法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年三月三十日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
豊田 俊郎君 藤川 政人君
三月二十四日
辞任 補欠選任
藤川 政人君 豊田 俊郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 堀 誠司君
警察庁長官官房
審議官 猪原 誠司君
総務省総合通信
基盤局長 竹内 芳明君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 岸本 武史君
国土交通省不動
産・建設経済局
次長 吉田 誠君
国土交通省道路
局次長 宇野 善昌君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(夫婦の氏の在り方に関する件)
(離婚後の子の養育に関する件)
(児童相談所による一時保護への裁判所の関与
に関する件)
(犯罪被害者の支援に関する件)
(名古屋出入国在留管理局における被収容者の
死亡事案に関する件)
(大深度地下工事による権利侵害に関する件)
(調停委員の任命に関する件)
(一方の親による子の連れ去りに関する件)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
豊田 俊郎君 藤川 政人君
三月二十四日
辞任 補欠選任
藤川 政人君 豊田 俊郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 堀 誠司君
警察庁長官官房
審議官 猪原 誠司君
総務省総合通信
基盤局長 竹内 芳明君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 岸本 武史君
国土交通省不動
産・建設経済局
次長 吉田 誠君
国土交通省道路
局次長 宇野 善昌君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(夫婦の氏の在り方に関する件)
(離婚後の子の養育に関する件)
(児童相談所による一時保護への裁判所の関与
に関する件)
(犯罪被害者の支援に関する件)
(名古屋出入国在留管理局における被収容者の
死亡事案に関する件)
(大深度地下工事による権利侵害に関する件)
(調停委員の任命に関する件)
(一方の親による子の連れ去りに関する件)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
山
山本香苗#1
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山本香苗#3
○委員長(山本香苗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官堀誠司君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官堀誠司君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
森
森まさこ#6
○森まさこ君 自民党の森まさこでございます。
上川大臣には、引継ぎの趣旨をいつも丁寧にお酌み取りいただき、本当に感謝を申し上げているところでございます。
今日は、時間がないので早速質問に入らせていただきますが、夫婦の氏の問題についてまず質問させていただきたいと思います。
皆様のお手元に資料一をお配りしておりますが、今年の三月三日の参議院予算委員会でパネルとして提示をしたものを資料にしております。ここに私の案が記載されております。一番上が現行の戸籍の制度、そして一番下が法制審の方で示されたいわゆる選択的夫婦別氏制度でございますが、平成八年からもうもはや二十五年が経過をしております。私は、賛成か反対かということだけではなく、国民の不便、不利益に寄り添って、具体的な、現実的な解決案を提示すべきではないかと考えております。
その一つとして、法制度の具体案として私の案がこの折衷案として書かれておりますが、ミドルネーム案と私が名付けてあるものでございます。つまり、夫の氏が甲野、そして妻の氏が乙野としますと、結婚したときにどちらの名字二つとも自分の氏になるということでございます。甲野乙野太郎、甲野乙野花子、甲野乙野子供というふうに戸籍に書き込みます。しかし、社会生活上は、それまでどおり甲野太郎さん、乙野花子さんというふうに社会生活送りますので、名のる点では現行と変わらないようになります。
現行との違いは、今、まあ私もそうですけれども、旧姓を通称使用をしております。そうしますと、その旧姓の通称には法的根拠がありません。ですので、パスポート上の問題や海外の論文の問題、また海外でクレジットカードを使うとき等々、様々な不便があります。また、自分の生まれたときの名前をそのまま使いたいという、そういう要請もございます。
私のこのミドルネーム案は、海外では結合氏又は複合姓とも呼ばれます。また、ダブルネームというふうに呼ばれることもあります。内閣府の男女共同参画局が調査をしましたところ、五十一か国調査したうち二十九か国がこの複合氏制度を認めております。過半数の国が複合氏を認めているわけでございます。
そういう意味で、私は、この結合氏、ミドルネーム案を我が国がもし導入した場合にも、それによって社会的な混乱が起きるのではないかという不安に対しても、先行する国がこれほどあるわけですから、混乱を回避する法設計も取りやすいのではないかというふうに思っております。
現在、結局は、反対する方は家族のきずなや同氏、子供との同氏ということを主張されておりますが、結合氏制度であれば、家族が同じ戸籍に入り、そして夫も妻も同じ氏であり、子供とも同氏です。また一方で、賛成する方が社会生活上の不便や不利益、そしてアイデンティティーの喪失ということを心配なさっていますが、それも解消することができると考えております。
第五次男女共同参画基本計画が令和二年の十二月二十五日に閣議決定をいたしました。そこには、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断を踏まえて更なる検討を進めるというふうに書かれております。
これを前提としながら上川大臣に御質問をしたいと思いますが、私のこのミドルネーム案に関する御感想もいただきたいですし、政府として、この第五次計の閣議決定を踏まえて、国民の不便、不利益に寄り添った更なる検討を進めるために、法務省において、法制審が平成八年に答申は出しておりますが、そこからもう二十五年も経過をしたわけでございますので、何らかの省内の検討を進めるべきではないでしょうか。御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →上川大臣には、引継ぎの趣旨をいつも丁寧にお酌み取りいただき、本当に感謝を申し上げているところでございます。
今日は、時間がないので早速質問に入らせていただきますが、夫婦の氏の問題についてまず質問させていただきたいと思います。
皆様のお手元に資料一をお配りしておりますが、今年の三月三日の参議院予算委員会でパネルとして提示をしたものを資料にしております。ここに私の案が記載されております。一番上が現行の戸籍の制度、そして一番下が法制審の方で示されたいわゆる選択的夫婦別氏制度でございますが、平成八年からもうもはや二十五年が経過をしております。私は、賛成か反対かということだけではなく、国民の不便、不利益に寄り添って、具体的な、現実的な解決案を提示すべきではないかと考えております。
その一つとして、法制度の具体案として私の案がこの折衷案として書かれておりますが、ミドルネーム案と私が名付けてあるものでございます。つまり、夫の氏が甲野、そして妻の氏が乙野としますと、結婚したときにどちらの名字二つとも自分の氏になるということでございます。甲野乙野太郎、甲野乙野花子、甲野乙野子供というふうに戸籍に書き込みます。しかし、社会生活上は、それまでどおり甲野太郎さん、乙野花子さんというふうに社会生活送りますので、名のる点では現行と変わらないようになります。
現行との違いは、今、まあ私もそうですけれども、旧姓を通称使用をしております。そうしますと、その旧姓の通称には法的根拠がありません。ですので、パスポート上の問題や海外の論文の問題、また海外でクレジットカードを使うとき等々、様々な不便があります。また、自分の生まれたときの名前をそのまま使いたいという、そういう要請もございます。
私のこのミドルネーム案は、海外では結合氏又は複合姓とも呼ばれます。また、ダブルネームというふうに呼ばれることもあります。内閣府の男女共同参画局が調査をしましたところ、五十一か国調査したうち二十九か国がこの複合氏制度を認めております。過半数の国が複合氏を認めているわけでございます。
そういう意味で、私は、この結合氏、ミドルネーム案を我が国がもし導入した場合にも、それによって社会的な混乱が起きるのではないかという不安に対しても、先行する国がこれほどあるわけですから、混乱を回避する法設計も取りやすいのではないかというふうに思っております。
現在、結局は、反対する方は家族のきずなや同氏、子供との同氏ということを主張されておりますが、結合氏制度であれば、家族が同じ戸籍に入り、そして夫も妻も同じ氏であり、子供とも同氏です。また一方で、賛成する方が社会生活上の不便や不利益、そしてアイデンティティーの喪失ということを心配なさっていますが、それも解消することができると考えております。
第五次男女共同参画基本計画が令和二年の十二月二十五日に閣議決定をいたしました。そこには、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断を踏まえて更なる検討を進めるというふうに書かれております。
これを前提としながら上川大臣に御質問をしたいと思いますが、私のこのミドルネーム案に関する御感想もいただきたいですし、政府として、この第五次計の閣議決定を踏まえて、国民の不便、不利益に寄り添った更なる検討を進めるために、法務省において、法制審が平成八年に答申は出しておりますが、そこからもう二十五年も経過をしたわけでございますので、何らかの省内の検討を進めるべきではないでしょうか。御答弁をお願いしたいと思います。
上
上川陽子#7
○国務大臣(上川陽子君) 今、委員、様々な、これまでのこの選択的夫婦別氏制度を含めて様々な案があるということで、今、結合氏の制度につきまして森まさこ案ということでお示しをいただきました。
この法制審議会におきましてのこれまでの議論におきましても、様々な案を検討しながら、そのことの様々な課題も議論をいただいた上で最終的にお出しをしていただいたというふうに認識をしているところでございます。法制審議会では平成八年の二月に、選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱、これを答申をしていただきました。
御承知のとおり、法務省におきましては、平成八年及び平成二十二年に、この法案の提出に向けまして、この法制審議会の答申を踏まえた改正案という形で準備をしたところでございます。しかしながら、この問題につきましては、国民の間に様々な御意見があったほか、当時の政権内におきまして様々な意見がございました。平成八年当時は自民党を中心とした政権でありましたし、また平成二十二年当時は民主党を中心とした政権でございました。それぞれの当時の与党の中におきましても異論があったということでございまして、改正法案の提出にまでは至らなかったものというふうに認識をしております。
私といたしましては、この夫婦の氏に関する問題につきましては国民的な議論を深めていくということが何よりも大事であるというふうに考えておりまして、そういう過程の中で意見が集約をしていくということ、これが望ましいというふうに考えております。その意味で、第五次男女共同参画基本計画におきまして様々な国民的議論を喚起しつつ、また同時に、国会におきましての議論、あるいは今司法の分野におきましても検討が進められているということでございますので、こうした様々な検討が進められる状況というのは大事であるというふうに認識をしているところであります。
法務省として、今、各党での検討が充実したものになるように、法制審議会での検討の経過でありますとか最近の議論状況等々につきましても積極的に情報提供をするなどいたしまして、でき得る限りの協力をさせていただいている状況でございます。今後も、この各党での検討を含みます国会におきましての議論、こういったことが充実したものとなるように取組を続けてまいりたいと思いますし、また、引き続き、国民の皆さんに対しましても周知、広報を徹底するという形を通して環境整備にも努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この法制審議会におきましてのこれまでの議論におきましても、様々な案を検討しながら、そのことの様々な課題も議論をいただいた上で最終的にお出しをしていただいたというふうに認識をしているところでございます。法制審議会では平成八年の二月に、選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱、これを答申をしていただきました。
御承知のとおり、法務省におきましては、平成八年及び平成二十二年に、この法案の提出に向けまして、この法制審議会の答申を踏まえた改正案という形で準備をしたところでございます。しかしながら、この問題につきましては、国民の間に様々な御意見があったほか、当時の政権内におきまして様々な意見がございました。平成八年当時は自民党を中心とした政権でありましたし、また平成二十二年当時は民主党を中心とした政権でございました。それぞれの当時の与党の中におきましても異論があったということでございまして、改正法案の提出にまでは至らなかったものというふうに認識をしております。
私といたしましては、この夫婦の氏に関する問題につきましては国民的な議論を深めていくということが何よりも大事であるというふうに考えておりまして、そういう過程の中で意見が集約をしていくということ、これが望ましいというふうに考えております。その意味で、第五次男女共同参画基本計画におきまして様々な国民的議論を喚起しつつ、また同時に、国会におきましての議論、あるいは今司法の分野におきましても検討が進められているということでございますので、こうした様々な検討が進められる状況というのは大事であるというふうに認識をしているところであります。
法務省として、今、各党での検討が充実したものになるように、法制審議会での検討の経過でありますとか最近の議論状況等々につきましても積極的に情報提供をするなどいたしまして、でき得る限りの協力をさせていただいている状況でございます。今後も、この各党での検討を含みます国会におきましての議論、こういったことが充実したものとなるように取組を続けてまいりたいと思いますし、また、引き続き、国民の皆さんに対しましても周知、広報を徹底するという形を通して環境整備にも努めてまいりたいというふうに考えております。
森
森まさこ#8
○森まさこ君 ありがとうございます。
国会でもこの当委員会でも毎回のように御質問が出ておりますので、また、最高裁大法廷にも回付されたという状況でございます。是非、行政府においても、大臣が進めて、菅内閣によって上川大臣から法案が出されることを期待したいと思います。
そして、次の質問ですが、法務行政刷新会議について質問をします。
皆様のお手元に資料二がございますが、私が大臣時代にこの当委員会でも様々な多くの御指摘をいただきましたことを踏まえて七月十六日に設置したものでございます。冒頭の私の大臣挨拶の中で、皆様の指摘を踏まえた刷新会議で話し合うべき三つの柱が書かれております。今日は時間がないので、三つ目の柱、資料二でいいますと二ページ目になりますけれども、第三にと書いてあるところについて質問をしたいと思います。
カルロス・ゴーン氏の海外逃亡を契機に、日本の刑事司法制度について国際的に様々な御指摘がありました、誤解がございました。そのことについて、京都コングレスのサイドイベントも、私が新たに日本の法制度についてのものも作りまして、大臣の下で全日オンラインで放映をしていただき、ありがとうございます。
しかし、一点だけ誤解でない点があります。それは、取調べに弁護人の立会いがないという点です。これは、残念ながら、カルロス・ゴーン氏に指摘されて、違いますと言うことができないものでございます。これについてしっかりと検討していくということが三つ目の柱でございましたが、これについて、上川大臣が法務行政刷新会議の十二月の取りまとめを踏まえて立ち上げてくださった法務省ガバナンスPTではどのように取り組んでいかれるのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →国会でもこの当委員会でも毎回のように御質問が出ておりますので、また、最高裁大法廷にも回付されたという状況でございます。是非、行政府においても、大臣が進めて、菅内閣によって上川大臣から法案が出されることを期待したいと思います。
そして、次の質問ですが、法務行政刷新会議について質問をします。
皆様のお手元に資料二がございますが、私が大臣時代にこの当委員会でも様々な多くの御指摘をいただきましたことを踏まえて七月十六日に設置したものでございます。冒頭の私の大臣挨拶の中で、皆様の指摘を踏まえた刷新会議で話し合うべき三つの柱が書かれております。今日は時間がないので、三つ目の柱、資料二でいいますと二ページ目になりますけれども、第三にと書いてあるところについて質問をしたいと思います。
カルロス・ゴーン氏の海外逃亡を契機に、日本の刑事司法制度について国際的に様々な御指摘がありました、誤解がございました。そのことについて、京都コングレスのサイドイベントも、私が新たに日本の法制度についてのものも作りまして、大臣の下で全日オンラインで放映をしていただき、ありがとうございます。
しかし、一点だけ誤解でない点があります。それは、取調べに弁護人の立会いがないという点です。これは、残念ながら、カルロス・ゴーン氏に指摘されて、違いますと言うことができないものでございます。これについてしっかりと検討していくということが三つ目の柱でございましたが、これについて、上川大臣が法務行政刷新会議の十二月の取りまとめを踏まえて立ち上げてくださった法務省ガバナンスPTではどのように取り組んでいかれるのか、お聞かせください。
上
上川陽子#9
○国務大臣(上川陽子君) 刑事司法制度の在り方についての法務・検察行政刷新会議でございますが、当時の大臣であられました森委員がリーダーシップを発揮されてつくられたものと承知をしております。
そして、この御意見の中に法務省におきまして真摯に受け止めるべきものがたくさん寄せられてきたということもございまして、法務省ガバナンスPTにおきましてのこの反映をしていくということを決定させていただきました。
御指摘の刑事司法制度の在り方に関して弁護人の立会いの点ということでございますが、このことも含めまして刑事司法制度の在り方に関しましては、この法務省のガバナンスに関する問題という形ではなくて、私から刑事司法制度を所管する刑事局に対しまして適切に対応するよう指示をしたところでございます。
この発言だけを見る →そして、この御意見の中に法務省におきまして真摯に受け止めるべきものがたくさん寄せられてきたということもございまして、法務省ガバナンスPTにおきましてのこの反映をしていくということを決定させていただきました。
御指摘の刑事司法制度の在り方に関して弁護人の立会いの点ということでございますが、このことも含めまして刑事司法制度の在り方に関しましては、この法務省のガバナンスに関する問題という形ではなくて、私から刑事司法制度を所管する刑事局に対しまして適切に対応するよう指示をしたところでございます。
森
森まさこ#10
○森まさこ君 ありがとうございます。
実は、資料三をお配りしておりますが、この法務・検察行政刷新会議の第六回の中で法務省が注目すべき発言をしております。それが十六ページの下段にございますが、取調べの弁護人立会いについて、下から四行目を見ますと、検察庁において公式に弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされているとは承知しておりませんと言っておりまして、つまり、弁護人を取調べに立ち会わせるということは別に法で禁止されてはいないし、できると述べた上で、その下から、検察の裁量によって弁護人を立ち会わせることができるんだという趣旨のことを述べているんです。しかし、皆さん御存じのとおり、実際に立会いというものは行われておりません。
そこで、この点について私は引き続き法務省で検討していただきたいと思っているんです。今の大臣の御答弁ですと刑事局の方に指示がなされたということですので、刑事局でどのように取り組んでいかれるのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →実は、資料三をお配りしておりますが、この法務・検察行政刷新会議の第六回の中で法務省が注目すべき発言をしております。それが十六ページの下段にございますが、取調べの弁護人立会いについて、下から四行目を見ますと、検察庁において公式に弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされているとは承知しておりませんと言っておりまして、つまり、弁護人を取調べに立ち会わせるということは別に法で禁止されてはいないし、できると述べた上で、その下から、検察の裁量によって弁護人を立ち会わせることができるんだという趣旨のことを述べているんです。しかし、皆さん御存じのとおり、実際に立会いというものは行われておりません。
そこで、この点について私は引き続き法務省で検討していただきたいと思っているんです。今の大臣の御答弁ですと刑事局の方に指示がなされたということですので、刑事局でどのように取り組んでいかれるのか、お答えいただきたいと思います。
川
川原隆司#11
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
取調べへの弁護人の立会いの問題でございますが、平成二十八年の刑事訴訟法等一部改正法の附則におきまして、政府は、改正法の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画制度の在り方のほか、改正法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
この附則により取調べの録音・録画制度の在り方の検討が求められるところでありますが、今御指摘の被疑者の取調べに対して弁護人が立ち会う、この制度については直接的に検討が求められているものではございませんで、いわゆる三年後検討の場でこれを取り上げるかや、どのような方向で検討するかなどは、現時点では何ら決まっていないことでございまして、具体的にどういった検討をするのかということについて今お答えすることは困難でございますが、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、大臣から適切に対応するようにという御指示をいただいたところでございますので、刑事局としては、法務・検察行政刷新会議や法制審議会での様々な御意見等も踏まえつつ、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →取調べへの弁護人の立会いの問題でございますが、平成二十八年の刑事訴訟法等一部改正法の附則におきまして、政府は、改正法の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画制度の在り方のほか、改正法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
この附則により取調べの録音・録画制度の在り方の検討が求められるところでありますが、今御指摘の被疑者の取調べに対して弁護人が立ち会う、この制度については直接的に検討が求められているものではございませんで、いわゆる三年後検討の場でこれを取り上げるかや、どのような方向で検討するかなどは、現時点では何ら決まっていないことでございまして、具体的にどういった検討をするのかということについて今お答えすることは困難でございますが、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、大臣から適切に対応するようにという御指示をいただいたところでございますので、刑事局としては、法務・検察行政刷新会議や法制審議会での様々な御意見等も踏まえつつ、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
森
森まさこ#12
○森まさこ君 今の御答弁でですと、刷新会議で私が示した三つの柱のうち二つはガバナンスPTで取り上げ、残る一つのこの取調べの弁護人立会いについてはまだ決まっていないというようなお答えだったと思いますが、カルロス・ゴーンの逃亡から本当に国際的に批判を浴びています。この取調べに立会いがないということは捜査方法とのバランスがあるというような説明がなされていますが、それは制度設計によると思いますので、是非これからも適切な検討をしていただくようにお願いをいたします。
質問を終わります。
この発言だけを見る →質問を終わります。
真
真山勇一#13
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。どうぞよろしくお願いします。
早速質問に入らせていただきたいんですけれども、今日は、別居や離婚に伴って一方の親から引き離されてしまう子供たちの問題というのを取り上げてまいりたいと存じます。
別居とか離婚の理由とか原因というのはいろいろでしょうけれども、どちらか一方の親、つまり一人親の下で暮らす子供というのは今現在どれくらいいるのか、かなり大勢いるんじゃないかと思うんですが、数字について教えていただけないでしょうか。
この発言だけを見る →早速質問に入らせていただきたいんですけれども、今日は、別居や離婚に伴って一方の親から引き離されてしまう子供たちの問題というのを取り上げてまいりたいと存じます。
別居とか離婚の理由とか原因というのはいろいろでしょうけれども、どちらか一方の親、つまり一人親の下で暮らす子供というのは今現在どれくらいいるのか、かなり大勢いるんじゃないかと思うんですが、数字について教えていただけないでしょうか。
岸
岸本武史#14
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
厚生労働省では、一人親家庭の実態を把握し、必要な支援を検討することを目的として、全国ひとり親世帯等調査を実施しているところでございます。
本調査による推計値となりますが、母子家庭の世帯数は約百二十三万二千世帯、父子家庭の世帯数は約十八万七千世帯となっております。一人親世帯の下で暮らす子供の数について直接調査したものはございませんが、母子世帯及び父子世帯の平均子供数から更に推計を行いますと、約二百十五万人が一人親世帯の下で暮らしているものと考えられます。
この発言だけを見る →厚生労働省では、一人親家庭の実態を把握し、必要な支援を検討することを目的として、全国ひとり親世帯等調査を実施しているところでございます。
本調査による推計値となりますが、母子家庭の世帯数は約百二十三万二千世帯、父子家庭の世帯数は約十八万七千世帯となっております。一人親世帯の下で暮らす子供の数について直接調査したものはございませんが、母子世帯及び父子世帯の平均子供数から更に推計を行いますと、約二百十五万人が一人親世帯の下で暮らしているものと考えられます。
真
真山勇一#15
○真山勇一君 ありがとうございます。
今皆さんお聞きになったと思うんですけれども、とても大変な数じゃないかというふうに思います。いろんな状況がありますので、これが全てその大変な状況に置かれているかどうかということは別にして、推計ですけれども、二百十五万人の子供たちが一人親というような状態に置かれているということです。この中には、とても厳しい、例えば子供の貧困などと言われていることもありますし、一人親家庭で収入がやはりなかなか十分でないという、そういう家庭もあるんじゃないかというふうに思います。
そういう意味で、この一人親の子供がどれくらいいるか、それから、どんな状態かということなんですけど、この二百十五万人の中の子供の状態というところまではお分かりになるでしょうか。
この発言だけを見る →今皆さんお聞きになったと思うんですけれども、とても大変な数じゃないかというふうに思います。いろんな状況がありますので、これが全てその大変な状況に置かれているかどうかということは別にして、推計ですけれども、二百十五万人の子供たちが一人親というような状態に置かれているということです。この中には、とても厳しい、例えば子供の貧困などと言われていることもありますし、一人親家庭で収入がやはりなかなか十分でないという、そういう家庭もあるんじゃないかというふうに思います。
そういう意味で、この一人親の子供がどれくらいいるか、それから、どんな状態かということなんですけど、この二百十五万人の中の子供の状態というところまではお分かりになるでしょうか。
岸
真
真山勇一#17
○真山勇一君 是非、そういう調査、一人親の子供の問題を考えるということで、これだけの数がいるわけですから、大変重要な基礎資料になると思います。是非、今後はこういう資料を充実させていただきたいということをお願いしたいと思います。
お配りしている資料の一枚目見ていただきたいんですが、新聞のコピーです。連れ去った者勝ちというような大きな見出しが付いています。配偶者に子を奪われた親、面会かなわない、そういうような内容の記事ですが、これは、ある日突然子供を連れていかれて引き離されてしまった二人の女性の話、紹介しております。二人は、子供の連れ去りを防ぐための立法を怠ったとして国を相手に裁判を起こしたときのこの記事、これ去年のものなんです。
これまで母親が子供を連れて家を出るケースというのは多かったんですけれども、この記事でお分かりのように、最近は父親の方が子供を連れていってしまい、妻が取り残されてしまうということが増えているんですけれども、上川大臣は、こうした現状の認識、持っておられるでしょうか。
この発言だけを見る →お配りしている資料の一枚目見ていただきたいんですが、新聞のコピーです。連れ去った者勝ちというような大きな見出しが付いています。配偶者に子を奪われた親、面会かなわない、そういうような内容の記事ですが、これは、ある日突然子供を連れていかれて引き離されてしまった二人の女性の話、紹介しております。二人は、子供の連れ去りを防ぐための立法を怠ったとして国を相手に裁判を起こしたときのこの記事、これ去年のものなんです。
これまで母親が子供を連れて家を出るケースというのは多かったんですけれども、この記事でお分かりのように、最近は父親の方が子供を連れていってしまい、妻が取り残されてしまうということが増えているんですけれども、上川大臣は、こうした現状の認識、持っておられるでしょうか。
上
上川陽子#18
○国務大臣(上川陽子君) 離婚やまた別居後に子供と会うことができないことでつらいお気持ちを抱かれる親御さんがいることや、また、一方の親に会えないことで大変悲しい思いをしている子供もいるということについては認識をしております。
今委員から御質問でございますが、父親のみならず子供に会えない母親の声があるということにつきまして承知をしておりますけれども、どのようなボリューム感でそうなのか、あるいは増えているかというような状況までのところの具体的な事実については承知をしておりません。
この発言だけを見る →今委員から御質問でございますが、父親のみならず子供に会えない母親の声があるということにつきまして承知をしておりますけれども、どのようなボリューム感でそうなのか、あるいは増えているかというような状況までのところの具体的な事実については承知をしておりません。
真
真山勇一#19
○真山勇一君 やはり今後、当然、統計では、離婚も増えているという統計がこれは数字として出ておりますし、そういう意味で、どちらの親が引き離されてしまって一人になっているのかということも分かると思いますので、是非、やはりこの別居とか離婚の問題考える上でのこうした統計もこれから充実させていただきたいというふうに思うんですけれども。
子供がその一方の親から引き離される問題というのを扱っている市民団体の調査によりますと、十年ほど前は母親というのが取り残されてしまうというのは一割程度だったんですけれども、最新、最近の数字ではやっぱり増えていることが証明されておりまして、今現在、新しい数字だと三割ぐらいになっているということが言われております。やはり、母親が取り残されてしまうということがやっぱり増えているという現状があるんじゃないかと思います。
私がちょっと心配しているのは、結局、母親の方が取り残されてしまうということは、やはり今の状況でいうと父親の方が経済力があるので、例えば養育費なんかは要らないってその父親の方から言われちゃうようなケースが非常に多くて、それによって余計子供との距離が開いてしまうということも心配されているということが指摘されております。
この新聞記事読みますと、審判、調停に当たっている家庭裁判所、私はちょっと信じられないような対応がこの新聞記事に書かれているんですね。弱い者に追い打ちを掛けるような、言葉の暴力とも受け取れるんじゃないかというようなその裁判所の言葉が載っているんです。
この記事の中に、ユカリさんという、これ仮名なんですけど、出てくる一人の方のお話をまずしたいというふうに思うんですね。この女性が裁判や記者会見のために作ったメモというのをいただいております。これ、本人の了承を得て、こちら今の二枚目です、御覧ください、見ていただきたいというふうに思うんです。
この女性、実は三人のお子さんがいらっしゃいます。まだ十歳前後の三人のお子さんがいらっしゃるんですが、引き離されてから三年間会えていないということなんです。この女性の夫は、不貞行為、いわゆる不倫ですね、これを続けていて、子供たちも巻き込んでしまったために子供と一緒に家を出ようとしたんですが、逆に夫の実家に泊められてしまって子供たちが戻らなくなってしまったという。
一番上の下線の部分を見ていただきたいんですけど、あっ、一番上じゃない、二番目ですね、不貞を繰り返し、子供たちを巻き込む夫を信頼することは無理だと思って子供たちと家を出る決意をしたけれども、逆に実家の方に泊めてしまったということなんですが、真ん中辺に、見てください、子供たちともう会えなくなってから一か月たつと、子供たちはママ大嫌いと言うようになったというようなことを書いてあります。それから、その真ん中辺のところですけれども、裁判所では、夫の不貞や子供を義理の母に預け不貞相手と同棲していると証拠を出しても、現在問題なく生活しているということで子供たちを返してもらえないということだったんですけれども。
伺いたいのは、問題なく生活しているというんですけれども、自分はその不倫相手と同棲していて、子供は実家に預けている、一緒に住んでいないんですね。そういうことというのは問題ないんでしょうか。
この発言だけを見る →子供がその一方の親から引き離される問題というのを扱っている市民団体の調査によりますと、十年ほど前は母親というのが取り残されてしまうというのは一割程度だったんですけれども、最新、最近の数字ではやっぱり増えていることが証明されておりまして、今現在、新しい数字だと三割ぐらいになっているということが言われております。やはり、母親が取り残されてしまうということがやっぱり増えているという現状があるんじゃないかと思います。
私がちょっと心配しているのは、結局、母親の方が取り残されてしまうということは、やはり今の状況でいうと父親の方が経済力があるので、例えば養育費なんかは要らないってその父親の方から言われちゃうようなケースが非常に多くて、それによって余計子供との距離が開いてしまうということも心配されているということが指摘されております。
この新聞記事読みますと、審判、調停に当たっている家庭裁判所、私はちょっと信じられないような対応がこの新聞記事に書かれているんですね。弱い者に追い打ちを掛けるような、言葉の暴力とも受け取れるんじゃないかというようなその裁判所の言葉が載っているんです。
この記事の中に、ユカリさんという、これ仮名なんですけど、出てくる一人の方のお話をまずしたいというふうに思うんですね。この女性が裁判や記者会見のために作ったメモというのをいただいております。これ、本人の了承を得て、こちら今の二枚目です、御覧ください、見ていただきたいというふうに思うんです。
この女性、実は三人のお子さんがいらっしゃいます。まだ十歳前後の三人のお子さんがいらっしゃるんですが、引き離されてから三年間会えていないということなんです。この女性の夫は、不貞行為、いわゆる不倫ですね、これを続けていて、子供たちも巻き込んでしまったために子供と一緒に家を出ようとしたんですが、逆に夫の実家に泊められてしまって子供たちが戻らなくなってしまったという。
一番上の下線の部分を見ていただきたいんですけど、あっ、一番上じゃない、二番目ですね、不貞を繰り返し、子供たちを巻き込む夫を信頼することは無理だと思って子供たちと家を出る決意をしたけれども、逆に実家の方に泊めてしまったということなんですが、真ん中辺に、見てください、子供たちともう会えなくなってから一か月たつと、子供たちはママ大嫌いと言うようになったというようなことを書いてあります。それから、その真ん中辺のところですけれども、裁判所では、夫の不貞や子供を義理の母に預け不貞相手と同棲していると証拠を出しても、現在問題なく生活しているということで子供たちを返してもらえないということだったんですけれども。
伺いたいのは、問題なく生活しているというんですけれども、自分はその不倫相手と同棲していて、子供は実家に預けている、一緒に住んでいないんですね。そういうことというのは問題ないんでしょうか。
手
手嶋あさみ#20
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
個別の事案の判断等につきまして、最高裁としてお答えをすることはできない、できかねるところでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所は、監護者の指定や変更の判断に際しまして、子の利益を最も優先する観点から、父母の側の事情や子の側の事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しております。
委員御指摘の監護の状況や監護の姿勢、それが子に与える影響等につきましても、子の利益を最も優先する観点から適切に考慮して判断しているものと承知しております。
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委員御指摘の監護の状況や監護の姿勢、それが子に与える影響等につきましても、子の利益を最も優先する観点から適切に考慮して判断しているものと承知しております。
真
真山勇一#21
○真山勇一君 一般的に適切に判断しているということで重ねてお伺いしたいんですけれども、その後に書いてあるように、不貞は子供の福祉には影響がない、不貞というものは子供の福祉に影響がないというのが一般的な考え方というふうに受け止めてよろしいですか。
この発言だけを見る →手
手嶋あさみ#22
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
繰り返しになる部分がありまして恐縮でございますけれども、家庭裁判所としましては、その父母の側の事情や子の側の事情を総合的に判断という際に、その監護の状況や監護の姿勢、それが子に与える影響等についても適切に考慮しているというふうに承知しているところでございます。
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真
真山勇一#23
○真山勇一君 今の説明は分かるんですけれども、一般的に言っても、例えば、子供を連れていって一緒に生活しているというなら分かるけれども、子供は実家に置いておいて自分はその不倫の相手と同棲しているということなんですよね。それが裁判所は、不貞は子供の福祉に、不貞はと言っているんですよね、限定して言っているんですよね、福祉には影響ないと言っているんです。しかも、そういうことで当然監護者として指定されているわけですけれども。
一般的に、いろんな状況を考えるのでしょうけれども、その中で、特に不貞は子供の福祉には影響ないという、こういう断定しているわけですけれども、これはだから一般論ということで受け止めてよろしいんですか。
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手
手嶋あさみ#24
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
繰り返しになるところがございますが、子の利益を最優先に考慮するというところでございまして、様々な事情が子にどういう影響を与えるかという観点から、様々な事情を考慮して判断しているというところかと存じます。
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真
真山勇一#25
○真山勇一君 そうすると、もちろん子供のその利益を最優先にしているのは分かるんですけれども、普通の状態でないですよね、連れていっている父親の状態がね。それが子供の利益に別に影響がないというふうにしか、この言い方ですとやっぱり受け取れないと思うんですね。
それどころか、このケースは面会交流も認めてもらえなくて、月に一度子供の写真を送る、いわゆる間接交流というんでしょうかね、この間接交流しか認められていないということなんです。
資料の三枚目の写真を見ていただきたいと思います。個人情報がありますので、こちらの写真はちょっと処理をしてありますけれども、これ写真見ていただくと、どうですか。やはりちょっと驚くようなことがこの子供の、上の写真ですけど、持っているメモに書かれているんですね。
上の写真、右側と左側の女の子と男の子が持っている。女の子が持っている方は読めると思うんですが、ばばあ、しね、くそ。それから、左側の男の子が持っている紙には、やっぱり、くそ、あほ、それから一部隠れていますが、これはバーカという何か伸ばした言葉で書いてある。しかも、この男の子は中指を上げるポーズをしているという、こういう写真。
そして、下を見ていただくと分かるように、母親から送られた手紙をはさみでこれ切り刻んでいるということなんですね。
これ誰が撮った写真だと思われますか。この写真を裁判官とか調停委員は当然御覧になっていると思うんですけど、この写真を見てどういうふうな判断を下されるんでしょうか。
この発言だけを見る →それどころか、このケースは面会交流も認めてもらえなくて、月に一度子供の写真を送る、いわゆる間接交流というんでしょうかね、この間接交流しか認められていないということなんです。
資料の三枚目の写真を見ていただきたいと思います。個人情報がありますので、こちらの写真はちょっと処理をしてありますけれども、これ写真見ていただくと、どうですか。やはりちょっと驚くようなことがこの子供の、上の写真ですけど、持っているメモに書かれているんですね。
上の写真、右側と左側の女の子と男の子が持っている。女の子が持っている方は読めると思うんですが、ばばあ、しね、くそ。それから、左側の男の子が持っている紙には、やっぱり、くそ、あほ、それから一部隠れていますが、これはバーカという何か伸ばした言葉で書いてある。しかも、この男の子は中指を上げるポーズをしているという、こういう写真。
そして、下を見ていただくと分かるように、母親から送られた手紙をはさみでこれ切り刻んでいるということなんですね。
これ誰が撮った写真だと思われますか。この写真を裁判官とか調停委員は当然御覧になっていると思うんですけど、この写真を見てどういうふうな判断を下されるんでしょうか。
手
手嶋あさみ#26
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 個別の事案の資料等につきまして最高裁としてお答えすることはできかねるところではございますが、一般に、資料として提出されたものにつきましては、その撮影された状況、撮影した者を含めて、よく聞き取りをした上で考慮しているものというふうには承知しております。
この発言だけを見る →真
真山勇一#27
○真山勇一君 当然ですよね。やっぱり考慮してそれはやっていると思いますよね、一般的に言えばね。
でも、現実的にこうやって、これ誰が撮ったかといったら、そんな第三者が撮る、まああるかもしれませんけど、でも、やっぱり父親かなとか、逆に言えば、そういうことは裁判所って多分調べているんでしょうから、誰が撮ったのとかね、そんなの当然ですよね、調べるのはね。
そういうことから判断していくにしても、母親に対してこういうことを書いた写真を送る、まず子供が書くかどうか、子供が書くかどうか、一般論で結構です。こういう写真があります、これ事実です。だから、こういうことを子供が、本当に子供の意思でまず書くんだろうかということが私、考え方を一つ。それからもう一つは、そういう手紙をこれ出すのは多分監護者ですよね。子供が出すことはほとんど考えられないと思いますけれども、そういうことも当然調査した上で、これは、踏まえて、その子供の、例えばどちらが監護するかということは一般論として決めるわけですね。
この発言だけを見る →でも、現実的にこうやって、これ誰が撮ったかといったら、そんな第三者が撮る、まああるかもしれませんけど、でも、やっぱり父親かなとか、逆に言えば、そういうことは裁判所って多分調べているんでしょうから、誰が撮ったのとかね、そんなの当然ですよね、調べるのはね。
そういうことから判断していくにしても、母親に対してこういうことを書いた写真を送る、まず子供が書くかどうか、子供が書くかどうか、一般論で結構です。こういう写真があります、これ事実です。だから、こういうことを子供が、本当に子供の意思でまず書くんだろうかということが私、考え方を一つ。それからもう一つは、そういう手紙をこれ出すのは多分監護者ですよね。子供が出すことはほとんど考えられないと思いますけれども、そういうことも当然調査した上で、これは、踏まえて、その子供の、例えばどちらが監護するかということは一般論として決めるわけですね。
手
手嶋あさみ#28
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
お尋ねの点につきましては、具体的な個別の事案についての審理、判断というところにわたることかと存じますので、お答えしかねるところでございます。
この発言だけを見る →お尋ねの点につきましては、具体的な個別の事案についての審理、判断というところにわたることかと存じますので、お答えしかねるところでございます。
真
真山勇一#29
○真山勇一君 余り難しいことは聞いていないと思うんですよね。
裁判員、家裁の裁判員とか調停委員の方が、こういうケースってあるわけですよね。もう一般的にあるわけですね。その場合にどういう対応をするのかということを私は聞いているんです。
この発言だけを見る →裁判員、家裁の裁判員とか調停委員の方が、こういうケースってあるわけですよね。もう一般的にあるわけですね。その場合にどういう対応をするのかということを私は聞いているんです。