレベル1、2の段階、あるいは3、あるいは4以上で、その基本的な考え方というのは恐らく変わってくるんだろうなというふうに思っております。
それでは、自動運転がこれからどんどん進んでいく、まず3、そして4、5という、将来的になっていくわけでございますけれども、この自動運転がどんどん進んでいくという現実社会の中で、法務省としてこの問題に対して、例えば、先ほど、人については自動車運転過失致死傷の問題、メーカーについては刑法上の業務上過失致死傷、こういう法律の適用が想定されるという話がありましたけれども、じゃ、そうなると、自動運転がこれから進んでいく中で、そもそもその法自体の改正ということは必要ないのかどうなのか。その法改正を含めて、法務省として現段階で何か検討されていることがあれば教えていただきたいというふうに思います。
小
小出邦夫#15
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
自動車運転技術の発展に伴って生じ得る民事責任に関する法的な論点につきまして、民法の研究者や法律実務家等の有識者及び関連する民事特別法を所管する関係省庁が参加する検討会において検討が進められております。法務省も民事基本法制を所管する立場でこれに参加しているところでございます。
引き続き、自動運転技術の発展及びその活用状況等を注視しながら、関係省庁とも連携いたしまして、民事責任ルールの在り方について必要な検討に協力していきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →自動車運転技術の発展に伴って生じ得る民事責任に関する法的な論点につきまして、民法の研究者や法律実務家等の有識者及び関連する民事特別法を所管する関係省庁が参加する検討会において検討が進められております。法務省も民事基本法制を所管する立場でこれに参加しているところでございます。
引き続き、自動運転技術の発展及びその活用状況等を注視しながら、関係省庁とも連携いたしまして、民事責任ルールの在り方について必要な検討に協力していきたいというふうに考えているところでございます。
磯
磯崎仁彦#16
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
まさに、民事あるいは刑事の基本的なところというのはまさに法務省の管轄かというふうに思っております。本件につきましては、例えば自賠責、これをどうしていくのかという問題であるとか、任意保険、これがどういう適用になるのかということも含めて非常に幅広い問題かと思いますので、まさに法務省中心になって幅広く、しかもスピーディーに検討を行っていく必要があると思いますので、しっかりと対応をお願いできればというふうに思っております。
続きまして、国際情勢も非常に大きく変化をしております。最近、経済安全保障という、こういう言葉をいろんなところで耳にするようになってまいりました。現在では、まさに経済と安全保障とが密接に結び付いて、機微情報を共有できる国のみで経済安全保障のコミュニティー、これが形成をされ、そしてそのコミュニティーに入らなければサプライチェーンから排除をされてしまう、こういうことも今後出てくることが懸念をされるということでございます。
上川大臣、所信表明の中で、先端技術の流出等、いわゆる経済安全保障に関連する情報も把握に努めということで、まさにこの経済安全保障という言葉、大臣の所信表明の中でも出てまいったところでございます。
また、令和三年度の法務省の所管等の予算説明におきましても、経済安全保障体制の充実強化に対応する予算の計上、そして人員の増、こういったことが図られているわけでございますけれども、この経済安全保障、非常に現代的な問題かと思いますが、これに対して法務省としてどう取り組んでいくのか、お考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →まさに、民事あるいは刑事の基本的なところというのはまさに法務省の管轄かというふうに思っております。本件につきましては、例えば自賠責、これをどうしていくのかという問題であるとか、任意保険、これがどういう適用になるのかということも含めて非常に幅広い問題かと思いますので、まさに法務省中心になって幅広く、しかもスピーディーに検討を行っていく必要があると思いますので、しっかりと対応をお願いできればというふうに思っております。
続きまして、国際情勢も非常に大きく変化をしております。最近、経済安全保障という、こういう言葉をいろんなところで耳にするようになってまいりました。現在では、まさに経済と安全保障とが密接に結び付いて、機微情報を共有できる国のみで経済安全保障のコミュニティー、これが形成をされ、そしてそのコミュニティーに入らなければサプライチェーンから排除をされてしまう、こういうことも今後出てくることが懸念をされるということでございます。
上川大臣、所信表明の中で、先端技術の流出等、いわゆる経済安全保障に関連する情報も把握に努めということで、まさにこの経済安全保障という言葉、大臣の所信表明の中でも出てまいったところでございます。
また、令和三年度の法務省の所管等の予算説明におきましても、経済安全保障体制の充実強化に対応する予算の計上、そして人員の増、こういったことが図られているわけでございますけれども、この経済安全保障、非常に現代的な問題かと思いますが、これに対して法務省としてどう取り組んでいくのか、お考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。
横
横尾洋一#17
○政府参考人(横尾洋一君) お答えいたします。
公安調査庁におきましては、従前から、カウンターインテリジェンス及び大量破壊兵器等の拡散につながり得る技術の流出といった観点と並び、いわゆる経済安全保障につきましても関心を有し、関連する情報の収集、分析等を行うとともに、政府中枢を始めとする関係機関等への情報提供を実施しておるところでございます。
公安調査庁では、近年の政府の関心の高まりや自民党の新国際秩序創造戦略本部の提言も踏まえ、いわゆる経済安全保障に係る広域かつ広範な課題に横断的に対応していくため、情報網の拡充、先端技術等に知見を有する専門職員の育成も含め、情報収集・分析能力を一層強化させてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →公安調査庁におきましては、従前から、カウンターインテリジェンス及び大量破壊兵器等の拡散につながり得る技術の流出といった観点と並び、いわゆる経済安全保障につきましても関心を有し、関連する情報の収集、分析等を行うとともに、政府中枢を始めとする関係機関等への情報提供を実施しておるところでございます。
公安調査庁では、近年の政府の関心の高まりや自民党の新国際秩序創造戦略本部の提言も踏まえ、いわゆる経済安全保障に係る広域かつ広範な課題に横断的に対応していくため、情報網の拡充、先端技術等に知見を有する専門職員の育成も含め、情報収集・分析能力を一層強化させてまいる所存でございます。
磯
磯崎仁彦#18
○磯崎仁彦君 非常に重要な課題でございますので、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思っております。
続きまして、ちょっとこの問題につきましては賛否両論あって、いろんな御意見をいただくことを覚悟の上で、質問というか意見というか、させていただければというふうに思っております。
東日本大震災、東京電力福島第一原発の事故から去る三月十一日で丸十年が経過をいたしました。この原発事故によりまして、原発に対する国民の皆様の考え方、これは少なからず変化が出てきた、少なからずというか大きく変化が出てきたのではないかなというふうに思っております。まさに、原発の再稼働につきましては国論を二分する、そういう状況になっているというふうに思っております。
そして、東京電力の福島第一原発、この事故後、原発の稼働をめぐる訴訟、これは著しく増加をしているというふうに思っております。ある意味、国民の皆様の命あるいはその健康に関わる問題ですので、当然といえば当然というふうに言えるかもしれません。
これからの質問は、原発の再稼働の賛否を問うというものではありません。また、原発訴訟の判決内容に私自身が異議を唱える、こういったことでもないということをまず申し上げておきたいなというふうに思っております。
ただ、私も冒頭申し上げましたように、企業で法務部門を担当していた、そういう経験もございますので、どちらかというと企業防衛の観点が非常に強くなっている、そういうところもあろうかと思いますので、是非御理解をしていただきたいなというふうに思っております。
私は香川県の出身でございます。四国には、愛媛県に四国電力の伊方原発がございます。東京電力第一原子力発電所の事故以来、伊方原発三号機、二度にわたり運転が停止をいたしました。一回目は平成二十九年十二月の十三日、差止めを認める仮処分が出されて、それから平成三十年九月二十五日の仮処分の命令を取り消す決定が出されるまで停止をしたということでございます。二回目は、令和二年、昨年でございますが、一月の十七日に差止め仮処分決定が出されてから現在に至るまで停止したままでございます。
原発訴訟におきましては、運転禁止の仮処分、これを求めることが少なくないわけでございます。まずは、この仮処分の制度について御説明をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →続きまして、ちょっとこの問題につきましては賛否両論あって、いろんな御意見をいただくことを覚悟の上で、質問というか意見というか、させていただければというふうに思っております。
東日本大震災、東京電力福島第一原発の事故から去る三月十一日で丸十年が経過をいたしました。この原発事故によりまして、原発に対する国民の皆様の考え方、これは少なからず変化が出てきた、少なからずというか大きく変化が出てきたのではないかなというふうに思っております。まさに、原発の再稼働につきましては国論を二分する、そういう状況になっているというふうに思っております。
そして、東京電力の福島第一原発、この事故後、原発の稼働をめぐる訴訟、これは著しく増加をしているというふうに思っております。ある意味、国民の皆様の命あるいはその健康に関わる問題ですので、当然といえば当然というふうに言えるかもしれません。
これからの質問は、原発の再稼働の賛否を問うというものではありません。また、原発訴訟の判決内容に私自身が異議を唱える、こういったことでもないということをまず申し上げておきたいなというふうに思っております。
ただ、私も冒頭申し上げましたように、企業で法務部門を担当していた、そういう経験もございますので、どちらかというと企業防衛の観点が非常に強くなっている、そういうところもあろうかと思いますので、是非御理解をしていただきたいなというふうに思っております。
私は香川県の出身でございます。四国には、愛媛県に四国電力の伊方原発がございます。東京電力第一原子力発電所の事故以来、伊方原発三号機、二度にわたり運転が停止をいたしました。一回目は平成二十九年十二月の十三日、差止めを認める仮処分が出されて、それから平成三十年九月二十五日の仮処分の命令を取り消す決定が出されるまで停止をしたということでございます。二回目は、令和二年、昨年でございますが、一月の十七日に差止め仮処分決定が出されてから現在に至るまで停止したままでございます。
原発訴訟におきましては、運転禁止の仮処分、これを求めることが少なくないわけでございます。まずは、この仮処分の制度について御説明をいただきたいというふうに思います。
小
小出邦夫#19
○政府参考人(小出邦夫君) 一般的な仮処分制度について御説明させていただきます。
訴訟は、訴えの提起から判決の確定までの間に相応の時間を要することになりますが、その間に権利者の権利が害されるおそれがある場合がございます。そこで、このような場合に、権利者の権利を保護するために、権利を主張する者に暫定的な権能や地位を認めるのが仮処分の制度を含みます民事保全、いわゆる民事保全の制度でございます。
委員御指摘の原子力発電所に関する訴訟におきましては、民事保全の制度のうち、原子力発電所の運転を仮に差し止めるとの裁判を求める仮の地位を定める仮処分命令の制度が用いられることがあるものと承知しております。
この仮の地位を定める仮処分命令は、権利者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要があると認められるときに暫定的な法的地位を認めるものであると理解しております。
この発言だけを見る →訴訟は、訴えの提起から判決の確定までの間に相応の時間を要することになりますが、その間に権利者の権利が害されるおそれがある場合がございます。そこで、このような場合に、権利者の権利を保護するために、権利を主張する者に暫定的な権能や地位を認めるのが仮処分の制度を含みます民事保全、いわゆる民事保全の制度でございます。
委員御指摘の原子力発電所に関する訴訟におきましては、民事保全の制度のうち、原子力発電所の運転を仮に差し止めるとの裁判を求める仮の地位を定める仮処分命令の制度が用いられることがあるものと承知しております。
この仮の地位を定める仮処分命令は、権利者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要があると認められるときに暫定的な法的地位を認めるものであると理解しております。
磯
磯崎仁彦#20
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
仮処分はまさに仮の救済であって、後日訴訟で被保全権利が存在しないということが明らかになることもあり得ますので、通常は、債権者は債務者の損害を補填をするために一定の担保を立てることが求められるということかと思います。
この原発訴訟においては、仮処分を認める際、担保の提供が求められているかどうか、もしお分かりであればお答えをいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →仮処分はまさに仮の救済であって、後日訴訟で被保全権利が存在しないということが明らかになることもあり得ますので、通常は、債権者は債務者の損害を補填をするために一定の担保を立てることが求められるということかと思います。
この原発訴訟においては、仮処分を認める際、担保の提供が求められているかどうか、もしお分かりであればお答えをいただきたいというふうに思います。
小
小出邦夫#21
○政府参考人(小出邦夫君) 個別の事案についてのコメントというのは必ずしも事案を承知しているわけではございませんので控えさせていただきますけれども、裁判所が仮処分命令を発令する際に担保を立てさせるか否かにつきましては裁判所の裁量に委ねられておりまして、裁判所は、仮処分命令を発令する際に担保を立てさせることも、担保を立てさせないで仮処分命令を出すこともできるというふうに制度上はされております。
この発言だけを見る →磯
磯崎仁彦#22
○磯崎仁彦君 ありがとうございます。
まさに裁判所の裁量で担保を立てる立てない、これが決められるということでございます。
私は、その是非そのものについてどうのこうのということではありません。ただ、事案により、先ほど、個別の事案ですので、この原発の事案についてどうかということについては言及はされなかったわけでございますが、いろいろ聞く中においては、事案によって異なるとは思われますが、原発訴訟においては主張の内容及び事案の性格に鑑み担保を付さないこととするというふうにされることが多いというふうに聞いております。
仮処分が認められて原発の稼働が停止となった場合、電力会社は、代替の発電の燃料、このコストが大きくのしかかるわけでございます。先ほどの伊方原発、まさに今止まっているわけでございますが、これが令和二年一月十七日の差止めから今日までということになると、一か月約二十五億円、十二か月で三百億円の追加のコストが掛かるということでございます。
そうなると、このコストというのは誰が負担するものなのかということが問題になるわけでございます。後日、最終的に本案の中で停止となってしまうということもある、あるいはそこまで行かなくて仮処分が取り消される、あるいはその本案で逆転になってくる、こういういろんなケースがあるわけでございますけれども、更に言えば、電力会社はいろんな訴訟が提起をされるわけでございますけれども、全てに勝訴をしなければ止まってしまうという、こういう状況になるわけでございます。
現実、伊方原発の場合、仮処分の申立ては広島地裁で二度、松山地裁、大分地裁で各一度、四度仮処分の申立てがなされているということでございます。また、現在進行中の裁判としては、松山地裁に本案が、広島地裁に本案と仮処分が、大分地裁に本案が、山口地裁に本案と仮処分、これが係争しているという状況でございます。まさに訴訟が乱立をしているといった状況ではないかなというふうに思っております。
私は、民事の固有の機能として、情報あるいはその経済力で優越する大企業である原子力発電所に対して弱い立場にある個人を守る、こういう役割が民事のそもそもの機能としてあるということについては決して否定をするものではありません。ただ、先ほど申し上げましたように、一度止まった場合には、例えば一か月で何十億円、一年間で何百億円という、こういうコストが発生をするわけでございます。こういうことを考えた場合に、余りにもバランスを失しているのではないか、これはまさに司法の判断でございますのでそこの内容については申し上げませんけれども、そういう感覚を私としては持つということでございます。
原発をめぐる民事訴訟や仮処分申立て、これについては、より専門科学的な次元で審理、判断される行政訴訟に一本化すべきと言う専門家もいらっしゃるわけでございます。ここでは、非常に難しい問題でございますので、問題提起ということにとどめさせていただきたいと思いますけれども、何らかの検討が必要なのではないかという感覚を持っているということをお話をさせていただきたいと思います。
最後に、時間が限られておりますので、法務・検察行政刷新会議の報告書について質問をさせていただきたいと思います。
昨年十二月、法務・検察行政刷新会議の報告書が取りまとめられ、鎌田座長から上川大臣に提出をされました。本会議は、数々の事案により損なわれた法務・検察に対する国内外の信頼を回復するとともに、被告人の海外逃亡を契機として我が国の刑事司法行政の問題点と課題、これを洗い出した上で、幅広い観点から新たな法務行政の在り方を検討されたいという、こちらにいらっしゃいますが、前法務大臣の森まさこ先生の委嘱を受けたものというふうに認識しております。検察官の倫理、未来志向での法務行政の透明化、そして我が国の刑事行政について国際的な理解が得られるようにするための方策、この三つの柱が掲げられたわけでございます。
そして、資料に御用意させていただいておりますとおり、最後の部分で、結び、法務・検察に望むこととして三点が挙げられているわけでございます。上川大臣は、この報告書を受けられて、この三点について今後どのように取り組んでいかれるのか、お伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →まさに裁判所の裁量で担保を立てる立てない、これが決められるということでございます。
私は、その是非そのものについてどうのこうのということではありません。ただ、事案により、先ほど、個別の事案ですので、この原発の事案についてどうかということについては言及はされなかったわけでございますが、いろいろ聞く中においては、事案によって異なるとは思われますが、原発訴訟においては主張の内容及び事案の性格に鑑み担保を付さないこととするというふうにされることが多いというふうに聞いております。
仮処分が認められて原発の稼働が停止となった場合、電力会社は、代替の発電の燃料、このコストが大きくのしかかるわけでございます。先ほどの伊方原発、まさに今止まっているわけでございますが、これが令和二年一月十七日の差止めから今日までということになると、一か月約二十五億円、十二か月で三百億円の追加のコストが掛かるということでございます。
そうなると、このコストというのは誰が負担するものなのかということが問題になるわけでございます。後日、最終的に本案の中で停止となってしまうということもある、あるいはそこまで行かなくて仮処分が取り消される、あるいはその本案で逆転になってくる、こういういろんなケースがあるわけでございますけれども、更に言えば、電力会社はいろんな訴訟が提起をされるわけでございますけれども、全てに勝訴をしなければ止まってしまうという、こういう状況になるわけでございます。
現実、伊方原発の場合、仮処分の申立ては広島地裁で二度、松山地裁、大分地裁で各一度、四度仮処分の申立てがなされているということでございます。また、現在進行中の裁判としては、松山地裁に本案が、広島地裁に本案と仮処分が、大分地裁に本案が、山口地裁に本案と仮処分、これが係争しているという状況でございます。まさに訴訟が乱立をしているといった状況ではないかなというふうに思っております。
私は、民事の固有の機能として、情報あるいはその経済力で優越する大企業である原子力発電所に対して弱い立場にある個人を守る、こういう役割が民事のそもそもの機能としてあるということについては決して否定をするものではありません。ただ、先ほど申し上げましたように、一度止まった場合には、例えば一か月で何十億円、一年間で何百億円という、こういうコストが発生をするわけでございます。こういうことを考えた場合に、余りにもバランスを失しているのではないか、これはまさに司法の判断でございますのでそこの内容については申し上げませんけれども、そういう感覚を私としては持つということでございます。
原発をめぐる民事訴訟や仮処分申立て、これについては、より専門科学的な次元で審理、判断される行政訴訟に一本化すべきと言う専門家もいらっしゃるわけでございます。ここでは、非常に難しい問題でございますので、問題提起ということにとどめさせていただきたいと思いますけれども、何らかの検討が必要なのではないかという感覚を持っているということをお話をさせていただきたいと思います。
最後に、時間が限られておりますので、法務・検察行政刷新会議の報告書について質問をさせていただきたいと思います。
昨年十二月、法務・検察行政刷新会議の報告書が取りまとめられ、鎌田座長から上川大臣に提出をされました。本会議は、数々の事案により損なわれた法務・検察に対する国内外の信頼を回復するとともに、被告人の海外逃亡を契機として我が国の刑事司法行政の問題点と課題、これを洗い出した上で、幅広い観点から新たな法務行政の在り方を検討されたいという、こちらにいらっしゃいますが、前法務大臣の森まさこ先生の委嘱を受けたものというふうに認識しております。検察官の倫理、未来志向での法務行政の透明化、そして我が国の刑事行政について国際的な理解が得られるようにするための方策、この三つの柱が掲げられたわけでございます。
そして、資料に御用意させていただいておりますとおり、最後の部分で、結び、法務・検察に望むこととして三点が挙げられているわけでございます。上川大臣は、この報告書を受けられて、この三点について今後どのように取り組んでいかれるのか、お伺いをしたいというふうに思います。
上
上川陽子#23
○国務大臣(上川陽子君) 昨年の末に取りまとめられました法務・検察行政刷新会議の報告書におきまして、先ほど委員から御指摘いただいたように、法務・検察に望むこととして三つの柱の御意見をいただきました。
私は、職員自らが風通しよく主体的に議論をしていくことが組織運営の改革、そして改善、これを進める上で近道ではないかというふうに考え、本年一月に法務省ガバナンスPTを設置をいたしました。この刷新会議の報告書で示された内容につきましても、基本的にはこのPTで具体的な改善方策等を検討し、速やかに実行可能なものから順次実行に移しているところでございます。これまでに、PTでの検討結果を踏まえまして、法務省における行政文書の作成やまた決裁に関するルールの見直しなど行ったところでございます。
引き続き、このガバナンスPTにおきましての検討を進め、法務行政、そして検察行政が一層国民から信頼される組織となるよう、しっかりと法務省の組織運営の改革、改善を努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →私は、職員自らが風通しよく主体的に議論をしていくことが組織運営の改革、そして改善、これを進める上で近道ではないかというふうに考え、本年一月に法務省ガバナンスPTを設置をいたしました。この刷新会議の報告書で示された内容につきましても、基本的にはこのPTで具体的な改善方策等を検討し、速やかに実行可能なものから順次実行に移しているところでございます。これまでに、PTでの検討結果を踏まえまして、法務省における行政文書の作成やまた決裁に関するルールの見直しなど行ったところでございます。
引き続き、このガバナンスPTにおきましての検討を進め、法務行政、そして検察行政が一層国民から信頼される組織となるよう、しっかりと法務省の組織運営の改革、改善を努めてまいりたいと思います。
磯
磯崎仁彦#24
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。しっかりPTを動かしていただいて、国民の皆様の信頼を得るために、法務・検察行政、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
個別の課題について質問しようと思っておりましたが、時間が来てしまいましたので、これで質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →個別の課題について質問しようと思っておりましたが、時間が来てしまいましたので、これで質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
真
真山勇一#25
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。上川大臣、どうぞよろしくお願いをします。
まず、先日、今月の六日のことなんですが、起きた出来事からちょっとお尋ねしたいというふうに思います。
お配りしている新聞記事を見ていただきたいと思います。
名古屋出入国在留管理局で収容されていたスリランカ人の女性の方、三十代の方ですけれども、亡くなられたということなんですね。収容施設で収容されている方が亡くなられる、亡くなるということはこれまでもまあ大分、相次いで起きているということで、まさに今回予定されている入管法の改正なんかもいわゆる長期収容の問題点を改善しようということだというふうに思うんですけれども、比較的相次いで起きているということなのでちょっと取り上げました。
この女性は、不法滞在なんですけれども、去年の八月の二十日から管理局の施設に収容されていて、支援団体などからはその仮放免の申請などもやっていたというふうにこの記事では書かれています。入ったときは多分そんなに調子は悪くなかったというふうに思うんですけれども、今年に入ってから体の不調なんかを訴えて、大分健康状態が悪化して、入院や点滴などの処置をしてほしいというようなことを管理局の方に申し入れていたが聞き入れられなかったということがここに書かれております。
まず、この事件で、大臣も調査なさるということをおっしゃっていますけど、調査、適正に行われているのかどうかということと、報告、いつまでに報告をしていただけるのかということについてお答えください。
この発言だけを見る →まず、先日、今月の六日のことなんですが、起きた出来事からちょっとお尋ねしたいというふうに思います。
お配りしている新聞記事を見ていただきたいと思います。
名古屋出入国在留管理局で収容されていたスリランカ人の女性の方、三十代の方ですけれども、亡くなられたということなんですね。収容施設で収容されている方が亡くなられる、亡くなるということはこれまでもまあ大分、相次いで起きているということで、まさに今回予定されている入管法の改正なんかもいわゆる長期収容の問題点を改善しようということだというふうに思うんですけれども、比較的相次いで起きているということなのでちょっと取り上げました。
この女性は、不法滞在なんですけれども、去年の八月の二十日から管理局の施設に収容されていて、支援団体などからはその仮放免の申請などもやっていたというふうにこの記事では書かれています。入ったときは多分そんなに調子は悪くなかったというふうに思うんですけれども、今年に入ってから体の不調なんかを訴えて、大分健康状態が悪化して、入院や点滴などの処置をしてほしいというようなことを管理局の方に申し入れていたが聞き入れられなかったということがここに書かれております。
まず、この事件で、大臣も調査なさるということをおっしゃっていますけど、調査、適正に行われているのかどうかということと、報告、いつまでに報告をしていただけるのかということについてお答えください。
松
松本裕#26
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
亡くなられた女性につきましての死因は、現時点では未定でございます。それを前提に申し上げますと、死因や死亡に至る経緯の詳細等について現在調査中でありますところ、亡くなられた方は以前から体調不良を訴えており、本年一月末以降、複数回にわたり庁内診療室における嘱託医師による診察及び外部の病院における診療が実施されていたところでございます。
このように医療的対応を行っていた状況におきまして死亡に至ったことや現時点におきまして死因が明らかでないことなどから、本年三月九日、法務大臣から、死亡に至る経緯や対応状況などの正確な事実関係を速やかに調査するよう指示を受けたところでございます。
これを受けまして、出入国在留管理庁本庁におきまして、出入国管理部長を責任者といたしました本庁職員による調査チーム、これは検察官の職員も含んでおりますが、この調査チームを立ち上げたところでございます。現在、本庁におきましては本件事案発生後直ちに資料収集、事実確認等を実施していたところでございますが、現在は、この調査チームにおきまして医療記録を含む関係記録等の収集及び精査、分析を行うとともに、その調査チームのメンバーを現地に派遣して関係職員等からの聞き取りを行うなどしているところでございます。
大臣からは速やかに調査をするようにとの指示を受けているところでございまして、そういうところで調査をしているところでございますが、現時点におきましてはまだ調査をしているところでございますので、取りまとめの時期等については現時点ではお答えをするところは困難という状況でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →亡くなられた女性につきましての死因は、現時点では未定でございます。それを前提に申し上げますと、死因や死亡に至る経緯の詳細等について現在調査中でありますところ、亡くなられた方は以前から体調不良を訴えており、本年一月末以降、複数回にわたり庁内診療室における嘱託医師による診察及び外部の病院における診療が実施されていたところでございます。
このように医療的対応を行っていた状況におきまして死亡に至ったことや現時点におきまして死因が明らかでないことなどから、本年三月九日、法務大臣から、死亡に至る経緯や対応状況などの正確な事実関係を速やかに調査するよう指示を受けたところでございます。
これを受けまして、出入国在留管理庁本庁におきまして、出入国管理部長を責任者といたしました本庁職員による調査チーム、これは検察官の職員も含んでおりますが、この調査チームを立ち上げたところでございます。現在、本庁におきましては本件事案発生後直ちに資料収集、事実確認等を実施していたところでございますが、現在は、この調査チームにおきまして医療記録を含む関係記録等の収集及び精査、分析を行うとともに、その調査チームのメンバーを現地に派遣して関係職員等からの聞き取りを行うなどしているところでございます。
大臣からは速やかに調査をするようにとの指示を受けているところでございまして、そういうところで調査をしているところでございますが、現時点におきましてはまだ調査をしているところでございますので、取りまとめの時期等については現時点ではお答えをするところは困難という状況でございます。
以上でございます。
真
真山勇一#27
○真山勇一君 状況は分かりましたけど、大臣、大臣が速やかに報告してほしいとおっしゃっているので、やっぱりその速やかにというのはいつのことを速やかにということで言ったのかと。
それから、もう一つは、今調査チームのお話ありましたけれども、入管の方たちでその調査チームつくっている、言わば身内ですよね。こういうものって、やっぱりどこに問題あったかって、もういろんなことでこういうものの調査というのはありますけど、身内がやったんじゃ、お互いに身内が身内を調査したって本当のこと出てくるのかどうか。いつもこういう事案が出たときに、結局調査結果は問題なかったみたいなことになりますけれども。
これ是非大臣にお伺いしたいんですけれども、ですから、問題なかったで済まされないと思うので、その身内だけの調査って、これを何か改善することは考えていらっしゃらないかということと、それから、やっぱり速やかにですから、やはりスピード感、もうこの話よく出ますけれども、スピード感持つことが大事なので、その辺、大臣御自身でちょっとお答えください。
この発言だけを見る →それから、もう一つは、今調査チームのお話ありましたけれども、入管の方たちでその調査チームつくっている、言わば身内ですよね。こういうものって、やっぱりどこに問題あったかって、もういろんなことでこういうものの調査というのはありますけど、身内がやったんじゃ、お互いに身内が身内を調査したって本当のこと出てくるのかどうか。いつもこういう事案が出たときに、結局調査結果は問題なかったみたいなことになりますけれども。
これ是非大臣にお伺いしたいんですけれども、ですから、問題なかったで済まされないと思うので、その身内だけの調査って、これを何か改善することは考えていらっしゃらないかということと、それから、やっぱり速やかにですから、やはりスピード感、もうこの話よく出ますけれども、スピード感持つことが大事なので、その辺、大臣御自身でちょっとお答えください。
上
上川陽子#28
○国務大臣(上川陽子君) 今般亡くなられた方に対しましては、心からお悔やみを申し上げます。
この入管施設、入管収容施設におきましての死亡事案の内容とか経緯につきましては様々なものであるというふうに承知をしておりますが、今回のケースにつきましては、私から、死亡に至る経緯や対応状況などの正確な事実関係、これを速やかに調査するということで指示をしたところでございます。
今回の調査につきましては、この十分な公平性また客観性を確保する必要がある一方で、関係者のプライバシー等にも十分に配慮するということが必要であるということを認識しておりまして、処遇状況、実務の実情とか、あるいは一般に公表されていない内容が多く含まれる収容施設の関係記録をしっかりと踏まえながら調査を進めていくという特殊な事情もございます。
このような事情をも踏まえた上で、出入国在留管理庁の本庁から専門チーム、調査チームを立ち上げて、そして現場に送って、そして客観的なレベルで情報収集するという形を取らせていただいてきました。
今後の調査の進展を踏まえまして、必要に応じまして外部の医師等に調査結果をお示しして御意見をいただくなど、第三者の方の関与をいただくよう検討してまいりたいというふうに考えております。
時期については、速やかにということでございまして、中間的なちょっと報告を受けながら、いつの時点までにということも、できるだけ早くやってしっかりと対応していかなければいけない案件でありますので、その意味でも、スピード感と、そして内容がしっかり公正性なものとして、皆様からも分かりやすい公表の仕方も含めまして、対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この入管施設、入管収容施設におきましての死亡事案の内容とか経緯につきましては様々なものであるというふうに承知をしておりますが、今回のケースにつきましては、私から、死亡に至る経緯や対応状況などの正確な事実関係、これを速やかに調査するということで指示をしたところでございます。
今回の調査につきましては、この十分な公平性また客観性を確保する必要がある一方で、関係者のプライバシー等にも十分に配慮するということが必要であるということを認識しておりまして、処遇状況、実務の実情とか、あるいは一般に公表されていない内容が多く含まれる収容施設の関係記録をしっかりと踏まえながら調査を進めていくという特殊な事情もございます。
このような事情をも踏まえた上で、出入国在留管理庁の本庁から専門チーム、調査チームを立ち上げて、そして現場に送って、そして客観的なレベルで情報収集するという形を取らせていただいてきました。
今後の調査の進展を踏まえまして、必要に応じまして外部の医師等に調査結果をお示しして御意見をいただくなど、第三者の方の関与をいただくよう検討してまいりたいというふうに考えております。
時期については、速やかにということでございまして、中間的なちょっと報告を受けながら、いつの時点までにということも、できるだけ早くやってしっかりと対応していかなければいけない案件でありますので、その意味でも、スピード感と、そして内容がしっかり公正性なものとして、皆様からも分かりやすい公表の仕方も含めまして、対応してまいりたいというふうに考えております。
真
真山勇一#29
○真山勇一君 なかなかいつまでにというのは出てこないんですけど、過去の例で見ると、やはりかなり調査に長期間掛かっているということが言われています。
やはり、大臣、こういうことはまず客観的に、私はやっぱり外部の人間を、やはり入管庁の施設という限られた中で、非常に限られた範囲で行われている問題なので、そこで亡くなったということなので、やっぱり外部の人がそれをしっかりと調査するということが必要じゃないかというふうに思います。
それから、やはりこれまでの調査結果、ちょっと入管庁からいただいた死亡事案について見ますと、二〇〇七年から二〇一九年までの十二年間に十五件、こういう収容施設の中で死亡事案が起きているわけですけれども、病死、大体、ほとんどは病死と、それから、気になるのは、自殺というのは五件あって多いんですよね。
これ、こんなに相次いで起きているというこのことについて、何か、大臣、やはり入管の一つのやり方に何か問題があるのかどうか、その辺りではどんなふうに考えておられますか。
この発言だけを見る →やはり、大臣、こういうことはまず客観的に、私はやっぱり外部の人間を、やはり入管庁の施設という限られた中で、非常に限られた範囲で行われている問題なので、そこで亡くなったということなので、やっぱり外部の人がそれをしっかりと調査するということが必要じゃないかというふうに思います。
それから、やはりこれまでの調査結果、ちょっと入管庁からいただいた死亡事案について見ますと、二〇〇七年から二〇一九年までの十二年間に十五件、こういう収容施設の中で死亡事案が起きているわけですけれども、病死、大体、ほとんどは病死と、それから、気になるのは、自殺というのは五件あって多いんですよね。
これ、こんなに相次いで起きているというこのことについて、何か、大臣、やはり入管の一つのやり方に何か問題があるのかどうか、その辺りではどんなふうに考えておられますか。