小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 相続土地国庫帰属制度は、相続人が相続の承認をして被相続人の財産を包括的に承継したことを前提とした上で、相続財産の中にその取得を望まない土地が含まれており、かつ、法律で定められた一定の要件を満たす場合に個別に法務大臣の承認を受けることによって国庫に帰属させることができるという制度でございます。この場合、相続人はほかに有利な資産も相続していることも多いため、不要な土地のみを手放すことを認めるに当たりましては管理コストの転嫁やモラルハザードのおそれに特に配慮する必要があり、これらの点に配慮して一定の要件を課すこととしております。
 これに対しまして、相続の放棄は、法定相続人が法定の期間内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をすることにより被相続人の権利義務を承継しないこととするものでございます。したがいまして、相続放棄をした法定相続人は相続財産を一切取得することができず、法定相続人全員が相続の放棄をした場合において、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することとされているものでございます。このようにして、国庫に帰属する土地につきましては特に土地の性状等を考慮した要件は設けられておらず、この点で相続土地国庫帰属制度とは違いがあるものでございます。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会