森まさこの発言 (法務委員会)
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○森まさこ君 是非、この動画、大変好評でございましたので、例えば、動画自体は国連の許可も必要なんでしょうが、その議事概要を起こして法務省のホームページで紹介するなどの広報に努めていただきたいと要望をいたします。
二問目に移ります。
取調べの弁護人立会いについて、前回は刑事局長の御答弁でしたので、大臣に答弁をいただきたいと思います。
取調べの弁護人立会いがないことは、ダボス会議を始め海外から批判をされています。京都コングレスのサイドイベントでも、日本の制度に好意的なアメリカ学者でさえ、この問題だけは指摘をしておられました。
前回、刑事局長が答弁をなさった内容ですが、今回、大臣が御答弁をいただくということで、議論を分かりやすく整理したいと思いまして、資料を準備いたしました。
資料三を御覧ください。
前回の、刑訴法の改正がございました、その附則九条によると、一項で録音、録画の見直し、二項で「前項に定めるもののほか、」とありますから、見直しの対象は録音、録画に限らないことは明らかです。つまり、取調べの立会いが三年後の見直しの対象ではないと言い切ることはできません。
さらには、資料四の四ページを御覧ください。
今年の二月十六日、法務省政策評価会議で、法務省自ら、三年後見直しを含む適切な時期に見直すと答弁しているのです。この答弁は法務・検察行政刷新会議の報告書に触れておりますが、それは資料五の十ページと資料六の二十三ページにございます。
資料六の二枚目でございますが、ページ数二十三ページでございます、これを御覧ください。資料六の二十三ページ、これは昨年十二月二十五日頃に、上川大臣宛てに鎌田座長から手渡されました。ここに法務大臣に対する記述があるので読み上げます。
とりわけ被疑者取調べへの弁護人の立会いについて様々な意見が示されたところであり、令和元年六月までに施行された平成二十八年改正刑事訴訟法の三年後検討が予定されていることから、法務大臣において、前記各意見の趣旨も十分にしんしゃくし、検討のために必要十分な資料を収集、分析した上で、三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、社会の変化に留意しつつ、刑事手続の専門家以外の多様な視点も含めた幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応すること、とございます。
そもそも、改正法の録音、録画が法制審に諮問される前提となった法務省内の検討会である検察の在り方検討会議では、取調べの立会いが議論に上がっていました。というのも、改正の発端となった検察のフロッピーディスク証拠偽造事件の村木厚子さん本人が検察の在り方検討会議のヒアリングで取調べの立会いの導入を求めているのです。しかし、検察の在り方検討会議の取りまとめ後、録音、録画だけが諮問されたのです。
ですから、改正の三年後の見直しでは、録音、録画だけで足りるのか、取調べの弁護人立会いが必要なのかを議論すべきことはむしろ当然と考えています。三年後とはいつか。令和五年に当たります。大臣、令和五年を見据えて、先ほどの資料六の刷新会議の報告書を踏まえて、いつ取調べの弁護人立会いについて検討を開始されるおつもりですか。また、どのような場でされるおつもりでしょうか。御答弁をお願いいたします。