小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 現行法の下では、解釈上、他の土地に導管や導線等の設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりしなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者には、他の土地にその引込みのための設備を設置する等する権利があると解釈上考えられてはおります。もっとも、この点については明文の規定がないため、他の土地等の所有者が導管の設置等に応じないときや、他の土地等の所有者が所在等不明であり承諾を得ることができないときには、実際上、導管等の設置をすることが困難であると指摘がございます。また、権利を行使する際の事前の通知の要否や他の土地の使用に伴う償金の支払義務の有無といったルールが明確ではないために、円滑に導管等の設置等を行うことが困難になっているとの指摘もございます。
 そこで、改正法案では、これまでの解釈を踏まえつつ、各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者につきましては、他の土地等にその引込みのための設備の設置等をする権利があることを明記することとし、あわせて、他の土地等の所有者等の権利保護のため、事前の通知や償金などの規律を整備しているところでございます。
 これによりまして、他の土地等の所有者が不当に高額な承諾料を求めるような事態が抑止されることになるものと期待しているところでございまして、法務省といたしましても、このような改正法の趣旨について適切に周知に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-04-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会