小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 今回の不動産登記法の見直しによりましてどのような形で相続登記の申請義務が課されることになるかという点について申し上げますと、まず、所有権の登記名義人について相続が開始した場合、各相続人は相続によって法定相続分の割合によって所有権を取得し、共有状態になることになりますため、相続登記の申請義務を負うことになります。この方法といたしましては、現行法の下でも可能であります法定相続分での相続登記を申請することで義務を履行することが可能でございますが、今般の改正において新たに設けた相続人申告登記の申出をすることによっても義務を履行することが可能でございます。
 次に、遺産分割がされたケースについては、遺産分割が相続開始に伴う登記申請義務の履行期間であります三年以内に現にされた場合には、遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記の申請をすることになります。
 他方で、遺産分割が三年以内にされないケースにつきましては、先ほどの相続人申告登記をすることで義務の履行をしていただくことになり、その後、遺産分割が現に調ったケースにつきましては、遺産分割の日から三年以内に遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記の申請をすることとなります。
 また、遺言が作成されていた場合には、遺言により不動産を取得すると定められた者は、所有権を取得したことを知った日から三年以内にその旨の所有権の移転の登記の申請をする義務を負うことになります。
 そして、これらの登記申請義務については、相続人申告登記の申出をすることによっても履行することが可能でございます。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-04-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会