小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 相続土地国庫帰属制度においても、あと御指摘の相続税の物納制度におきましても、相続によって取得された土地の所有権が行政処分を経て国に移転し、国においてその土地を普通財産として管理、処分する点で共通しております。
 相続税の物納制度でございますが、これは金銭での納税義務を負う相続人が、一定の場合に税務署長の許可を得て、金銭に代えて土地等の物を給付することで納税義務を果たすことを認める仕組みでございます。これに対しまして相続土地国庫帰属制度は、相続により土地を取得した者が、一定の要件の下で、法務大臣の承認を得て土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする仕組みでございます。
 相続税の物納は、金銭による納付が困難な場合に納税者に代わって国が財産を売却することによってそれを国家の収入とするものでございますので、基本的にその財産を換価することが予定されているものと承知しております。これに対しまして相続土地国庫帰属制度におきましては、この制度の趣旨からして、土地の換価の可能性をその要件において考慮していない点で物納とは異なるものと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会