豊田俊郎の発言 (法務委員会)
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○豊田俊郎君 どうもおはようございます。自民党の豊田でございます。
前回の質疑に引き続き、民法の一部改正する法律案及び相続土地国庫帰属法案について質問をしたいというふうに思います。
私たちの生活で本当に身近ないわゆる課題の改正だというふうに思っておりまして、その中でも、いわゆる相隣関係、越境した枝の切除、これ本当に、御近所付き合いが良くなるのも悪くなるのも、このことが原因でよくそういう問題が起きておりますけれども、でき得るならば今回の改正でこういうものがスムーズに解決されればという思いで質問をさせていただきます。
今回の改正で、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合に、越境された土地の所有者が竹木の所有者に対して催告をしたにもかかわらず相当の期間内に切除されないときは、越境した土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるとされています。
この催告ですけれども、この方法はどのような方法で行うことになるのか、また、相当の期間とは具体的にどの程度の期間になるのかについて、これは法務省の見解を伺いたいというふうに思います。
その上でですけれども、枝の切取りに関する改正の内容についてしっかりと理解をしていただくために、ガイドラインを作成するなど国民への周知広報活動を工夫する必要があるのではないかというふうに思います。このことも併せてお聞きをしたいというふうに思います。