小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) それこそ、その相続人に関わる親族の生活状況とか居住状況等によって変わり得るものだと思います。もちろん、死んだことを、直接死んだ現場にいなくても、相続人、ほかの親族から伝え聞くこともあるでしょうし、今回の改正法の中身でいえば、登記所が死亡情報を取得したときにはその旨を符号で付する制度も用意しておりますので、それによって死亡の事実を知るということもありますし、昨年七月十日から開始されております法務局の自筆証書遺言の保管の制度におきましても、遺言を残して死亡された方が、自分が死んだときには、この範囲の親族に自分が死んだことを、遺言書が保管してあることを通知してほしいというようなことを希望された場合には、登記所の、法務局の方から通知が行くことになっておりますので、そういった形でも知ることがあろうかと。
 いろんな形態によって知ることがあり得るんだろうなと思いますが、ちょっと網羅的にこういう場合が多いんだろうということは、ちょっと申し上げるのは難しいところでございます。

発言情報

speech_id: 120415206X00920210420_025

発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会