小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、改正法案では、土地の所有者が竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときに、越境した枝を自ら切り取ることができるとしております。
 ここの改正法に言う催告でございますけれども、境界線を越える竹木の枝を特定した上で、竹木の所有者にその枝を切除するよう求めることが必要になると考えられます。催告の方法に特段の制限はございませんが、一般的には催告の事実を証拠化するために書面等で行われることが考えられるところでございます。
 また、改正法に言う相当の期間でございますが、これは個別の事情を踏まえて判断されるものでありますが、竹木の所有者に枝を切除するために必要な時間的な余裕、時間的な猶予を与えるという趣旨からすれば、基本的には二週間程度は要することになるのではないかと考えております。
 委員御指摘のとおり、越境した枝の切取りに関する新たな規律の適切な運用のためには、その趣旨、内容を広報、周知することが重要でございます。越境した枝の切取りに関するただいま申し上げましたような考え方につきましても、委員の御指摘踏まえまして、今後具体的な周知方法等を検討してまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120415206X00920210420_006

発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会