森まさこの発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○森まさこ君 ありがとうございます。
実は、資料三をお配りしておりますが、この法務・検察行政刷新会議の第六回の中で法務省が注目すべき発言をしております。それが十六ページの下段にございますが、取調べの弁護人立会いについて、下から四行目を見ますと、検察庁において公式に弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされているとは承知しておりませんと言っておりまして、つまり、弁護人を取調べに立ち会わせるということは別に法で禁止されてはいないし、できると述べた上で、その下から、検察の裁量によって弁護人を立ち会わせることができるんだという趣旨のことを述べているんです。しかし、皆さん御存じのとおり、実際に立会いというものは行われておりません。
そこで、この点について私は引き続き法務省で検討していただきたいと思っているんです。今の大臣の御答弁ですと刑事局の方に指示がなされたということですので、刑事局でどのように取り組んでいかれるのか、お答えいただきたいと思います。