小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
ハードローとソフトローを厳密に定義することはなかなか難しいわけでございますが、一般に、会社法のように国家が法令という形で定めて、かつ国家により履行が強制されるような規範はハードローと呼ばれて、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードのようにそのような性質を持たない規範はソフトローと呼ばれているものと承知しております。
このハードローとソフトローのすみ分けや役割分担をどのように考えるべきかについては、分野によって様々な考え方があり得るところでありまして一概に申し上げることは困難でございますが、社会経済情勢の変化のスピードが速まり、かつ複雑化している現代におきましては、これらを適切に使い分け、活用することによって社会の変化に対応していくことが重要であると認識しております。
例えば、社会に浸透していないルールにつきましては、まずはソフトローとして国家による履行の強制がない形で導入して、その後、そのルールが一定程度浸透した後に実効性の高い形でハードローとして導入するなど、時に一方が他方に先行する形で役割を分担するということもあり得るものと理解しております。