法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二十日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
渡辺 猛之君 高橋はるみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
高橋はるみ君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 木村 陽一君
総務省自治行政
局長 高原 剛君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省民事局長 小出 邦夫君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
財務省理財局次
長 井口 裕之君
農林水産省大臣
官房参事官 大島 英彦君
国土交通省不動
産・建設経済局
次長 吉田 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○相続等により取得した土地所有権の国庫への帰
属に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
渡辺 猛之君 高橋はるみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
高橋はるみ君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 木村 陽一君
総務省自治行政
局長 高原 剛君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省民事局長 小出 邦夫君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
財務省理財局次
長 井口 裕之君
農林水産省大臣
官房参事官 大島 英彦君
国土交通省不動
産・建設経済局
次長 吉田 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○相続等により取得した土地所有権の国庫への帰
属に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
山
山本香苗#1
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として高橋はるみさんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として高橋はるみさんが選任されました。
─────────────
山
山本香苗#2
○委員長(山本香苗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小出邦夫君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山本香苗#4
○委員長(山本香苗君) 民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
豊
豊田俊郎#5
○豊田俊郎君 どうもおはようございます。自民党の豊田でございます。
前回の質疑に引き続き、民法の一部改正する法律案及び相続土地国庫帰属法案について質問をしたいというふうに思います。
私たちの生活で本当に身近ないわゆる課題の改正だというふうに思っておりまして、その中でも、いわゆる相隣関係、越境した枝の切除、これ本当に、御近所付き合いが良くなるのも悪くなるのも、このことが原因でよくそういう問題が起きておりますけれども、でき得るならば今回の改正でこういうものがスムーズに解決されればという思いで質問をさせていただきます。
今回の改正で、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合に、越境された土地の所有者が竹木の所有者に対して催告をしたにもかかわらず相当の期間内に切除されないときは、越境した土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるとされています。
この催告ですけれども、この方法はどのような方法で行うことになるのか、また、相当の期間とは具体的にどの程度の期間になるのかについて、これは法務省の見解を伺いたいというふうに思います。
その上でですけれども、枝の切取りに関する改正の内容についてしっかりと理解をしていただくために、ガイドラインを作成するなど国民への周知広報活動を工夫する必要があるのではないかというふうに思います。このことも併せてお聞きをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →前回の質疑に引き続き、民法の一部改正する法律案及び相続土地国庫帰属法案について質問をしたいというふうに思います。
私たちの生活で本当に身近ないわゆる課題の改正だというふうに思っておりまして、その中でも、いわゆる相隣関係、越境した枝の切除、これ本当に、御近所付き合いが良くなるのも悪くなるのも、このことが原因でよくそういう問題が起きておりますけれども、でき得るならば今回の改正でこういうものがスムーズに解決されればという思いで質問をさせていただきます。
今回の改正で、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合に、越境された土地の所有者が竹木の所有者に対して催告をしたにもかかわらず相当の期間内に切除されないときは、越境した土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるとされています。
この催告ですけれども、この方法はどのような方法で行うことになるのか、また、相当の期間とは具体的にどの程度の期間になるのかについて、これは法務省の見解を伺いたいというふうに思います。
その上でですけれども、枝の切取りに関する改正の内容についてしっかりと理解をしていただくために、ガイドラインを作成するなど国民への周知広報活動を工夫する必要があるのではないかというふうに思います。このことも併せてお聞きをしたいというふうに思います。
小
小出邦夫#6
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正法案では、土地の所有者が竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときに、越境した枝を自ら切り取ることができるとしております。
ここの改正法に言う催告でございますけれども、境界線を越える竹木の枝を特定した上で、竹木の所有者にその枝を切除するよう求めることが必要になると考えられます。催告の方法に特段の制限はございませんが、一般的には催告の事実を証拠化するために書面等で行われることが考えられるところでございます。
また、改正法に言う相当の期間でございますが、これは個別の事情を踏まえて判断されるものでありますが、竹木の所有者に枝を切除するために必要な時間的な余裕、時間的な猶予を与えるという趣旨からすれば、基本的には二週間程度は要することになるのではないかと考えております。
委員御指摘のとおり、越境した枝の切取りに関する新たな規律の適切な運用のためには、その趣旨、内容を広報、周知することが重要でございます。越境した枝の切取りに関するただいま申し上げましたような考え方につきましても、委員の御指摘踏まえまして、今後具体的な周知方法等を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、改正法案では、土地の所有者が竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときに、越境した枝を自ら切り取ることができるとしております。
ここの改正法に言う催告でございますけれども、境界線を越える竹木の枝を特定した上で、竹木の所有者にその枝を切除するよう求めることが必要になると考えられます。催告の方法に特段の制限はございませんが、一般的には催告の事実を証拠化するために書面等で行われることが考えられるところでございます。
また、改正法に言う相当の期間でございますが、これは個別の事情を踏まえて判断されるものでありますが、竹木の所有者に枝を切除するために必要な時間的な余裕、時間的な猶予を与えるという趣旨からすれば、基本的には二週間程度は要することになるのではないかと考えております。
委員御指摘のとおり、越境した枝の切取りに関する新たな規律の適切な運用のためには、その趣旨、内容を広報、周知することが重要でございます。越境した枝の切取りに関するただいま申し上げましたような考え方につきましても、委員の御指摘踏まえまして、今後具体的な周知方法等を検討してまいりたいと考えております。
豊
豊田俊郎#7
○豊田俊郎君 書面ということですけれども、やはりお隣の家に、てんきりこの書面で切除というようなわけには実際はまいらないというふうに思います。口頭による申出、そして最終的には書面等によってそれを裏付けるということだろうというふうに思いますけれども、二週間ということでございます。このことは、今日長い間、なかなかその切除についてお願いをするのみでしたので、この辺の広報、特に念入りにお願いをしたいというふうに思います。いわゆる漫画チックであってもいいと思いますし、何らかの方法を考えてもらえればと。
また、この同じ越境でも、道路管理者、各自治体には国道、県道もありますけれども、市町村道等もございますし、また水路の敷地等もあるわけでございます。これも、いわゆる管理者からすればその隣にある土地は相隣関係ということになるというふうに思いますけど、繁茂した枝が道路に越境し、交通の邪魔になっている場合があるというふうに思いますけれども、道路管理者である自治体は今回の民法改正によってこの課題に対応できるのか、この辺の見解を伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →また、この同じ越境でも、道路管理者、各自治体には国道、県道もありますけれども、市町村道等もございますし、また水路の敷地等もあるわけでございます。これも、いわゆる管理者からすればその隣にある土地は相隣関係ということになるというふうに思いますけど、繁茂した枝が道路に越境し、交通の邪魔になっている場合があるというふうに思いますけれども、道路管理者である自治体は今回の民法改正によってこの課題に対応できるのか、この辺の見解を伺いたいというふうに思います。
小
小出邦夫#8
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
竹木の枝の切取りに関する規律は、隣接地における土地所有者と竹木所有者との権利関係を調整するものでございまして、国や地方公共団体が所有している道路に竹木の枝が越境している場合にも適用がございます。
したがいまして、道路を所有する国や地方公共団体も、改正後の民法の条項で言うところの土地の所有者として、同条項に基づき道路に越境した枝を切り取ることができるようになると考えられます。
この発言だけを見る →竹木の枝の切取りに関する規律は、隣接地における土地所有者と竹木所有者との権利関係を調整するものでございまして、国や地方公共団体が所有している道路に竹木の枝が越境している場合にも適用がございます。
したがいまして、道路を所有する国や地方公共団体も、改正後の民法の条項で言うところの土地の所有者として、同条項に基づき道路に越境した枝を切り取ることができるようになると考えられます。
豊
豊田俊郎#9
○豊田俊郎君 これも、自治体の議会等では、よく通学路なんかに繁茂した枝が出ていて、よく議員の方から、管理責任者として伐採しろというような要望がよく届けられるわけでございますけれども、このことにおいても今回の法改正で対応が可能になったということでございますので、大変心強く思っております。
続きまして、所有者不明土地の管理制度についてもお伺いをしたいというふうに思います。
東日本大震災の際にも、不在者財産管理制度、これを利用されていたというふうに記憶をしております。管理人候補者のリストの作成などの関係者の努力によって、選任までのスピードもあり、その利用が進んだというふうに承知しているところでございます。
しかし、不在者財産管理制度は、問題となっている土地以外の財産についても管理をしなければならない仕組みになっており、他の財産の範囲等を調査するために、申立人や管理人に時間や費用の負担を生じさせておりました。
また、問題となっている土地が処分されても他の財産の管理を継続しなければならず、実際にも何年にもわたって管理が継続しているケースは少なくないと承知をいたしているところですが、そうしますと、管理人の報酬など管理に要する費用もかさみ、予納金の高額化という形で申立人の負担に跳ね返ってくるというふうに思います。
さらに、例を挙げれば、この土地のその共有のケースですけど、共有者のうち二人が行方不明になっているケースがあったとします。それぞれについてこれ個別の管理人が選任されてきたわけでございますけれども、単純に計算すると、これ二人選任するわけですから、負担も二倍になってしまうという、こういう状況なんですけど、更にコストがかさむという問題がございます。
これらの問題は運用の改善等では限界があるという指摘があったところであるが、今回の改正ではこのような時間や費用の負担は軽減されるのか、その辺、まあ今のケースで結構ですので、どのぐらいその費用や負担が軽減されるか、見解があればお聞きしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →続きまして、所有者不明土地の管理制度についてもお伺いをしたいというふうに思います。
東日本大震災の際にも、不在者財産管理制度、これを利用されていたというふうに記憶をしております。管理人候補者のリストの作成などの関係者の努力によって、選任までのスピードもあり、その利用が進んだというふうに承知しているところでございます。
しかし、不在者財産管理制度は、問題となっている土地以外の財産についても管理をしなければならない仕組みになっており、他の財産の範囲等を調査するために、申立人や管理人に時間や費用の負担を生じさせておりました。
また、問題となっている土地が処分されても他の財産の管理を継続しなければならず、実際にも何年にもわたって管理が継続しているケースは少なくないと承知をいたしているところですが、そうしますと、管理人の報酬など管理に要する費用もかさみ、予納金の高額化という形で申立人の負担に跳ね返ってくるというふうに思います。
さらに、例を挙げれば、この土地のその共有のケースですけど、共有者のうち二人が行方不明になっているケースがあったとします。それぞれについてこれ個別の管理人が選任されてきたわけでございますけれども、単純に計算すると、これ二人選任するわけですから、負担も二倍になってしまうという、こういう状況なんですけど、更にコストがかさむという問題がございます。
これらの問題は運用の改善等では限界があるという指摘があったところであるが、今回の改正ではこのような時間や費用の負担は軽減されるのか、その辺、まあ今のケースで結構ですので、どのぐらいその費用や負担が軽減されるか、見解があればお聞きしたいというふうに思います。
小
小出邦夫#10
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、所有者不明土地問題を解決するため、これまでも既存の不在者財産管理制度などが活用されてきたものと承知しております。もっとも、その利用に当たりましては、特定の土地のみを管理すれば足りるケースなどにおいては効率的ではなく、使いづらいなどといった様々な指摘がされてきたところでありまして、改正法では、そのような指摘を踏まえ、所有者不明土地管理制度を新たに創設することとしております。
所有者不明土地管理制度は、特定の土地のみに特化してその管理を行うものとしているため、この制度を利用するに当たっては申立人や管理人において他の財産としてどのようなものがあるのかといったことを調査する必要はございません。また、当該土地の管理が終了すれば管理人の職務は終了することとし、ほかの財産のために不必要にその管理を継続するといった事態も生じないことになります。これによって、時間及び費用の両面において利用者の負担が軽減されるものと認識しております。
また、所有者不明土地管理制度では、一個の土地に所在等が不明な共有者が複数いる場合でも、その複数の持分につき一人の管理人を選任することができることを前提としております。そのため、現行法の下で二人以上の不在者財産管理人が選任されていたケースでも、改正法施行後は、一人の所有者不明土地管理人が選任され、その管理人によって事案が適切に処理されることが可能となります。これによりまして、これまでは二人以上の管理人を選任することによって生じたコストが軽減されることになるものと認識しております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、所有者不明土地問題を解決するため、これまでも既存の不在者財産管理制度などが活用されてきたものと承知しております。もっとも、その利用に当たりましては、特定の土地のみを管理すれば足りるケースなどにおいては効率的ではなく、使いづらいなどといった様々な指摘がされてきたところでありまして、改正法では、そのような指摘を踏まえ、所有者不明土地管理制度を新たに創設することとしております。
所有者不明土地管理制度は、特定の土地のみに特化してその管理を行うものとしているため、この制度を利用するに当たっては申立人や管理人において他の財産としてどのようなものがあるのかといったことを調査する必要はございません。また、当該土地の管理が終了すれば管理人の職務は終了することとし、ほかの財産のために不必要にその管理を継続するといった事態も生じないことになります。これによって、時間及び費用の両面において利用者の負担が軽減されるものと認識しております。
また、所有者不明土地管理制度では、一個の土地に所在等が不明な共有者が複数いる場合でも、その複数の持分につき一人の管理人を選任することができることを前提としております。そのため、現行法の下で二人以上の不在者財産管理人が選任されていたケースでも、改正法施行後は、一人の所有者不明土地管理人が選任され、その管理人によって事案が適切に処理されることが可能となります。これによりまして、これまでは二人以上の管理人を選任することによって生じたコストが軽減されることになるものと認識しております。
豊
豊田俊郎#11
○豊田俊郎君 大変効率が良くなるというふうに思います。全体を今まではどうしてもその管理人として選任をしなきゃならなかったのが、その土地に特化した選任ということでございますので、これも国民にとって大きな利益になるというふうに思います。
続いて、新法関係なんですけれども、相続土地国庫帰属法関係について何問か質問したいというふうに思います。
相続土地国庫帰属制度と、実は今までの話の中にも出てまいりましたけれども、いわゆる相続の際に物納をするという物納の制度があるわけでございますけれども、いずれも、相続により取得した土地を対象としている点では共通しているというふうに思います。相続した土地を手放したいと考えている土地所有者とすれば、相続、そのときにもう手放したいと思っている所有者とすれば、相続土地国庫帰属制度、今回の制度を利用しなくても私は土地を物納すればよいというふうに思えます。
そこで、相続土地国庫帰属制度と物納の違いを具体的に御説明をいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →続いて、新法関係なんですけれども、相続土地国庫帰属法関係について何問か質問したいというふうに思います。
相続土地国庫帰属制度と、実は今までの話の中にも出てまいりましたけれども、いわゆる相続の際に物納をするという物納の制度があるわけでございますけれども、いずれも、相続により取得した土地を対象としている点では共通しているというふうに思います。相続した土地を手放したいと考えている土地所有者とすれば、相続、そのときにもう手放したいと思っている所有者とすれば、相続土地国庫帰属制度、今回の制度を利用しなくても私は土地を物納すればよいというふうに思えます。
そこで、相続土地国庫帰属制度と物納の違いを具体的に御説明をいただければというふうに思います。
小
小出邦夫#12
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
相続土地国庫帰属制度においても、あと御指摘の相続税の物納制度におきましても、相続によって取得された土地の所有権が行政処分を経て国に移転し、国においてその土地を普通財産として管理、処分する点で共通しております。
相続税の物納制度でございますが、これは金銭での納税義務を負う相続人が、一定の場合に税務署長の許可を得て、金銭に代えて土地等の物を給付することで納税義務を果たすことを認める仕組みでございます。これに対しまして相続土地国庫帰属制度は、相続により土地を取得した者が、一定の要件の下で、法務大臣の承認を得て土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする仕組みでございます。
相続税の物納は、金銭による納付が困難な場合に納税者に代わって国が財産を売却することによってそれを国家の収入とするものでございますので、基本的にその財産を換価することが予定されているものと承知しております。これに対しまして相続土地国庫帰属制度におきましては、この制度の趣旨からして、土地の換価の可能性をその要件において考慮していない点で物納とは異なるものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →相続土地国庫帰属制度においても、あと御指摘の相続税の物納制度におきましても、相続によって取得された土地の所有権が行政処分を経て国に移転し、国においてその土地を普通財産として管理、処分する点で共通しております。
相続税の物納制度でございますが、これは金銭での納税義務を負う相続人が、一定の場合に税務署長の許可を得て、金銭に代えて土地等の物を給付することで納税義務を果たすことを認める仕組みでございます。これに対しまして相続土地国庫帰属制度は、相続により土地を取得した者が、一定の要件の下で、法務大臣の承認を得て土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする仕組みでございます。
相続税の物納は、金銭による納付が困難な場合に納税者に代わって国が財産を売却することによってそれを国家の収入とするものでございますので、基本的にその財産を換価することが予定されているものと承知しております。これに対しまして相続土地国庫帰属制度におきましては、この制度の趣旨からして、土地の換価の可能性をその要件において考慮していない点で物納とは異なるものと考えているところでございます。
豊
豊田俊郎#13
○豊田俊郎君 よく分かりました。
同じような制度の中で、相続放棄という仕組みもございます。これもやはり、相続によって土地を取得した所有者としては、相続放棄をすれば負担金などをいわゆる納めなくても土地を手放すことができる制度があることは皆さん御案内のとおりだというふうに思います。
そこで、今法案と相続放棄の違い、これも具体的にどのような点に差異があるのか、御説明を願いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →同じような制度の中で、相続放棄という仕組みもございます。これもやはり、相続によって土地を取得した所有者としては、相続放棄をすれば負担金などをいわゆる納めなくても土地を手放すことができる制度があることは皆さん御案内のとおりだというふうに思います。
そこで、今法案と相続放棄の違い、これも具体的にどのような点に差異があるのか、御説明を願いたいというふうに思います。
小
小出邦夫#14
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
相続土地国庫帰属制度は、相続人が相続の承認をして被相続人の財産を包括的に承継したことを前提とした上で、相続財産の中にその取得を望まない土地が含まれており、かつ、法律で定められた一定の要件を満たす場合に個別に法務大臣の承認を受けることによって国庫に帰属させることができるという制度でございます。この場合、相続人はほかに有利な資産も相続していることも多いため、不要な土地のみを手放すことを認めるに当たりましては管理コストの転嫁やモラルハザードのおそれに特に配慮する必要があり、これらの点に配慮して一定の要件を課すこととしております。
これに対しまして、相続の放棄は、法定相続人が法定の期間内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をすることにより被相続人の権利義務を承継しないこととするものでございます。したがいまして、相続放棄をした法定相続人は相続財産を一切取得することができず、法定相続人全員が相続の放棄をした場合において、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することとされているものでございます。このようにして、国庫に帰属する土地につきましては特に土地の性状等を考慮した要件は設けられておらず、この点で相続土地国庫帰属制度とは違いがあるものでございます。
この発言だけを見る →相続土地国庫帰属制度は、相続人が相続の承認をして被相続人の財産を包括的に承継したことを前提とした上で、相続財産の中にその取得を望まない土地が含まれており、かつ、法律で定められた一定の要件を満たす場合に個別に法務大臣の承認を受けることによって国庫に帰属させることができるという制度でございます。この場合、相続人はほかに有利な資産も相続していることも多いため、不要な土地のみを手放すことを認めるに当たりましては管理コストの転嫁やモラルハザードのおそれに特に配慮する必要があり、これらの点に配慮して一定の要件を課すこととしております。
これに対しまして、相続の放棄は、法定相続人が法定の期間内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をすることにより被相続人の権利義務を承継しないこととするものでございます。したがいまして、相続放棄をした法定相続人は相続財産を一切取得することができず、法定相続人全員が相続の放棄をした場合において、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することとされているものでございます。このようにして、国庫に帰属する土地につきましては特に土地の性状等を考慮した要件は設けられておらず、この点で相続土地国庫帰属制度とは違いがあるものでございます。
豊
豊田俊郎#15
○豊田俊郎君 よく分かりましたけれどもね、実際これ、現場ではモラルハザードを起こす可能性が私はあるというふうに思っております。要は、必要な土地であれば相続発生前に売却をするなり処分をするなり分割をするなり贈与するなりという、こういう手法でいわゆる相続分を減らし、それで、要するに価値のない土地、まあ問題になるのはこの帰属法の中で述べられている、要するに瑕疵のある土地については帰属法では受けないということですけれども、この放棄ということになりますと、これは受けないというわけにはまいりませんので、この辺はよほど詰めた私は対応が実際は必要になってくるというふうに思っております。これ盲点になりますから。要らない土地だけ最後まで残しておいて、それで相続発生した際にそれを放棄をすればいいということになりますから、この辺については今後実例等も、いろんな実例が発生するというふうに思いますけれども、その辺も見極めながら法の充実を図っていければというふうに思います。
そのほか、実はこの土地の帰属の際に境界を明示する、しないというような議論もされておりました。いわゆる境界には所有権境界と公法上の筆界があることは審議の中でも皆さんお分かりいただいたというふうに思いますけれども、物納の際には公法上の筆界が一つの基準になっているというふうに思います。今回は所有権界で表示したのみで足りるということでございますけれども、このことにおいても将来にわたっていろんな検証が必要だというふうに思います。そのことは意見だけ述べさせておいていただきたいというふうに思います。
三日間にわたり質疑をさせていただきましたけれども、この法律が、是非、国のいわゆる新たな制度の中で国民にとって利益が及ぼされることを願って、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →そのほか、実はこの土地の帰属の際に境界を明示する、しないというような議論もされておりました。いわゆる境界には所有権境界と公法上の筆界があることは審議の中でも皆さんお分かりいただいたというふうに思いますけれども、物納の際には公法上の筆界が一つの基準になっているというふうに思います。今回は所有権界で表示したのみで足りるということでございますけれども、このことにおいても将来にわたっていろんな検証が必要だというふうに思います。そのことは意見だけ述べさせておいていただきたいというふうに思います。
三日間にわたり質疑をさせていただきましたけれども、この法律が、是非、国のいわゆる新たな制度の中で国民にとって利益が及ぼされることを願って、質問を終わります。
ありがとうございました。
真
真山勇一#16
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。どうぞよろしくお願いします。
この所有者不明土地問題、九州の面積よりも広い四百十万ヘクタールというふうに言われている土地が、所有者今現在不明ということで、しかも、これ二十年後ですか、二〇四〇年、二十年もしこのままの状態が続けば北海道と同じ大きさになると。本当にそれ、持ち主のない土地が日本国土のそんな大きな面積があるのかというのはこれやはりちょっと驚きだと思うんですね。やはりそのまま見過ごせない問題ということで、今回の改正、これまさにやらなければならないところに迫ってきているんではないかというふうに思います。
生み出す原因というのは、一つはその相続が発生したときに名義変更が行われないということと、それからもう一つ、こちらが難しいんじゃないかなと思うんですが、長期間放置状態が続いてしまって、登記名義人のその相続人、もう代々いってしまって分かんなくなってしまうというようなことも今あるんではないか、そんな気がします。
そうした土地は、かなりこれ今後難しいかなという気もいたしますけれども、まずお伺いしたいのは、不明土地の解消ということで、今回相続登記の申請義務ということが新しく設けられました。相続人が取得を知った日から、相続を取得した日から三年以内に登記をするということなんですけれども、まず、取得を知った日ということですね、これ、いつになるのかなというふうに思うんですけれども、この知った日の定義というのは何かございますか。
この発言だけを見る →この所有者不明土地問題、九州の面積よりも広い四百十万ヘクタールというふうに言われている土地が、所有者今現在不明ということで、しかも、これ二十年後ですか、二〇四〇年、二十年もしこのままの状態が続けば北海道と同じ大きさになると。本当にそれ、持ち主のない土地が日本国土のそんな大きな面積があるのかというのはこれやはりちょっと驚きだと思うんですね。やはりそのまま見過ごせない問題ということで、今回の改正、これまさにやらなければならないところに迫ってきているんではないかというふうに思います。
生み出す原因というのは、一つはその相続が発生したときに名義変更が行われないということと、それからもう一つ、こちらが難しいんじゃないかなと思うんですが、長期間放置状態が続いてしまって、登記名義人のその相続人、もう代々いってしまって分かんなくなってしまうというようなことも今あるんではないか、そんな気がします。
そうした土地は、かなりこれ今後難しいかなという気もいたしますけれども、まずお伺いしたいのは、不明土地の解消ということで、今回相続登記の申請義務ということが新しく設けられました。相続人が取得を知った日から、相続を取得した日から三年以内に登記をするということなんですけれども、まず、取得を知った日ということですね、これ、いつになるのかなというふうに思うんですけれども、この知った日の定義というのは何かございますか。
小
小出邦夫#17
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
今般の不動産登記法の見直しにおきましては、相続により不動産の所有権を取得した相続人に対しまして、その取得等を知った日から三年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるとともに、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは十万円以下の過料に処することとしております。
この登記の申請義務を履行すべき期間の始期につきましては、登記の申請義務が発生することを登記義務者において明らかに認識できるようにするため、自己のために相続があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日としておりまして、単に自らが相続人となる相続があったことを知ったことだけではなく、具体的に不動産を取得したことを知ることまで必要としているものでございます。
例えば所有権の登記名義人に相続の開始があった場合に、相続人において、そもそも当該所有権の登記名義人に相続が開始した事実を知らないケース、あるいは相続又は遺贈の対象となった不動産の存在自体を知らないケース、また具体的な土地の地番等までは把握していないなどといったケースにつきましては、この要件を満たすことはない、要するに知ったとは言えないということで、相続登記の申請義務は生じないことになるものと考えられます。こういった事実を具体的に知ったときが知った日ということで解釈されるものと思います。
この発言だけを見る →今般の不動産登記法の見直しにおきましては、相続により不動産の所有権を取得した相続人に対しまして、その取得等を知った日から三年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるとともに、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは十万円以下の過料に処することとしております。
この登記の申請義務を履行すべき期間の始期につきましては、登記の申請義務が発生することを登記義務者において明らかに認識できるようにするため、自己のために相続があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日としておりまして、単に自らが相続人となる相続があったことを知ったことだけではなく、具体的に不動産を取得したことを知ることまで必要としているものでございます。
例えば所有権の登記名義人に相続の開始があった場合に、相続人において、そもそも当該所有権の登記名義人に相続が開始した事実を知らないケース、あるいは相続又は遺贈の対象となった不動産の存在自体を知らないケース、また具体的な土地の地番等までは把握していないなどといったケースにつきましては、この要件を満たすことはない、要するに知ったとは言えないということで、相続登記の申請義務は生じないことになるものと考えられます。こういった事実を具体的に知ったときが知った日ということで解釈されるものと思います。
真
真山勇一#18
○真山勇一君 今の御説明ですと、その相続人が条件として具体的にかなり知り得ないとその知った日ということにならないというふうに解釈をするんですけれども、あと、それは一人だったらそういうことで、その人がどのぐらい具体的に知ったかどうかということである程度日は特定できると思うんですけれども、例えばこの相続が起きた土地が複数相続人がいる場合、そういう場合は知った日というのはどこを基準ということになるんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小出邦夫#19
○政府参考人(小出邦夫君) 相続登記の申請義務は個々の相続人ごとにその発生を判断いたしますので、相続が発生した不動産に相続人が複数いた場合には、その相続人ごとに相続が起こり、かつその土地を取得したことを知ったかどうかということを判断することになります。
この発言だけを見る →真
真山勇一#20
○真山勇一君 私がちょっと気になったのは、やっぱり複数いると、知った日というのはばらばらになるわけですね。タイムラグと言うと分かりやすいと思いますけど、タイムラグができると。ですから、最初の人が知った、まあ何人か複数いた場合、最初の人が知った日と一番最後の人が知った日というのは必ずずれが出るんじゃないか、みんなが一斉に同じようなときに知ることができるかどうか、それは、そういうこともあるでしょうけれども、どちらかというとばらばらになってしまう。つまり、連絡をしたりなんかしてタイムラグができるんじゃないかということで、それは結局、それぞれ個人個人ということになるわけですね。
この発言だけを見る →小
真
真山勇一#22
○真山勇一君 そうすると、三年以内というのも、多分、私の解釈では、そうすると一番最後の人が知った日になるのかなという気がするんですが、その辺はいかがでしょうか。それから、罰金、その場合の、もし三年以上たってしまうときに過料というのもあるんですけれども、過料というのはどういうふうに掛かることになるんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小出邦夫#23
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
先ほど、知った日の定義につきまして、個々の相続人ごとに判断するというふうに申し上げましたので、その相続登記の申請義務が履行されたかどうか、あるいは、正当な理由がなくて履行されなくて過料を科す必要があるかどうかということにつきましても、それは個々人ごとに判断されるということでございます。
ですから、早い時期に相続によって不動産を取得したということを知っている相続人につきましては過料を科されても、相続登記を、相続したことを知らなかった相続人についてはまだその期に至っていないということも十分あり得るわけでございますが、これもこの委員会で何回もお答えさせていただいておるところでございますが、過料の制裁を科すに当たりましてはやっぱり不公平になってはいけないというふうに考えておりまして、単に申請義務の履行期間を経てからの登記がされたということではなく、登記官において個々の相続人の事情を酌みまして、催告してそれに応じないで、応じないのにも正当な理由があるとは言えないというような場合に過料を科すという、そういう運用を想定しておりまして、それは通達等においても明らかにする予定にしているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど、知った日の定義につきまして、個々の相続人ごとに判断するというふうに申し上げましたので、その相続登記の申請義務が履行されたかどうか、あるいは、正当な理由がなくて履行されなくて過料を科す必要があるかどうかということにつきましても、それは個々人ごとに判断されるということでございます。
ですから、早い時期に相続によって不動産を取得したということを知っている相続人につきましては過料を科されても、相続登記を、相続したことを知らなかった相続人についてはまだその期に至っていないということも十分あり得るわけでございますが、これもこの委員会で何回もお答えさせていただいておるところでございますが、過料の制裁を科すに当たりましてはやっぱり不公平になってはいけないというふうに考えておりまして、単に申請義務の履行期間を経てからの登記がされたということではなく、登記官において個々の相続人の事情を酌みまして、催告してそれに応じないで、応じないのにも正当な理由があるとは言えないというような場合に過料を科すという、そういう運用を想定しておりまして、それは通達等においても明らかにする予定にしているところでございます。
真
真山勇一#24
○真山勇一君 やはり、過料が科せられるということもありますし、いろんな諸条件があるということで、弾力的な運用って非常に大事じゃないかという気がしておりますので、是非その辺の御配慮は留めておいていただきたいというふうに思います。
この相続を知る理由の中に、やはり現在の登記名義人が亡くなった、死亡したということだと思うんですが、その死亡した事実を知るというのがとても今の現状の中ではなかなか難しい。死亡届が出されるのは、これ多分、地方自治体の窓口ということになるんじゃないかと思うんですが、これが、本人が相続人になったことをやっぱり知るためには、その死亡届、登記名義人の死亡届、死亡を知らなくてはいけないと思うんですが、この死亡届というか死亡を知る手段というのはどんなふうに考えておられるんでしょうか。
この発言だけを見る →この相続を知る理由の中に、やはり現在の登記名義人が亡くなった、死亡したということだと思うんですが、その死亡した事実を知るというのがとても今の現状の中ではなかなか難しい。死亡届が出されるのは、これ多分、地方自治体の窓口ということになるんじゃないかと思うんですが、これが、本人が相続人になったことをやっぱり知るためには、その死亡届、登記名義人の死亡届、死亡を知らなくてはいけないと思うんですが、この死亡届というか死亡を知る手段というのはどんなふうに考えておられるんでしょうか。
小
小出邦夫#25
○政府参考人(小出邦夫君) それこそ、その相続人に関わる親族の生活状況とか居住状況等によって変わり得るものだと思います。もちろん、死んだことを、直接死んだ現場にいなくても、相続人、ほかの親族から伝え聞くこともあるでしょうし、今回の改正法の中身でいえば、登記所が死亡情報を取得したときにはその旨を符号で付する制度も用意しておりますので、それによって死亡の事実を知るということもありますし、昨年七月十日から開始されております法務局の自筆証書遺言の保管の制度におきましても、遺言を残して死亡された方が、自分が死んだときには、この範囲の親族に自分が死んだことを、遺言書が保管してあることを通知してほしいというようなことを希望された場合には、登記所の、法務局の方から通知が行くことになっておりますので、そういった形でも知ることがあろうかと。
いろんな形態によって知ることがあり得るんだろうなと思いますが、ちょっと網羅的にこういう場合が多いんだろうということは、ちょっと申し上げるのは難しいところでございます。
この発言だけを見る →いろんな形態によって知ることがあり得るんだろうなと思いますが、ちょっと網羅的にこういう場合が多いんだろうということは、ちょっと申し上げるのは難しいところでございます。
真
真山勇一#26
○真山勇一君 やっぱり告知するということと知ることが、そこが抜けてしまうとなかなかうまく相続もいかないんじゃないかなという気がしますので、そういう体制は是非必要じゃないかなというふうに思います。
それから、もう一つ、転居したときも氏名とか住所を変更を義務付けていますね。これはどういうことになるんですか。
この発言だけを見る →それから、もう一つ、転居したときも氏名とか住所を変更を義務付けていますね。これはどういうことになるんですか。
小
小出邦夫#27
○政府参考人(小出邦夫君) 所有者不明土地の発生原因の一つといたしまして、相続登記が未了なことに加えまして、住所変更登記が未了なことということが原因の一つとされております。
特に住所変更登記の未了は、都市部の方で所有者不明土地が発生する原因としては相続登記の未了より多いというような調査結果もございますので、その意味で、今回、住所変更登記につきましても義務化した上で、またこれも正当な理由がない場合に二年以内に変更の登記がしていただけない場合には過料の制裁を付することとしております。
それと同時に、変更登記申請のその義務化の負担軽減のために、登記所の方におきましても住基ネット等と連携いたしまして、住所変更の情報をつかんだ場合には、自然人の場合、個人、自然人の場合には申出をしていただくことを促すことによって、また職権で変更登記をするというようなことも併せて実施いたしまして、変更登記の義務化と、それに伴う負担軽減策を講ずることとしたものでございます。
この発言だけを見る →特に住所変更登記の未了は、都市部の方で所有者不明土地が発生する原因としては相続登記の未了より多いというような調査結果もございますので、その意味で、今回、住所変更登記につきましても義務化した上で、またこれも正当な理由がない場合に二年以内に変更の登記がしていただけない場合には過料の制裁を付することとしております。
それと同時に、変更登記申請のその義務化の負担軽減のために、登記所の方におきましても住基ネット等と連携いたしまして、住所変更の情報をつかんだ場合には、自然人の場合、個人、自然人の場合には申出をしていただくことを促すことによって、また職権で変更登記をするというようなことも併せて実施いたしまして、変更登記の義務化と、それに伴う負担軽減策を講ずることとしたものでございます。
真
真山勇一#28
○真山勇一君 二年以内ということで、結構、自分が住んでいない土地だとうっかりってなると思うんですよね。自分が住んで引っ越したならば住所変更や何かやると思うんですが、やはり住んでいない土地を所有している場合、そこの住所変更ってうっかり忘れちゃうということがあると思うんですね。
その場合、二年経過しちゃうと罰金が、過料が五万円というふうに伺っていますが、やはりそういう過料がある以上、別に意識して放置しておいたわけじゃないんだというようなこともありますけれども、この住んでいない土地を忘れちゃった場合でも、やはり引っ越した日から、あなた、もう二年たちましたよということで適用されるのかどうか、その辺りはどうですか。
この発言だけを見る →その場合、二年経過しちゃうと罰金が、過料が五万円というふうに伺っていますが、やはりそういう過料がある以上、別に意識して放置しておいたわけじゃないんだというようなこともありますけれども、この住んでいない土地を忘れちゃった場合でも、やはり引っ越した日から、あなた、もう二年たちましたよということで適用されるのかどうか、その辺りはどうですか。
小
小出邦夫#29
○政府参考人(小出邦夫君) 条文上は、住所を移転して、住所を移転したときに二年以内に変更登記をしていただかない場合には過料の制裁が掛かってくるということでございますけれども、これも先ほど申し上げましたとおり、住所変更ができないような事情があるかどうかということは、もう法務局の方で確かめさせていただきます。
例えばDVがあって住所の変更登記ができないとか、病気で入院していて住所の変更登記ができないということもありますし、また、先ほど申し上げましたとおり、法務局の方でも住基ネット等から住所変更の事実、異動をシステム連携によって取りにいきますので、それによって住所変更をされた方にまた申出を催告するというような形で、その過料の制裁を科すかどうかについてもまた弾力的に運用してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →例えばDVがあって住所の変更登記ができないとか、病気で入院していて住所の変更登記ができないということもありますし、また、先ほど申し上げましたとおり、法務局の方でも住基ネット等から住所変更の事実、異動をシステム連携によって取りにいきますので、それによって住所変更をされた方にまた申出を催告するというような形で、その過料の制裁を科すかどうかについてもまた弾力的に運用してまいりたいというふうに考えております。