小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
先ほど、知った日の定義につきまして、個々の相続人ごとに判断するというふうに申し上げましたので、その相続登記の申請義務が履行されたかどうか、あるいは、正当な理由がなくて履行されなくて過料を科す必要があるかどうかということにつきましても、それは個々人ごとに判断されるということでございます。
ですから、早い時期に相続によって不動産を取得したということを知っている相続人につきましては過料を科されても、相続登記を、相続したことを知らなかった相続人についてはまだその期に至っていないということも十分あり得るわけでございますが、これもこの委員会で何回もお答えさせていただいておるところでございますが、過料の制裁を科すに当たりましてはやっぱり不公平になってはいけないというふうに考えておりまして、単に申請義務の履行期間を経てからの登記がされたということではなく、登記官において個々の相続人の事情を酌みまして、催告してそれに応じないで、応じないのにも正当な理由があるとは言えないというような場合に過料を科すという、そういう運用を想定しておりまして、それは通達等においても明らかにする予定にしているところでございます。