小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
先ほども申し上げましたが、現行民法の条文によりますと隣地の使用を請求することができるという条文になっておりまして、そのことの意味につきましては解釈上争いがございます。例えば、隣地の所有者の所在が不明でその承諾が得られない場合に隣地を使用することができるか否かが必ずしも明らかでないという指摘がございます。
改正法案におきましては、一定の場合には、土地の所有者は隣地を使用することができる旨を明記し、隣地の所有者等の承諾がなくとも隣地の使用権を有することを明らかにした上で、隣地の所有者等の利益保護のため、使用の目的等についての事前の通知義務を課しております。その上で、隣地使用権は基本的に一定の目的のために一時的に隣地を使用するにすぎないことから、隣地の所有者等の所在が不明であるなど事前通知をすることが困難である場合には、使用の開始後に遅滞なく通知することで足りることとしております。
したがいまして、改正法案が成立した場合には、土地の所有者は、隣地所有者の所在が判明しない場合には、事前の通知をしなくても必要な範囲内で隣地を使用することができることになります。なお、土地の所有者は、隣地の使用開始後、隣地所有者の所在が判明したときには遅滞なく事後の通知をする必要がございます。