豊田俊郎の発言 (法務委員会)
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○豊田俊郎君 よく分かりましたけれどもね、実際これ、現場ではモラルハザードを起こす可能性が私はあるというふうに思っております。要は、必要な土地であれば相続発生前に売却をするなり処分をするなり分割をするなり贈与するなりという、こういう手法でいわゆる相続分を減らし、それで、要するに価値のない土地、まあ問題になるのはこの帰属法の中で述べられている、要するに瑕疵のある土地については帰属法では受けないということですけれども、この放棄ということになりますと、これは受けないというわけにはまいりませんので、この辺はよほど詰めた私は対応が実際は必要になってくるというふうに思っております。これ盲点になりますから。要らない土地だけ最後まで残しておいて、それで相続発生した際にそれを放棄をすればいいということになりますから、この辺については今後実例等も、いろんな実例が発生するというふうに思いますけれども、その辺も見極めながら法の充実を図っていければというふうに思います。
そのほか、実はこの土地の帰属の際に境界を明示する、しないというような議論もされておりました。いわゆる境界には所有権境界と公法上の筆界があることは審議の中でも皆さんお分かりいただいたというふうに思いますけれども、物納の際には公法上の筆界が一つの基準になっているというふうに思います。今回は所有権界で表示したのみで足りるということでございますけれども、このことにおいても将来にわたっていろんな検証が必要だというふうに思います。そのことは意見だけ述べさせておいていただきたいというふうに思います。
三日間にわたり質疑をさせていただきましたけれども、この法律が、是非、国のいわゆる新たな制度の中で国民にとって利益が及ぼされることを願って、質問を終わります。
ありがとうございました。