小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員から今御紹介いただきましたように、地方公共団体の中には、他の土地を使用しなければ給水管を埋設することができない土地の所有者からの給水申請を受けた場合に、手続的な要件として、申請者に他の土地の所有者の承諾書の写しの提出を求める取扱いを行っている地方公共団体もあるものと承知しております。
地方公共団体の運用や条例をどのように定めるかにつきましては各地方公共団体の判断に委ねられるものでございますが、今回の改正法案が成立し、土地の所有者にライフラインの設備を設置する権利が明記されることとなった場合には、地方公共団体において、従前と同様に、他の土地の所有者が所在不明である場合も含めて一律にその所有者の承諾書の写しの提出を求める取扱いをするということは、民法上、所有者の承諾を要しない場合にまでその資料の提供を求めるものとして、これを正当化することが難しくなるものと考えられます。
いずれにいたしましても、改正案は国民にとって身近な事項についてのルールを定めるものであり、その趣旨及び内容については、ライフラインの整備を行う事業者や地方公共団体も含めて幅広く周知することが重要であると認識しております。法務省といたしましては、改正法案が成立した場合には、効果的な周知活動を行うなど適切な施行がされるように努めてまいりたいと考えております。