豊田俊郎の発言 (法務委員会)
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○豊田俊郎君 この相続登記のもう義務化においてはなかなかこれ国民の理解を得るのも大変だなと。いわゆる申告登記という新しい登記制度ができるわけでございますし、また、その分割協議、調う、調わないことによって、いわゆる相続する期間が区切られるということもございますので、このことにおいては周知期間を十分置いた中で国民の理解を得る必要があるというふうに思います。
また、この相続登記の申請を義務付けることは私ももう理解をしているところでございますけれども、この義務を履行するために法定相続分での相続登記の申請をしようとした場合ですけれども、その申請のためには、被相続人の出生から死亡までのいわゆる戸籍とかそれから除籍謄本、又は相続人であることが分かる戸籍の謄抄本が必要となるなどの手続的な負担も大変大きいと言われております。
相続登記の申請を義務化するに当たって、どのような形で登記手続のこれは負担軽減が図られているかという、この点について御説明を願いたいというふうに思います。