小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
今般の不動産登記法の見直しにおきましては、相続により不動産の所有権を取得した相続人に対しまして、その取得等を知った日から三年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるとともに、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは十万円以下の過料に処することとしております。
この登記の申請義務を履行すべき期間の始期につきましては、登記の申請義務が発生することを登記義務者において明らかに認識できるようにするため、自己のために相続があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日としておりまして、単に自らが相続人となる相続があったことを知ったことだけではなく、具体的に不動産を取得したことを知ることまで必要としているものでございます。
例えば所有権の登記名義人に相続の開始があった場合に、相続人において、そもそも当該所有権の登記名義人に相続が開始した事実を知らないケース、あるいは相続又は遺贈の対象となった不動産の存在自体を知らないケース、また具体的な土地の地番等までは把握していないなどといったケースにつきましては、この要件を満たすことはない、要するに知ったとは言えないということで、相続登記の申請義務は生じないことになるものと考えられます。こういった事実を具体的に知ったときが知った日ということで解釈されるものと思います。