小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) 一般的な仮処分制度について御説明させていただきます。
訴訟は、訴えの提起から判決の確定までの間に相応の時間を要することになりますが、その間に権利者の権利が害されるおそれがある場合がございます。そこで、このような場合に、権利者の権利を保護するために、権利を主張する者に暫定的な権能や地位を認めるのが仮処分の制度を含みます民事保全、いわゆる民事保全の制度でございます。
委員御指摘の原子力発電所に関する訴訟におきましては、民事保全の制度のうち、原子力発電所の運転を仮に差し止めるとの裁判を求める仮の地位を定める仮処分命令の制度が用いられることがあるものと承知しております。
この仮の地位を定める仮処分命令は、権利者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要があると認められるときに暫定的な法的地位を認めるものであると理解しております。