豊田俊郎の発言 (法務委員会)
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○豊田俊郎君 分かりました。
このライフラインの設備の問題でございますけれども、これ、実は私の地元なんですけれども、私は千葉県の八千代市というところで市長を務めておりまして、市営水道で水道の運営をいたしておりました。
市の水道事業給水条例という条例を作りましてこの水道の事業を行っておりますけど、この導管の設置の際に、この条例では、これ、私どもの市の条例なんですけれども、給水装置工事の施行ということで、第七条の三項で、給水装置工事を施行する場合においては当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができるという、こういう条例を制定しておりまして、この条例を補完するために八千代市水道事業給水条例施行規則という規則を作りまして、この六条の中で、同意書等の提出、先ほどの七条三項の同意書の提出を求めることができるという本文のその同意等の提出はどういう扱いかということになりますと、他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとする場合は当該家屋又は土地の所有者の同意を証する書面、他人の給水装置から分岐しようとする場合、当該給水装置の所有者の同意を証する書面と、前二号ですね、今の二つに規定する書面を提出することができない場合は給水装置工事の申込者の誓約書を付けろと、こんな規定で実は運用をしておりました。
今回のこの所有者不明土地に関するいわゆる相隣関係の見直しなんですけれども、これは、実は私の町の自治体だけではなく、調べたところ、全国でも同じような条例を作って運用しているということでございます。この条例に今回の改正がどのような影響を及ぼすのか、見解をお聞きしたいというふうに思います。