小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 竹木の枝の切取りに関する規律は、隣接地における土地所有者と竹木所有者との権利関係を調整するものでございまして、国や地方公共団体が所有している道路に竹木の枝が越境している場合にも適用がございます。
 したがいまして、道路を所有する国や地方公共団体も、改正後の民法の条項で言うところの土地の所有者として、同条項に基づき道路に越境した枝を切り取ることができるようになると考えられます。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会