法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月十三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 渡辺 猛之君
四月十二日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 清水 真人君
渡辺 猛之君 高橋はるみ君
四月十三日
辞任 補欠選任
清水 真人君 山崎 正昭君
高橋はるみ君 宮崎 雅夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
清水 真人君
高橋はるみ君
中川 雅治君
福岡 資麿君
宮崎 雅夫君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府沖縄振興
局長 原 宏彰君
総務省大臣官房
審議官 川窪 俊広君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
財務省理財局次
長 井口 裕之君
林野庁森林整備
部長 小坂善太郎君
国土交通省不動
産・建設経済局
次長 吉田 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○相続等により取得した土地所有権の国庫への帰
属に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 渡辺 猛之君
四月十二日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 清水 真人君
渡辺 猛之君 高橋はるみ君
四月十三日
辞任 補欠選任
清水 真人君 山崎 正昭君
高橋はるみ君 宮崎 雅夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
清水 真人君
高橋はるみ君
中川 雅治君
福岡 資麿君
宮崎 雅夫君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府沖縄振興
局長 原 宏彰君
総務省大臣官房
審議官 川窪 俊広君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
財務省理財局次
長 井口 裕之君
林野庁森林整備
部長 小坂善太郎君
国土交通省不動
産・建設経済局
次長 吉田 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○相続等により取得した土地所有権の国庫への帰
属に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
山
山本香苗#1
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。
─────────────
山
山本香苗#2
○委員長(山本香苗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小出邦夫君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →民法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小出邦夫君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山本香苗#4
○委員長(山本香苗君) 民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
豊
豊田俊郎#5
○豊田俊郎君 どうも皆さん、おはようございます。自由民主党の豊田俊郎でございます。
今回の両法案の内容は、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化という両面から総合的な対策を講じようとするもので、民事基本法制を多角的に見直すものであり、これまで政府によって順次進められてきた所有者不明土地対策のための各法案の中で一つの到達点でもあるというふうに考えております。極めて画期的な内容となっているというふうに思います。
ところで、私も国会議員になって八年を経過しようとしておりますけれども、当選して三年目でございましたけれども、この所有者不明土地問題がにわかに脚光を浴びてきたというか、問題視されてきた時期でございました。五年前でございます。平成の二十八年なんですけど。
実はこのとき、前法務大臣でございました森英介衆議院議員に、是非この問題を国会で審議していく上で議員懇談会を立ち上げたらどうかという話になりました。そこで、森英介先生から、実は、今は亡き保岡興治、鹿児島一区から選出をされておりまして、法務大臣も第六十九代、第八十代と二期務めた保岡先生に御相談を申し上げたら、まさにこの件に関する権威であられるということでございまして、相談を申し上げ、自由民主党内にいわゆるこの所有者不明土地問題に関する議員懇談会を立ち上げました。
実は、今は野田毅先生がこの会長に就いておられるわけでございますけれども、この初代の会長保岡興治さんがこの議員連盟の役員を決めるということになりまして、実は不肖私が事務局長を命ぜられたわけでございますけれども、このときに、副会長、そして兼任で、現法務大臣でございます上川陽子衆議院議員がこの会の幹事長に選任をされました。実は、このときの役員の数は全部で約二十名ほどおりましたけれども、女性は一人でございました。五年前でございますけれども、肝煎りで上川衆議院議員がこの要職に就いたということ、まさに保岡先生、今回のこの状況を予見していたんではないかというような思いで今日は質問者の席に立たせていただいておるわけでございます。
御案内のとおり、保岡先生は前回の衆議院選挙で勇退をなされまして、その後、他界をされました。この所有者不明土地問題に関する造詣は大変深く、思い入れがあったというふうに思いますけれども、もうたっての女性ただ一人の役員でございました当時の上川陽子現法務大臣、三期目の就任ということでございますけれども、何か所感があればお聞かせをいただければと。これ通告しておりませんので、どうぞ御自由に御発言いただければというふうに思います。
この発言だけを見る →今回の両法案の内容は、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化という両面から総合的な対策を講じようとするもので、民事基本法制を多角的に見直すものであり、これまで政府によって順次進められてきた所有者不明土地対策のための各法案の中で一つの到達点でもあるというふうに考えております。極めて画期的な内容となっているというふうに思います。
ところで、私も国会議員になって八年を経過しようとしておりますけれども、当選して三年目でございましたけれども、この所有者不明土地問題がにわかに脚光を浴びてきたというか、問題視されてきた時期でございました。五年前でございます。平成の二十八年なんですけど。
実はこのとき、前法務大臣でございました森英介衆議院議員に、是非この問題を国会で審議していく上で議員懇談会を立ち上げたらどうかという話になりました。そこで、森英介先生から、実は、今は亡き保岡興治、鹿児島一区から選出をされておりまして、法務大臣も第六十九代、第八十代と二期務めた保岡先生に御相談を申し上げたら、まさにこの件に関する権威であられるということでございまして、相談を申し上げ、自由民主党内にいわゆるこの所有者不明土地問題に関する議員懇談会を立ち上げました。
実は、今は野田毅先生がこの会長に就いておられるわけでございますけれども、この初代の会長保岡興治さんがこの議員連盟の役員を決めるということになりまして、実は不肖私が事務局長を命ぜられたわけでございますけれども、このときに、副会長、そして兼任で、現法務大臣でございます上川陽子衆議院議員がこの会の幹事長に選任をされました。実は、このときの役員の数は全部で約二十名ほどおりましたけれども、女性は一人でございました。五年前でございますけれども、肝煎りで上川衆議院議員がこの要職に就いたということ、まさに保岡先生、今回のこの状況を予見していたんではないかというような思いで今日は質問者の席に立たせていただいておるわけでございます。
御案内のとおり、保岡先生は前回の衆議院選挙で勇退をなされまして、その後、他界をされました。この所有者不明土地問題に関する造詣は大変深く、思い入れがあったというふうに思いますけれども、もうたっての女性ただ一人の役員でございました当時の上川陽子現法務大臣、三期目の就任ということでございますけれども、何か所感があればお聞かせをいただければと。これ通告しておりませんので、どうぞ御自由に御発言いただければというふうに思います。
上
上川陽子#6
○国務大臣(上川陽子君) 今、豊田委員から、この所有者不明問題に関します全くフラットな状態から物事を組み立てていく、その初期のプロセスの、一番初めの所有者不明土地問題に関する議員懇談会のことに触れていただき、また、保岡興治、当時会長として、そしてこの問題についていろんな角度での課題を一つずつ議論しながら、提言をしていくためには、中で議論していくと同時に、政府に対しての要請ということも含めて、骨太の方針に入れるべく全力で事務局長、豊田先生とともに汗をかいた時期のことを思い出しますと、まさにこの三期の、三回目の法務大臣にということについては、これはもう予期せぬことでございましたので、ちょっと運命的なものを今御指摘いただいて感じたところでございます。
保岡先生の、この全国におきましての所有者不明土地の問題は、もう本当にいろんな角度で問題が発生していたということについて、これを何とかこの難しい問題を法律の枠組みを新しくしながら解決していかなければ日本全体の発展はないと強い思いで取り組んでいらっしゃったことを、そしてその思いを、いろんな先生方の思いをしっかりとこの法律に託して、そしてこれをこの法務委員会の中で参議院の先生に議論をいただいてしっかりと通していくということが何よりも大事であるということを改めて強く決意をしているところでございます。
よろしく今日の御審議につきましてもお願い申し上げたいというふうに思います。
この発言だけを見る →保岡先生の、この全国におきましての所有者不明土地の問題は、もう本当にいろんな角度で問題が発生していたということについて、これを何とかこの難しい問題を法律の枠組みを新しくしながら解決していかなければ日本全体の発展はないと強い思いで取り組んでいらっしゃったことを、そしてその思いを、いろんな先生方の思いをしっかりとこの法律に託して、そしてこれをこの法務委員会の中で参議院の先生に議論をいただいてしっかりと通していくということが何よりも大事であるということを改めて強く決意をしているところでございます。
よろしく今日の御審議につきましてもお願い申し上げたいというふうに思います。
豊
豊田俊郎#7
○豊田俊郎君 大臣、どうもありがとうございます。突然の質問で大変失礼をいたしました。
それでは、大事なことは、まずはこの所有者不明の土地を発生させないという発生予防策についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
当然、何らかの発生原因があるわけでございますけれども、発生原因を分析して的確な対策を講ずることが必要であるが、地籍調査における所有者の所在調査の実績を見ますと、相続登記がされていないために所有者不明土地になった割合、私も実は驚いたんですけど、全体の三分の二を占めるということでございます。この相続未登記問題への対応がまずは何よりも重要だというふうに考えます。
今般の不動産登記法の改正では、最も重要かつ直接的な対策として相続登記の申請を義務化することが提案されておりますが、まず、相続登記の申請義務のこの内容について法務省から御説明を願いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →それでは、大事なことは、まずはこの所有者不明の土地を発生させないという発生予防策についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
当然、何らかの発生原因があるわけでございますけれども、発生原因を分析して的確な対策を講ずることが必要であるが、地籍調査における所有者の所在調査の実績を見ますと、相続登記がされていないために所有者不明土地になった割合、私も実は驚いたんですけど、全体の三分の二を占めるということでございます。この相続未登記問題への対応がまずは何よりも重要だというふうに考えます。
今般の不動産登記法の改正では、最も重要かつ直接的な対策として相続登記の申請を義務化することが提案されておりますが、まず、相続登記の申請義務のこの内容について法務省から御説明を願いたいというふうに思います。
小
小出邦夫#8
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
今回の不動産登記法の見直しによりましてどのような形で相続登記の申請義務が課されることになるかという点について申し上げますと、まず、所有権の登記名義人について相続が開始した場合、各相続人は相続によって法定相続分の割合によって所有権を取得し、共有状態になることになりますため、相続登記の申請義務を負うことになります。この方法といたしましては、現行法の下でも可能であります法定相続分での相続登記を申請することで義務を履行することが可能でございますが、今般の改正において新たに設けた相続人申告登記の申出をすることによっても義務を履行することが可能でございます。
次に、遺産分割がされたケースについては、遺産分割が相続開始に伴う登記申請義務の履行期間であります三年以内に現にされた場合には、遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記の申請をすることになります。
他方で、遺産分割が三年以内にされないケースにつきましては、先ほどの相続人申告登記をすることで義務の履行をしていただくことになり、その後、遺産分割が現に調ったケースにつきましては、遺産分割の日から三年以内に遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記の申請をすることとなります。
また、遺言が作成されていた場合には、遺言により不動産を取得すると定められた者は、所有権を取得したことを知った日から三年以内にその旨の所有権の移転の登記の申請をする義務を負うことになります。
そして、これらの登記申請義務については、相続人申告登記の申出をすることによっても履行することが可能でございます。
この発言だけを見る →今回の不動産登記法の見直しによりましてどのような形で相続登記の申請義務が課されることになるかという点について申し上げますと、まず、所有権の登記名義人について相続が開始した場合、各相続人は相続によって法定相続分の割合によって所有権を取得し、共有状態になることになりますため、相続登記の申請義務を負うことになります。この方法といたしましては、現行法の下でも可能であります法定相続分での相続登記を申請することで義務を履行することが可能でございますが、今般の改正において新たに設けた相続人申告登記の申出をすることによっても義務を履行することが可能でございます。
次に、遺産分割がされたケースについては、遺産分割が相続開始に伴う登記申請義務の履行期間であります三年以内に現にされた場合には、遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記の申請をすることになります。
他方で、遺産分割が三年以内にされないケースにつきましては、先ほどの相続人申告登記をすることで義務の履行をしていただくことになり、その後、遺産分割が現に調ったケースにつきましては、遺産分割の日から三年以内に遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転の登記の申請をすることとなります。
また、遺言が作成されていた場合には、遺言により不動産を取得すると定められた者は、所有権を取得したことを知った日から三年以内にその旨の所有権の移転の登記の申請をする義務を負うことになります。
そして、これらの登記申請義務については、相続人申告登記の申出をすることによっても履行することが可能でございます。
豊
豊田俊郎#9
○豊田俊郎君 この相続登記のもう義務化においてはなかなかこれ国民の理解を得るのも大変だなと。いわゆる申告登記という新しい登記制度ができるわけでございますし、また、その分割協議、調う、調わないことによって、いわゆる相続する期間が区切られるということもございますので、このことにおいては周知期間を十分置いた中で国民の理解を得る必要があるというふうに思います。
また、この相続登記の申請を義務付けることは私ももう理解をしているところでございますけれども、この義務を履行するために法定相続分での相続登記の申請をしようとした場合ですけれども、その申請のためには、被相続人の出生から死亡までのいわゆる戸籍とかそれから除籍謄本、又は相続人であることが分かる戸籍の謄抄本が必要となるなどの手続的な負担も大変大きいと言われております。
相続登記の申請を義務化するに当たって、どのような形で登記手続のこれは負担軽減が図られているかという、この点について御説明を願いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →また、この相続登記の申請を義務付けることは私ももう理解をしているところでございますけれども、この義務を履行するために法定相続分での相続登記の申請をしようとした場合ですけれども、その申請のためには、被相続人の出生から死亡までのいわゆる戸籍とかそれから除籍謄本、又は相続人であることが分かる戸籍の謄抄本が必要となるなどの手続的な負担も大変大きいと言われております。
相続登記の申請を義務化するに当たって、どのような形で登記手続のこれは負担軽減が図られているかという、この点について御説明を願いたいというふうに思います。
小
小出邦夫#10
○政府参考人(小出邦夫君) 今般の不動産登記法の見直しでは、これまで任意とされておりました相続登記の申請を義務付けることとしておりますが、その申請義務の実効性を確保すべく、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たに相続人申告登記を創設することとしております。
具体的には、この相続人申告登記の申出につきましては、特定の相続人が単独で行うことが可能である上、委員御指摘がございましたが、申出に当たっての添付書面につきましても、相続登記の申請の場合とは異なり、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本の提出が不要となるなど簡略化が図られることを想定しており、申請義務の履行に際しての相続人の手続的な負担が大幅に軽減されることとなります。
このほか、相続登記の漏れを防止する観点から、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認する制度として、所有不動産記録証明制度を創設することとしております。
さらに、申請人の費用面での負担軽減を図るための方策を講ずることが必要であるということも認識しておりまして、登録免許税につきましては、引き続き令和四年度税制改正に向けて取組を進めていくこととしております。
これらによって相続登記の申請義務を負う相続人の登記手続に関する各種の負担は大きく軽減されるものと認識しているところでございます。
この発言だけを見る →具体的には、この相続人申告登記の申出につきましては、特定の相続人が単独で行うことが可能である上、委員御指摘がございましたが、申出に当たっての添付書面につきましても、相続登記の申請の場合とは異なり、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本の提出が不要となるなど簡略化が図られることを想定しており、申請義務の履行に際しての相続人の手続的な負担が大幅に軽減されることとなります。
このほか、相続登記の漏れを防止する観点から、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認する制度として、所有不動産記録証明制度を創設することとしております。
さらに、申請人の費用面での負担軽減を図るための方策を講ずることが必要であるということも認識しておりまして、登録免許税につきましては、引き続き令和四年度税制改正に向けて取組を進めていくこととしております。
これらによって相続登記の申請義務を負う相続人の登記手続に関する各種の負担は大きく軽減されるものと認識しているところでございます。
豊
小
豊
豊田俊郎#13
○豊田俊郎君 不動産登記にはいろんな種類があるというふうに思います。特に、この義務化ということなんですけれども、実は登記法の中には義務化された登記が幾つかあることは承知をしております。これのいわゆる義務の履行ということになりますと、なかなか不動産登記法の趣旨に即して全てが実行されているわけではないというようなお話も伺っているところでございます。
義務化に当たっての国民への周知、これも大変な作業になるというふうに思いますので、法務省を挙げての取組が切望されるというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
この相続登記の申請義務化と実は相反して、所有権の分散化という状況が生まれてくるんではないかというふうに思って危惧しているところでございますけれども、相続登記の申請の義務化に伴って新しく設けられる相続人申告登記によって申請について負担軽減が図られることは今の説明で一部分かりましたけれども、この相続人申告登記は、相続人の氏名、住所を明らかにするものであり、所有者不明土地の発生を予防することになるのは間違いがありませんが、他方で、所有者不明土地にまつわる問題として、多数の相続人が生じて、土地所有権のミクロ化と言うべき状態を招き、土地の売却等を図ることが事実上困難になるという私は課題が出てくる問題もあるというふうに認識をしております。
このような所有権のミクロ化問題を解決するためには、やはり遺産分割協議を行ってもらい、かつ財産をできるだけ共有しない形での分割を進めてもらうことが必要になってくると考えます。法務省としてはどのようにお考えか、御意見を伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →義務化に当たっての国民への周知、これも大変な作業になるというふうに思いますので、法務省を挙げての取組が切望されるというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
この相続登記の申請義務化と実は相反して、所有権の分散化という状況が生まれてくるんではないかというふうに思って危惧しているところでございますけれども、相続登記の申請の義務化に伴って新しく設けられる相続人申告登記によって申請について負担軽減が図られることは今の説明で一部分かりましたけれども、この相続人申告登記は、相続人の氏名、住所を明らかにするものであり、所有者不明土地の発生を予防することになるのは間違いがありませんが、他方で、所有者不明土地にまつわる問題として、多数の相続人が生じて、土地所有権のミクロ化と言うべき状態を招き、土地の売却等を図ることが事実上困難になるという私は課題が出てくる問題もあるというふうに認識をしております。
このような所有権のミクロ化問題を解決するためには、やはり遺産分割協議を行ってもらい、かつ財産をできるだけ共有しない形での分割を進めてもらうことが必要になってくると考えます。法務省としてはどのようにお考えか、御意見を伺いたいというふうに思います。
小
小出邦夫#14
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員御指摘のような所有権のミクロ化、すなわち遺産分割がされないまま相続が繰り返され、多数の相続人による遺産共有関係が生ずると、将来における登記手続が複雑なものとなりかねず、財産処分を行うにも困難を伴うことになるものと認識しております。
このような所有権のミクロ化を防止するためには、委員御指摘のとおり、相続人間でできる限り遺産分割がされ、その上で、その内容を踏まえた登記がされる必要があるものと認識しております。
この発言だけを見る →委員御指摘のような所有権のミクロ化、すなわち遺産分割がされないまま相続が繰り返され、多数の相続人による遺産共有関係が生ずると、将来における登記手続が複雑なものとなりかねず、財産処分を行うにも困難を伴うことになるものと認識しております。
このような所有権のミクロ化を防止するためには、委員御指摘のとおり、相続人間でできる限り遺産分割がされ、その上で、その内容を踏まえた登記がされる必要があるものと認識しております。
豊
豊田俊郎#15
○豊田俊郎君 これは、いわゆる法定相続分によって数次相続が開始しますと、まさに無限大と言ってもいいくらいの数になるというようなケースも多々見受けられるわけでございますけれども、このことをどう防いでいくかも課題だというふうに思います。
法務省としても遺産分割を進めるといった対応が必要になってくるとの認識であるということだと思いますが、遺産分割をすることを法律で強制することはもう困難であります。こういった問題について、地道に国民に対してその必要性を周知していく必要があると考えます。
今回の改正の趣旨に加えて、遺産分割等を行うことが所有権のミクロ化の予防にもつながっていくことについて、これ、関係機関や関係団体、特に司法書士などの専門職者と十分連携を図ることが必要だというふうに思います。やはり、相続、もちろん本人申請という形で本人でも処理できるわけでございますけれども、往々にして相続が発生しますと、司法書士の方や税理士の方に依頼をする、ここでどういうふうな情報、指導なり相談に応じるかによって、私は随分この状況は変わってくるというふうに思います。
そういう意味で、法務大臣にここはお尋ねしたいんですけれども、このことにおいて御見解があれば伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →法務省としても遺産分割を進めるといった対応が必要になってくるとの認識であるということだと思いますが、遺産分割をすることを法律で強制することはもう困難であります。こういった問題について、地道に国民に対してその必要性を周知していく必要があると考えます。
今回の改正の趣旨に加えて、遺産分割等を行うことが所有権のミクロ化の予防にもつながっていくことについて、これ、関係機関や関係団体、特に司法書士などの専門職者と十分連携を図ることが必要だというふうに思います。やはり、相続、もちろん本人申請という形で本人でも処理できるわけでございますけれども、往々にして相続が発生しますと、司法書士の方や税理士の方に依頼をする、ここでどういうふうな情報、指導なり相談に応じるかによって、私は随分この状況は変わってくるというふうに思います。
そういう意味で、法務大臣にここはお尋ねしたいんですけれども、このことにおいて御見解があれば伺いたいというふうに思います。
上
上川陽子#16
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員の方から、遺産分割がされないまま相続が繰り返されることによりまして多数の相続人による共有関係が生ずると、先生のお言葉で所有権のミクロ化という問題でございますが、これは、相続人申告登記のみではなかなか防止することができないものというふうに認識をしているところでございます。民事局長からも答弁したとおりでございまして、その遺産分割ができるだけされるようなことが必要であるということでございます。
今般の改正におきましては、この遺産分割を促進するために、遺産分割に関し期間制限を設けたり、また遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。
法務省といたしましては、この遺産分割が行われ、その結果が登記に適切に反映されるようになること、これが今般の改正の趣旨に沿うものであることなどにつきまして、相続登記や遺産分割を取り扱う司法書士等の専門職者と十分に連携をするということが重要であると認識しております。このような認識も踏まえつつ、積極的な周知、広報については努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今般の改正におきましては、この遺産分割を促進するために、遺産分割に関し期間制限を設けたり、また遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。
法務省といたしましては、この遺産分割が行われ、その結果が登記に適切に反映されるようになること、これが今般の改正の趣旨に沿うものであることなどにつきまして、相続登記や遺産分割を取り扱う司法書士等の専門職者と十分に連携をするということが重要であると認識しております。このような認識も踏まえつつ、積極的な周知、広報については努めてまいりたいというふうに考えております。
豊
豊田俊郎#17
○豊田俊郎君 この土地の分散化、ミクロ化は、私は、国においても、国家においても、大きな財産の利用という面から後退する原因になるというふうに思いますので、これをどう食い止めていくか、今後も課題として捉えて、この対応策には新たなまた規制というものも構築していく必要があるというふうに考えておりますので、引き続き議論をしていきたいというふうに思います。
法案が多いもので、民法の改正についてお尋ねをいたします。
隣地使用権についてお尋ねします。
境界を明らかにするためには、土地の所有者が隣地に立ち入る必要がある場合がございます。民法に明文の規定がないために対応に苦慮しているとの声が、境界の専門家である土地家屋調査士から多く聞かれます。このような観点から、隣地使用権の規律についてどのような改正をすることとしているのか、その概要について御説明をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →法案が多いもので、民法の改正についてお尋ねをいたします。
隣地使用権についてお尋ねします。
境界を明らかにするためには、土地の所有者が隣地に立ち入る必要がある場合がございます。民法に明文の規定がないために対応に苦慮しているとの声が、境界の専門家である土地家屋調査士から多く聞かれます。このような観点から、隣地使用権の規律についてどのような改正をすることとしているのか、その概要について御説明をいただきたいというふうに思います。
小
小出邦夫#18
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
まず、現行法でございますが、土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するために必要な範囲内で、他人の所有する隣地の使用を請求することができるとされております。
この点、御指摘のとおり、境界標の調査又は境界を確定するための測量の目的で隣地を使用する場合など、障壁、建物の築造、修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかは規定上不明確でありまして、このために土地の適切な利用等が阻害されているという指摘がございます。
そこで、改正案におきましては、境界標の調査又は境界に関する測量を含め、類型的に隣地を使用する必要性が高いと考えられる目的を列挙し、隣地使用が認められる目的を拡充し、また隣地を使用する権利の明確化を図ることとしているところでございます。
この発言だけを見る →まず、現行法でございますが、土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するために必要な範囲内で、他人の所有する隣地の使用を請求することができるとされております。
この点、御指摘のとおり、境界標の調査又は境界を確定するための測量の目的で隣地を使用する場合など、障壁、建物の築造、修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかは規定上不明確でありまして、このために土地の適切な利用等が阻害されているという指摘がございます。
そこで、改正案におきましては、境界標の調査又は境界に関する測量を含め、類型的に隣地を使用する必要性が高いと考えられる目的を列挙し、隣地使用が認められる目的を拡充し、また隣地を使用する権利の明確化を図ることとしているところでございます。
豊
豊田俊郎#19
○豊田俊郎君 この明確化することは大きな前進だというふうに思います。隣地を使用しようとしても、隣地所有者が所在不明である場合、この対応には大変苦慮するところとなります。
隣地所有者が所在不明である場合について、今回のこの改正はどのように対応しているのか、この件についても御説明をしていただきたいというふうに思います。
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小
小出邦夫#20
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
先ほども申し上げましたが、現行民法の条文によりますと隣地の使用を請求することができるという条文になっておりまして、そのことの意味につきましては解釈上争いがございます。例えば、隣地の所有者の所在が不明でその承諾が得られない場合に隣地を使用することができるか否かが必ずしも明らかでないという指摘がございます。
改正法案におきましては、一定の場合には、土地の所有者は隣地を使用することができる旨を明記し、隣地の所有者等の承諾がなくとも隣地の使用権を有することを明らかにした上で、隣地の所有者等の利益保護のため、使用の目的等についての事前の通知義務を課しております。その上で、隣地使用権は基本的に一定の目的のために一時的に隣地を使用するにすぎないことから、隣地の所有者等の所在が不明であるなど事前通知をすることが困難である場合には、使用の開始後に遅滞なく通知することで足りることとしております。
したがいまして、改正法案が成立した場合には、土地の所有者は、隣地所有者の所在が判明しない場合には、事前の通知をしなくても必要な範囲内で隣地を使用することができることになります。なお、土地の所有者は、隣地の使用開始後、隣地所有者の所在が判明したときには遅滞なく事後の通知をする必要がございます。
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改正法案におきましては、一定の場合には、土地の所有者は隣地を使用することができる旨を明記し、隣地の所有者等の承諾がなくとも隣地の使用権を有することを明らかにした上で、隣地の所有者等の利益保護のため、使用の目的等についての事前の通知義務を課しております。その上で、隣地使用権は基本的に一定の目的のために一時的に隣地を使用するにすぎないことから、隣地の所有者等の所在が不明であるなど事前通知をすることが困難である場合には、使用の開始後に遅滞なく通知することで足りることとしております。
したがいまして、改正法案が成立した場合には、土地の所有者は、隣地所有者の所在が判明しない場合には、事前の通知をしなくても必要な範囲内で隣地を使用することができることになります。なお、土地の所有者は、隣地の使用開始後、隣地所有者の所在が判明したときには遅滞なく事後の通知をする必要がございます。
豊
豊田俊郎#21
○豊田俊郎君 ちょっと再質問なんですけれども、隣地の所有者が判明していない場合にはいわゆる立入りした後に通知をすると、すれば足りるというんですけど、分からないわけですから、これはどのような形で通知をすればいいのか、その辺、お聞きしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →小
小出邦夫#22
○政府参考人(小出邦夫君) これ立ち入る際に隣地の所有者等の所在が不明である場合には事前の通知はする必要はございません。仮に立ち入って隣地を使用した後に所有者の所在が明らかになった場合には、あっ、明らかになった所在、所在が明らかになった所有者に対して事後的に通知する必要があるということでございます。
この発言だけを見る →豊
豊田俊郎#23
○豊田俊郎君 土地の所有者は、どのような調査をすれば隣地の所有者が所在不明であり、あらかじめ通知をすることは必要ないと、判断するわけですよね。これ、どういうケースを想定しているのか、お聞きしたいというふうに思います。どのような状況で判断ができるのかと、そのことについて。
この発言だけを見る →小
小出邦夫#24
○政府参考人(小出邦夫君) どのような場合に事前通知が困難であると言えるかにつきましては個別の事案に応じて判断されることになりますが、基本的には、現地の調査に加えまして、土地所有者が隣地の不動産登記簿や住民票といった公的な記録を確認するなど合理的な方法によって調査をしても隣地の所有者の所在が不明である場合にはこの要件を満たすことになると考えられます。
この発言だけを見る →豊
豊田俊郎#25
○豊田俊郎君 分かりました。
これ項目が多いもので、ライフラインについて質問をしたいというふうに思います。
民法には各種ライフラインの設備設置に関する明文の規定がないために、土地所有者が他の土地に導管等の設備を設置することを希望する場合に、他の土地の所有者や使用者が承諾料として法外な要求、いわゆる判こ代を要求するようなケースが多々ございます。土地の利用が阻害されていると指摘されます。
今回の改正案ではこの問題についてはどのような対応をするのか、御見解を伺いたいというふうに思います。
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民法には各種ライフラインの設備設置に関する明文の規定がないために、土地所有者が他の土地に導管等の設備を設置することを希望する場合に、他の土地の所有者や使用者が承諾料として法外な要求、いわゆる判こ代を要求するようなケースが多々ございます。土地の利用が阻害されていると指摘されます。
今回の改正案ではこの問題についてはどのような対応をするのか、御見解を伺いたいというふうに思います。
小
小出邦夫#26
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
現行法の下では、解釈上、他の土地に導管や導線等の設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりしなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者には、他の土地にその引込みのための設備を設置する等する権利があると解釈上考えられてはおります。もっとも、この点については明文の規定がないため、他の土地等の所有者が導管の設置等に応じないときや、他の土地等の所有者が所在等不明であり承諾を得ることができないときには、実際上、導管等の設置をすることが困難であると指摘がございます。また、権利を行使する際の事前の通知の要否や他の土地の使用に伴う償金の支払義務の有無といったルールが明確ではないために、円滑に導管等の設置等を行うことが困難になっているとの指摘もございます。
そこで、改正法案では、これまでの解釈を踏まえつつ、各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者につきましては、他の土地等にその引込みのための設備の設置等をする権利があることを明記することとし、あわせて、他の土地等の所有者等の権利保護のため、事前の通知や償金などの規律を整備しているところでございます。
これによりまして、他の土地等の所有者が不当に高額な承諾料を求めるような事態が抑止されることになるものと期待しているところでございまして、法務省といたしましても、このような改正法の趣旨について適切に周知に努めてまいりたいと考えております。
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そこで、改正法案では、これまでの解釈を踏まえつつ、各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者につきましては、他の土地等にその引込みのための設備の設置等をする権利があることを明記することとし、あわせて、他の土地等の所有者等の権利保護のため、事前の通知や償金などの規律を整備しているところでございます。
これによりまして、他の土地等の所有者が不当に高額な承諾料を求めるような事態が抑止されることになるものと期待しているところでございまして、法務省といたしましても、このような改正法の趣旨について適切に周知に努めてまいりたいと考えております。
豊
豊田俊郎#27
○豊田俊郎君 分かりました。
このライフラインの設備の問題でございますけれども、これ、実は私の地元なんですけれども、私は千葉県の八千代市というところで市長を務めておりまして、市営水道で水道の運営をいたしておりました。
市の水道事業給水条例という条例を作りましてこの水道の事業を行っておりますけど、この導管の設置の際に、この条例では、これ、私どもの市の条例なんですけれども、給水装置工事の施行ということで、第七条の三項で、給水装置工事を施行する場合においては当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができるという、こういう条例を制定しておりまして、この条例を補完するために八千代市水道事業給水条例施行規則という規則を作りまして、この六条の中で、同意書等の提出、先ほどの七条三項の同意書の提出を求めることができるという本文のその同意等の提出はどういう扱いかということになりますと、他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとする場合は当該家屋又は土地の所有者の同意を証する書面、他人の給水装置から分岐しようとする場合、当該給水装置の所有者の同意を証する書面と、前二号ですね、今の二つに規定する書面を提出することができない場合は給水装置工事の申込者の誓約書を付けろと、こんな規定で実は運用をしておりました。
今回のこの所有者不明土地に関するいわゆる相隣関係の見直しなんですけれども、これは、実は私の町の自治体だけではなく、調べたところ、全国でも同じような条例を作って運用しているということでございます。この条例に今回の改正がどのような影響を及ぼすのか、見解をお聞きしたいというふうに思います。
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市の水道事業給水条例という条例を作りましてこの水道の事業を行っておりますけど、この導管の設置の際に、この条例では、これ、私どもの市の条例なんですけれども、給水装置工事の施行ということで、第七条の三項で、給水装置工事を施行する場合においては当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができるという、こういう条例を制定しておりまして、この条例を補完するために八千代市水道事業給水条例施行規則という規則を作りまして、この六条の中で、同意書等の提出、先ほどの七条三項の同意書の提出を求めることができるという本文のその同意等の提出はどういう扱いかということになりますと、他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとする場合は当該家屋又は土地の所有者の同意を証する書面、他人の給水装置から分岐しようとする場合、当該給水装置の所有者の同意を証する書面と、前二号ですね、今の二つに規定する書面を提出することができない場合は給水装置工事の申込者の誓約書を付けろと、こんな規定で実は運用をしておりました。
今回のこの所有者不明土地に関するいわゆる相隣関係の見直しなんですけれども、これは、実は私の町の自治体だけではなく、調べたところ、全国でも同じような条例を作って運用しているということでございます。この条例に今回の改正がどのような影響を及ぼすのか、見解をお聞きしたいというふうに思います。
小
小出邦夫#28
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員から今御紹介いただきましたように、地方公共団体の中には、他の土地を使用しなければ給水管を埋設することができない土地の所有者からの給水申請を受けた場合に、手続的な要件として、申請者に他の土地の所有者の承諾書の写しの提出を求める取扱いを行っている地方公共団体もあるものと承知しております。
地方公共団体の運用や条例をどのように定めるかにつきましては各地方公共団体の判断に委ねられるものでございますが、今回の改正法案が成立し、土地の所有者にライフラインの設備を設置する権利が明記されることとなった場合には、地方公共団体において、従前と同様に、他の土地の所有者が所在不明である場合も含めて一律にその所有者の承諾書の写しの提出を求める取扱いをするということは、民法上、所有者の承諾を要しない場合にまでその資料の提供を求めるものとして、これを正当化することが難しくなるものと考えられます。
いずれにいたしましても、改正案は国民にとって身近な事項についてのルールを定めるものであり、その趣旨及び内容については、ライフラインの整備を行う事業者や地方公共団体も含めて幅広く周知することが重要であると認識しております。法務省といたしましては、改正法案が成立した場合には、効果的な周知活動を行うなど適切な施行がされるように努めてまいりたいと考えております。
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地方公共団体の運用や条例をどのように定めるかにつきましては各地方公共団体の判断に委ねられるものでございますが、今回の改正法案が成立し、土地の所有者にライフラインの設備を設置する権利が明記されることとなった場合には、地方公共団体において、従前と同様に、他の土地の所有者が所在不明である場合も含めて一律にその所有者の承諾書の写しの提出を求める取扱いをするということは、民法上、所有者の承諾を要しない場合にまでその資料の提供を求めるものとして、これを正当化することが難しくなるものと考えられます。
いずれにいたしましても、改正案は国民にとって身近な事項についてのルールを定めるものであり、その趣旨及び内容については、ライフラインの整備を行う事業者や地方公共団体も含めて幅広く周知することが重要であると認識しております。法務省といたしましては、改正法案が成立した場合には、効果的な周知活動を行うなど適切な施行がされるように努めてまいりたいと考えております。
豊
豊田俊郎#29
○豊田俊郎君 時間が参りましたので質問はこれで終わりにいたしますけれども、今回、提出法案では、相続土地国庫帰属法、これも新たな法律でございますし、また時間を見て御質問をしたいというふうに思います。
民法については以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →民法については以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。