豊田俊郎の発言 (法務委員会)
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○豊田俊郎君 不動産登記にはいろんな種類があるというふうに思います。特に、この義務化ということなんですけれども、実は登記法の中には義務化された登記が幾つかあることは承知をしております。これのいわゆる義務の履行ということになりますと、なかなか不動産登記法の趣旨に即して全てが実行されているわけではないというようなお話も伺っているところでございます。
義務化に当たっての国民への周知、これも大変な作業になるというふうに思いますので、法務省を挙げての取組が切望されるというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
この相続登記の申請義務化と実は相反して、所有権の分散化という状況が生まれてくるんではないかというふうに思って危惧しているところでございますけれども、相続登記の申請の義務化に伴って新しく設けられる相続人申告登記によって申請について負担軽減が図られることは今の説明で一部分かりましたけれども、この相続人申告登記は、相続人の氏名、住所を明らかにするものであり、所有者不明土地の発生を予防することになるのは間違いがありませんが、他方で、所有者不明土地にまつわる問題として、多数の相続人が生じて、土地所有権のミクロ化と言うべき状態を招き、土地の売却等を図ることが事実上困難になるという私は課題が出てくる問題もあるというふうに認識をしております。
このような所有権のミクロ化問題を解決するためには、やはり遺産分割協議を行ってもらい、かつ財産をできるだけ共有しない形での分割を進めてもらうことが必要になってくると考えます。法務省としてはどのようにお考えか、御意見を伺いたいというふうに思います。