豊田俊郎の発言 (法務委員会)
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○豊田俊郎君 これも、自治体の議会等では、よく通学路なんかに繁茂した枝が出ていて、よく議員の方から、管理責任者として伐採しろというような要望がよく届けられるわけでございますけれども、このことにおいても今回の法改正で対応が可能になったということでございますので、大変心強く思っております。
続きまして、所有者不明土地の管理制度についてもお伺いをしたいというふうに思います。
東日本大震災の際にも、不在者財産管理制度、これを利用されていたというふうに記憶をしております。管理人候補者のリストの作成などの関係者の努力によって、選任までのスピードもあり、その利用が進んだというふうに承知しているところでございます。
しかし、不在者財産管理制度は、問題となっている土地以外の財産についても管理をしなければならない仕組みになっており、他の財産の範囲等を調査するために、申立人や管理人に時間や費用の負担を生じさせておりました。
また、問題となっている土地が処分されても他の財産の管理を継続しなければならず、実際にも何年にもわたって管理が継続しているケースは少なくないと承知をいたしているところですが、そうしますと、管理人の報酬など管理に要する費用もかさみ、予納金の高額化という形で申立人の負担に跳ね返ってくるというふうに思います。
さらに、例を挙げれば、この土地のその共有のケースですけど、共有者のうち二人が行方不明になっているケースがあったとします。それぞれについてこれ個別の管理人が選任されてきたわけでございますけれども、単純に計算すると、これ二人選任するわけですから、負担も二倍になってしまうという、こういう状況なんですけど、更にコストがかさむという問題がございます。
これらの問題は運用の改善等では限界があるという指摘があったところであるが、今回の改正ではこのような時間や費用の負担は軽減されるのか、その辺、まあ今のケースで結構ですので、どのぐらいその費用や負担が軽減されるか、見解があればお聞きしたいというふうに思います。