法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二十七日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 渡辺 猛之君
四月二十六日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 加田 裕之君
谷合 正明君 新妻 秀規君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
難波 奨二君
新妻 秀規君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府男女共同
参画局長 林 伴子君
総務省行政管理
局公共サービス
改革推進室長 渡部 良一君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
外務省大臣官房
参事官 大鶴 哲也君
厚生労働省大臣
官房危機管理・
医務技術総括審
議官 佐原 康之君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(技能実習生の新型コロナウイルス感染症のク
ラスター発生に関する件)
(地方裁判所支部における合議制に関する件)
(養育費の金額の決定の在り方に関する件)
(新型コロナウイルス感染症の水際対策に関す
る件)
(名古屋出入国在留管理局における被収容者の
死亡事案に関する件)
(法務局における登記簿等の公開に関する事務
に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(法制審議会の在り方に関する件)
○少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 渡辺 猛之君
四月二十六日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 加田 裕之君
谷合 正明君 新妻 秀規君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
難波 奨二君
新妻 秀規君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府男女共同
参画局長 林 伴子君
総務省行政管理
局公共サービス
改革推進室長 渡部 良一君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
外務省大臣官房
参事官 大鶴 哲也君
厚生労働省大臣
官房危機管理・
医務技術総括審
議官 佐原 康之君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(技能実習生の新型コロナウイルス感染症のク
ラスター発生に関する件)
(地方裁判所支部における合議制に関する件)
(養育費の金額の決定の在り方に関する件)
(新型コロナウイルス感染症の水際対策に関す
る件)
(名古屋出入国在留管理局における被収容者の
死亡事案に関する件)
(法務局における登記簿等の公開に関する事務
に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(法制審議会の在り方に関する件)
○少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
山
山本香苗#1
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高橋はるみさん、谷合正明君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として渡辺猛之君、新妻秀規君及び加田裕之君が選任されました。
─────────────
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昨日までに、高橋はるみさん、谷合正明君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として渡辺猛之君、新妻秀規君及び加田裕之君が選任されました。
─────────────
山
山本香苗#2
○委員長(山本香苗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府男女共同参画局長林伴子さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
磯
磯崎仁彦#5
○磯崎仁彦君 おはようございます。自由民主党の磯崎仁彦でございます。
質問の時間が十五分と非常に限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
先日、三月十六日に、大臣所信に対して質問をさせていただきました。本日は、そのとき残った質問を中心に質問をさせていただきたいというふうに思っております。
まず、新たな質問でございますが、新型コロナウイルスの感染症に関する質問をさせていただきたいと思います。
変異株の感染が拡大をしております。二十五日から四都府県に緊急事態宣言が三度目発令をされております。一日も早い収束が望まれるところでございますが、依然として各地でクラスターが発生をしている、こういう状況でございます。
クラスターで非常に気になりますのが、技能実習生のクラスターの発生ということでございます。今年に入りましても、いろんな新聞の記事等々を見ますと、福岡県、福井県、茨城県、岡山県等で外国人の技能実習生のクラスターが発生しているというふうに聞きますけれども、まず、法務省としてどの程度把握をされているか、質問させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →質問の時間が十五分と非常に限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
先日、三月十六日に、大臣所信に対して質問をさせていただきました。本日は、そのとき残った質問を中心に質問をさせていただきたいというふうに思っております。
まず、新たな質問でございますが、新型コロナウイルスの感染症に関する質問をさせていただきたいと思います。
変異株の感染が拡大をしております。二十五日から四都府県に緊急事態宣言が三度目発令をされております。一日も早い収束が望まれるところでございますが、依然として各地でクラスターが発生をしている、こういう状況でございます。
クラスターで非常に気になりますのが、技能実習生のクラスターの発生ということでございます。今年に入りましても、いろんな新聞の記事等々を見ますと、福岡県、福井県、茨城県、岡山県等で外国人の技能実習生のクラスターが発生しているというふうに聞きますけれども、まず、法務省としてどの程度把握をされているか、質問させていただきたいと思います。
松
松本裕#6
○政府参考人(松本裕君) お答え申し上げます。
外国人技能実習機構では、監理団体等に対しまして、技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には技能実習機構まで速やかに連絡をいただくことをお願いしているところでございます。
あくまでも任意のお願いでございまして、網羅的に把握しているものではございませんが、またクラスターか否かを把握しているものではございませんが、当庁におきまして把握している技能実習生の感染者数は、このような報告体制が整った昨年七月以降、本年四月二十三日時点までの累計で八百十三人と把握しているところでございます。
この発言だけを見る →外国人技能実習機構では、監理団体等に対しまして、技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には技能実習機構まで速やかに連絡をいただくことをお願いしているところでございます。
あくまでも任意のお願いでございまして、網羅的に把握しているものではございませんが、またクラスターか否かを把握しているものではございませんが、当庁におきまして把握している技能実習生の感染者数は、このような報告体制が整った昨年七月以降、本年四月二十三日時点までの累計で八百十三人と把握しているところでございます。
磯
磯崎仁彦#7
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
なかなか、報告ベースでの数字ということで、昨年の七月から今年の四月の十三日まで八百十三名ということでございました。新聞等々いろいろ見ましても、これが技能実習生なのかどうなのかというなかなか確たるものではないかもしれませんけれども、やはりかなり発生しているというのは現状ではないかというふうに思っております。
いろんな話を聞きますと、外国人の技能実習生につきましては、例えば狭い建物で大人数の方が共同生活をしているという実態、また、食事も決まったところにみんな一緒に出かけていくといったような状態、あるいは、これは日本人もそうですけれども、送別会を大々的にやって全員が参加するといったような、こういう文化、さらに、ふだんの接触交流が日本人以上に密で濃い、こういったようなやはり特徴があるんだろうというふうに思っております。
クラスターについて言えば、例えば病院であるとか高齢者施設とか教育施設であるとか、いろんなクラスターがあるわけでございますけれども、やはりそれぞれどういう理由で、どういう原因で発生するのかという特徴があるんだろうというふうに思っておりますので、その特徴をしっかり踏まえた上で対応していくことが必要だろうというふうに思っております。この外国人技能実習生については、クラスターが発生しやすい環境にあるというふうに言っても過言ではないだろうというふうに思っております。
法務省としても、やはり関係部署と連携をしながらしっかりと対応を取るべきというふうに考えますけれども、大臣、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →なかなか、報告ベースでの数字ということで、昨年の七月から今年の四月の十三日まで八百十三名ということでございました。新聞等々いろいろ見ましても、これが技能実習生なのかどうなのかというなかなか確たるものではないかもしれませんけれども、やはりかなり発生しているというのは現状ではないかというふうに思っております。
いろんな話を聞きますと、外国人の技能実習生につきましては、例えば狭い建物で大人数の方が共同生活をしているという実態、また、食事も決まったところにみんな一緒に出かけていくといったような状態、あるいは、これは日本人もそうですけれども、送別会を大々的にやって全員が参加するといったような、こういう文化、さらに、ふだんの接触交流が日本人以上に密で濃い、こういったようなやはり特徴があるんだろうというふうに思っております。
クラスターについて言えば、例えば病院であるとか高齢者施設とか教育施設であるとか、いろんなクラスターがあるわけでございますけれども、やはりそれぞれどういう理由で、どういう原因で発生するのかという特徴があるんだろうというふうに思っておりますので、その特徴をしっかり踏まえた上で対応していくことが必要だろうというふうに思っております。この外国人技能実習生については、クラスターが発生しやすい環境にあるというふうに言っても過言ではないだろうというふうに思っております。
法務省としても、やはり関係部署と連携をしながらしっかりと対応を取るべきというふうに考えますけれども、大臣、いかがでございましょうか。
上
上川陽子#8
○国務大臣(上川陽子君) 技能実習生の皆さんが置かれている環境ということにつきましては様々な特徴があるということ、また、特に言語の問題がありまして、新型コロナウイルス感染症に関しましてやはり必要な情報をしっかりと得るということがなかなか難しいと、こういうことが考えられるということでございまして、昨年の緊急事態宣言の実施以前の令和二年の三月でありますが、外国人技能実習機構から監理団体及び実習実施者に対しまして、職場における感染防止対策の徹底等の情報につきまして周知を行ったところでございます。
それ以降も、この実習実施者及び監理団体に対しましては、新型コロナウイルス感染症の拡大、感染拡大の状況に応じまして随時通知を発信し、感染予防に関する取組についての周知を行ってまいりました。
例えば、共同生活の場合の感染防止策等の基本的な感染予防の取組の徹底、また、入国後講習及び朝礼等の場におきまして、職場及び生活上の感染予防対策を技能実習生に対して必ず説明をすること、また、監理団体におきまして、監査等で実習実施者が行う感染予防及び健康管理の取組についての確認をすることなどなどでございます。
あわせまして、技能実習生御本人に対しましては、直接情報発信を行うことが必要であることから、外国人技能実習機構のホームページ、またSNSを通じまして、令和二年三月以降累次にわたりまして、感染予防対策につきまして、やさしい日本語、そして八言語による情報発信を行うなどの必要な周知を実施しているところでございます。
さらに、出入国在留管理庁におきましては、今年の三月から外国人や支援者等に対しましてメール配信サービスを実施しているところでございまして、今後はこういったサービスを活用して積極的に発信してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →それ以降も、この実習実施者及び監理団体に対しましては、新型コロナウイルス感染症の拡大、感染拡大の状況に応じまして随時通知を発信し、感染予防に関する取組についての周知を行ってまいりました。
例えば、共同生活の場合の感染防止策等の基本的な感染予防の取組の徹底、また、入国後講習及び朝礼等の場におきまして、職場及び生活上の感染予防対策を技能実習生に対して必ず説明をすること、また、監理団体におきまして、監査等で実習実施者が行う感染予防及び健康管理の取組についての確認をすることなどなどでございます。
あわせまして、技能実習生御本人に対しましては、直接情報発信を行うことが必要であることから、外国人技能実習機構のホームページ、またSNSを通じまして、令和二年三月以降累次にわたりまして、感染予防対策につきまして、やさしい日本語、そして八言語による情報発信を行うなどの必要な周知を実施しているところでございます。
さらに、出入国在留管理庁におきましては、今年の三月から外国人や支援者等に対しましてメール配信サービスを実施しているところでございまして、今後はこういったサービスを活用して積極的に発信してまいりたいというふうに考えております。
磯
磯崎仁彦#9
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
大臣言われるように、言語の問題というのは非常に大きなところかと思います。引き続き、やはり、技能実習生、本来の目的をしっかりと日本で果たされるように、いろいろな対応をこれからも継続をしていただきたいというふうに思っております。
次の質問でございますけれども、前回、大臣に法と社会のギャップということについて質問をさせていただきました。質問後、このギャップを埋めることにソフトローが大きな役割を果たしているのではないかという、そういう思いに至りました。
そこで思い出しましたのが、令和元年の会社法改正があったわけでございますけれども、そのときに参考人として御意見を伺いました東京大学大学院法学政治学研究科の藤田友敬先生のお話でございます。藤田先生は次のように述べられております。
最近では、ソフトローと呼ばれる規制の意義も強調されています。ソフトローは、会社法や金商法のようなハードローとは異なり、国が作成し、国がエンフォースするというような規範ではありませんが、近年、コーポレートガバナンス・コードとかスチュワードシップ・コードといった重要なソフトローの存在感が増してきております。
また、次のようにも述べられております。
改正法案の条文だけを見ると何か物足りないというふうに思うことがあっても、それは規制なく野放しにせよとの趣旨ではなく、ソフトロー等による規制を期待しているという場合もあるということに御留意をいただければと思いますと、こういう意見を述べられております。
そこで質問でございますけれども、現実に立法作業を行うに当たりまして、このハードローとソフトローのすみ分け、あるいはその役割分担についてどうお考えになられた上でこの立法作業を行っておられるのか、お伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →大臣言われるように、言語の問題というのは非常に大きなところかと思います。引き続き、やはり、技能実習生、本来の目的をしっかりと日本で果たされるように、いろいろな対応をこれからも継続をしていただきたいというふうに思っております。
次の質問でございますけれども、前回、大臣に法と社会のギャップということについて質問をさせていただきました。質問後、このギャップを埋めることにソフトローが大きな役割を果たしているのではないかという、そういう思いに至りました。
そこで思い出しましたのが、令和元年の会社法改正があったわけでございますけれども、そのときに参考人として御意見を伺いました東京大学大学院法学政治学研究科の藤田友敬先生のお話でございます。藤田先生は次のように述べられております。
最近では、ソフトローと呼ばれる規制の意義も強調されています。ソフトローは、会社法や金商法のようなハードローとは異なり、国が作成し、国がエンフォースするというような規範ではありませんが、近年、コーポレートガバナンス・コードとかスチュワードシップ・コードといった重要なソフトローの存在感が増してきております。
また、次のようにも述べられております。
改正法案の条文だけを見ると何か物足りないというふうに思うことがあっても、それは規制なく野放しにせよとの趣旨ではなく、ソフトロー等による規制を期待しているという場合もあるということに御留意をいただければと思いますと、こういう意見を述べられております。
そこで質問でございますけれども、現実に立法作業を行うに当たりまして、このハードローとソフトローのすみ分け、あるいはその役割分担についてどうお考えになられた上でこの立法作業を行っておられるのか、お伺いをしたいというふうに思います。
小
小出邦夫#10
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
ハードローとソフトローを厳密に定義することはなかなか難しいわけでございますが、一般に、会社法のように国家が法令という形で定めて、かつ国家により履行が強制されるような規範はハードローと呼ばれて、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードのようにそのような性質を持たない規範はソフトローと呼ばれているものと承知しております。
このハードローとソフトローのすみ分けや役割分担をどのように考えるべきかについては、分野によって様々な考え方があり得るところでありまして一概に申し上げることは困難でございますが、社会経済情勢の変化のスピードが速まり、かつ複雑化している現代におきましては、これらを適切に使い分け、活用することによって社会の変化に対応していくことが重要であると認識しております。
例えば、社会に浸透していないルールにつきましては、まずはソフトローとして国家による履行の強制がない形で導入して、その後、そのルールが一定程度浸透した後に実効性の高い形でハードローとして導入するなど、時に一方が他方に先行する形で役割を分担するということもあり得るものと理解しております。
この発言だけを見る →ハードローとソフトローを厳密に定義することはなかなか難しいわけでございますが、一般に、会社法のように国家が法令という形で定めて、かつ国家により履行が強制されるような規範はハードローと呼ばれて、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードのようにそのような性質を持たない規範はソフトローと呼ばれているものと承知しております。
このハードローとソフトローのすみ分けや役割分担をどのように考えるべきかについては、分野によって様々な考え方があり得るところでありまして一概に申し上げることは困難でございますが、社会経済情勢の変化のスピードが速まり、かつ複雑化している現代におきましては、これらを適切に使い分け、活用することによって社会の変化に対応していくことが重要であると認識しております。
例えば、社会に浸透していないルールにつきましては、まずはソフトローとして国家による履行の強制がない形で導入して、その後、そのルールが一定程度浸透した後に実効性の高い形でハードローとして導入するなど、時に一方が他方に先行する形で役割を分担するということもあり得るものと理解しております。
磯
磯崎仁彦#11
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
確かに明確な定義はないということでございますけれども、やはりソフトロー等がハードローに移っていく、あるいはハードローの隙間を埋める形でソフトローがあるといったような、いろんな形態があるんだろうというふうに思っております。
前回もお話しさせていただいたように、やはり今、社会の動きというのは非常に速いものがあるというふうに思っております。したがいまして、ハードローで対応できない部分をこのソフトローで補っているという部分もあるんだろうというふうに思っております。
ハードローにつきましては、違反をしたような場合には、今御答弁がありましたように、国として強制をされるというか、罰則等も含めて違反については強制されるようなことがあるかと思いますが、このソフトローに反する言動についても、やはり今、国民の目というのは非常に厳しいものがあるんだろうというふうに思っております。
ハードローの基準は法に明確に規定されているということかと思いますが、ソフトローの基準につきましては、例えば社会の変革であるとか、あるいは国民の意識の変化とともに移り変わっていくという、恐らく変更もしやすいような、そういう性格を持っておりますので、それだけに、社会の動きにつれて企業がこのソフトローにキャッチアップできていない場合には、逆に非常に不買運動が起こったり、そういうリスクを伴うのではないかなというふうに思っております。
これは法務省に質問するのがどうかというふうには思いますけれども、このソフトローの分野における企業のリスクということについてお考えがあればお伺いをしたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →確かに明確な定義はないということでございますけれども、やはりソフトロー等がハードローに移っていく、あるいはハードローの隙間を埋める形でソフトローがあるといったような、いろんな形態があるんだろうというふうに思っております。
前回もお話しさせていただいたように、やはり今、社会の動きというのは非常に速いものがあるというふうに思っております。したがいまして、ハードローで対応できない部分をこのソフトローで補っているという部分もあるんだろうというふうに思っております。
ハードローにつきましては、違反をしたような場合には、今御答弁がありましたように、国として強制をされるというか、罰則等も含めて違反については強制されるようなことがあるかと思いますが、このソフトローに反する言動についても、やはり今、国民の目というのは非常に厳しいものがあるんだろうというふうに思っております。
ハードローの基準は法に明確に規定されているということかと思いますが、ソフトローの基準につきましては、例えば社会の変革であるとか、あるいは国民の意識の変化とともに移り変わっていくという、恐らく変更もしやすいような、そういう性格を持っておりますので、それだけに、社会の動きにつれて企業がこのソフトローにキャッチアップできていない場合には、逆に非常に不買運動が起こったり、そういうリスクを伴うのではないかなというふうに思っております。
これは法務省に質問するのがどうかというふうには思いますけれども、このソフトローの分野における企業のリスクということについてお考えがあればお伺いをしたいというふうに思っております。
小
小出邦夫#12
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
ソフトローを委員御指摘のとおり国家によるエンフォースメントがないものとして定義しますと、ソフトローにつきましては、それに従わなくても法的な強制や制裁はないということになります。
もっとも、一般的に、ソフトローの適用対象となる企業等がそれに従わない場合、キャッチアップしていない場合には、取引上の不利益あるいはレピュテーションリスクなどの事実上の不利益を被ることとなりますので、その意味で一定の実効性が担保されているものと言え、その点でソフトローの存在意義が存在するものと理解しているところでございます。
この発言だけを見る →ソフトローを委員御指摘のとおり国家によるエンフォースメントがないものとして定義しますと、ソフトローにつきましては、それに従わなくても法的な強制や制裁はないということになります。
もっとも、一般的に、ソフトローの適用対象となる企業等がそれに従わない場合、キャッチアップしていない場合には、取引上の不利益あるいはレピュテーションリスクなどの事実上の不利益を被ることとなりますので、その意味で一定の実効性が担保されているものと言え、その点でソフトローの存在意義が存在するものと理解しているところでございます。
磯
磯崎仁彦#13
○磯崎仁彦君 ありがとうございます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
これも前回質問させていただいた関係ですけれども、昨年十二月に取りまとめられました法務・検察行政刷新会議の報告書、これについてどう取り組んでいかれるかにつきましては、前回、上川大臣にお伺いをさせていただきました。残っていた何点か、時間の限りお伺いしたいと思います。
我が国の刑事手続につきましては、被疑者への取調べへの弁護士の立会いにつきましては、先日、森まさこ委員が質問をされました。私からもしっかりと検討をお願いをしたいというふうに思います。
私の方からは、以前から、弁護士・依頼者の秘匿特権、これを我が国においても認めるべきではないかということをこれまでもいろんなところで主張してまいりました。無論、我が国と諸外国とではいろんな制度に差がございます。例えば、とりわけアメリカにおきましては、ディスカバリー、証拠開示制度、こういったものが非常に広範に認められておりますので、そういう意味では我が国の制度と大きく背景が違うということはあろうかと思います。
しかしながら、企業におきましては、違反行為の有無を確認するために弁護士による社内調査を行う際には正確な情報を把握する必要があるという点、あるいは、企業がコンプライアンス、これは今非常にコンプライアンスが求められているところでございますけれども、弁護士による社内調査あるいはその相談を適切に行えるようにすることによってコンプライアンスは高められる面があるということ、そして、企業活動が非常にグローバル化する中で、文書の提出命令を受けて提出をすることが海外におきましてはこの秘匿特権を放棄したものとみなされる、こういった懸念を回避するという意味でも国内企業のリスクを低減をさせるためにこの制度が必要ではないかという、こういう目的が主張されているわけでございます。
我が国におきまして、この弁護士・依頼人の秘匿特権につきましては、どちらかというと消極的、否定的だというふうに思いますけれども、その理由は何なのかお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →それでは、次の質問に移りたいと思います。
これも前回質問させていただいた関係ですけれども、昨年十二月に取りまとめられました法務・検察行政刷新会議の報告書、これについてどう取り組んでいかれるかにつきましては、前回、上川大臣にお伺いをさせていただきました。残っていた何点か、時間の限りお伺いしたいと思います。
我が国の刑事手続につきましては、被疑者への取調べへの弁護士の立会いにつきましては、先日、森まさこ委員が質問をされました。私からもしっかりと検討をお願いをしたいというふうに思います。
私の方からは、以前から、弁護士・依頼者の秘匿特権、これを我が国においても認めるべきではないかということをこれまでもいろんなところで主張してまいりました。無論、我が国と諸外国とではいろんな制度に差がございます。例えば、とりわけアメリカにおきましては、ディスカバリー、証拠開示制度、こういったものが非常に広範に認められておりますので、そういう意味では我が国の制度と大きく背景が違うということはあろうかと思います。
しかしながら、企業におきましては、違反行為の有無を確認するために弁護士による社内調査を行う際には正確な情報を把握する必要があるという点、あるいは、企業がコンプライアンス、これは今非常にコンプライアンスが求められているところでございますけれども、弁護士による社内調査あるいはその相談を適切に行えるようにすることによってコンプライアンスは高められる面があるということ、そして、企業活動が非常にグローバル化する中で、文書の提出命令を受けて提出をすることが海外におきましてはこの秘匿特権を放棄したものとみなされる、こういった懸念を回避するという意味でも国内企業のリスクを低減をさせるためにこの制度が必要ではないかという、こういう目的が主張されているわけでございます。
我が国におきまして、この弁護士・依頼人の秘匿特権につきましては、どちらかというと消極的、否定的だというふうに思いますけれども、その理由は何なのかお伺いをしたいというふうに思います。
川
川原隆司#14
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
刑事訴訟法上、弁護士などにつきましては、依頼者の秘密を委託されるという社会生活上不可欠な職業に対する社会的な信頼の保護を図るため、押収拒絶権や証言拒絶権が認められております。
その上で、お尋ねの弁護士・依頼者間秘匿特権の制度が、刑事手続において、弁護士のみならずその依頼者である被疑者なども証拠物の押収等を拒絶することができるものとするものであるとすると、その制度を導入することには次のような問題点があると考えられます。
一つ目は、捜査機関が収集することのできる証拠や裁判所の事実認定に用いることのできる証拠の範囲が制約され、適正な事実認定に支障を生じること。二つ目は、被疑者などが弁護士との間のやり取りに関するものである旨を申し立てた場合に、直ちに捜査機関が当該証拠物を押収することができない、あるいは押収済みの証拠物を見ることができなくなるとすると捜査が遅延することになり、とりわけ厳格な時間制限のあるいわゆる身柄事件ではその支障が顕著であること。三つ目は、刑事事件の被疑者には暴力団等の反社会的勢力に属する被疑者もいるところ、そのような者も秘匿特権を行使できることとなるため、捜査の妨害や遅延等を目的とした濫用的な権利行使が懸念されることであります。
したがいまして、弁護士などに認められている押収拒絶権等を超えて依頼者にも秘匿特権を認める制度を導入することにつきましては、事案の真相解明という刑事訴訟法の目的を阻害することとならないかとの点を含め慎重な検討を要するものと考えております。
この発言だけを見る →刑事訴訟法上、弁護士などにつきましては、依頼者の秘密を委託されるという社会生活上不可欠な職業に対する社会的な信頼の保護を図るため、押収拒絶権や証言拒絶権が認められております。
その上で、お尋ねの弁護士・依頼者間秘匿特権の制度が、刑事手続において、弁護士のみならずその依頼者である被疑者なども証拠物の押収等を拒絶することができるものとするものであるとすると、その制度を導入することには次のような問題点があると考えられます。
一つ目は、捜査機関が収集することのできる証拠や裁判所の事実認定に用いることのできる証拠の範囲が制約され、適正な事実認定に支障を生じること。二つ目は、被疑者などが弁護士との間のやり取りに関するものである旨を申し立てた場合に、直ちに捜査機関が当該証拠物を押収することができない、あるいは押収済みの証拠物を見ることができなくなるとすると捜査が遅延することになり、とりわけ厳格な時間制限のあるいわゆる身柄事件ではその支障が顕著であること。三つ目は、刑事事件の被疑者には暴力団等の反社会的勢力に属する被疑者もいるところ、そのような者も秘匿特権を行使できることとなるため、捜査の妨害や遅延等を目的とした濫用的な権利行使が懸念されることであります。
したがいまして、弁護士などに認められている押収拒絶権等を超えて依頼者にも秘匿特権を認める制度を導入することにつきましては、事案の真相解明という刑事訴訟法の目的を阻害することとならないかとの点を含め慎重な検討を要するものと考えております。
磯
磯崎仁彦#15
○磯崎仁彦君 時間ですので終わりたいと思いますが、日本の場合には、平成三十年ですか、から司法取引の制度も導入をされていると思います。そういう意味では、司法取引が導入される前と、やはりこの司法取引を円滑に進めていくためにはこの制度の導入ということも必要ではないかという、そういう意味で是非今後とも検討していただければというふうに思っております。
まだまだ質問ありましたが、時間ですのでこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →まだまだ質問ありましたが、時間ですのでこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
真
真山勇一#16
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。
私も時間が短いので、早速質問に入りたいというふうに思います。
今日は、大きく二つテーマ、質問させていただきたいんですが、まず最初のテーマです。裁判所の合議制ということについてお伺いしたいと思います。
裁判所は合議制が原則、合議制というのは裁判官が三人というふうに伺っております。この合議制でやるのが原則ということになっておりますけれども、地方裁判所の支部では、場所によって、合議制、三人の裁判官で行うことと、単独制、一人の裁判官でやる裁判というふうにあるそうなんですね。この区別というか運用について、まずお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →私も時間が短いので、早速質問に入りたいというふうに思います。
今日は、大きく二つテーマ、質問させていただきたいんですが、まず最初のテーマです。裁判所の合議制ということについてお伺いしたいと思います。
裁判所は合議制が原則、合議制というのは裁判官が三人というふうに伺っております。この合議制でやるのが原則ということになっておりますけれども、地方裁判所の支部では、場所によって、合議制、三人の裁判官で行うことと、単独制、一人の裁判官でやる裁判というふうにあるそうなんですね。この区別というか運用について、まずお伺いいたしたいと思います。
村
村田斉志#17
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
裁判所法第二十六条一項におきましては、「地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。」と定めておりますので、これによりますと、地方裁判所において裁判官が一人で裁判を行う単独制が原則として規定されているものと思います。
事案の内容等を考慮して三人の裁判官から構成される合議体で審理及び裁判をする旨の決定をされた事件、あるいは簡易裁判所の判決に対する控訴事件等の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件を除いて一人の裁判官で事件を取り扱うこととされておりますので、地方裁判所の支部におきましてもこのような運用がされているというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →裁判所法第二十六条一項におきましては、「地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。」と定めておりますので、これによりますと、地方裁判所において裁判官が一人で裁判を行う単独制が原則として規定されているものと思います。
事案の内容等を考慮して三人の裁判官から構成される合議体で審理及び裁判をする旨の決定をされた事件、あるいは簡易裁判所の判決に対する控訴事件等の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件を除いて一人の裁判官で事件を取り扱うこととされておりますので、地方裁判所の支部におきましてもこのような運用がされているというふうに承知をしております。
真
真山勇一#18
○真山勇一君 今の裁判所法二十六条、地方裁判所は、支部は原則単独制というふうに今伺いました。
ただ、今、お分かりのように、世の中の動き、社会、非常に複雑になっています。多様化しています。そういう中で、一つの事件を解決するということは大変難しい。一人の知恵よりもやっぱり三人でやるということが非常に大事になるんじゃないか、いろんな、多角的に裁判を見るということは大事だというふうに思うんですね。ですから、そういう意味で、支部でも合議制のところがあるというふうに思います。
事件がやっぱり多かったり、それから事案によっては複雑なことが多いところではやはり合議制にした方がいいんではないかというふうなことがあるわけですけれども、そういう考え方はいかがなんですか。
この発言だけを見る →ただ、今、お分かりのように、世の中の動き、社会、非常に複雑になっています。多様化しています。そういう中で、一つの事件を解決するということは大変難しい。一人の知恵よりもやっぱり三人でやるということが非常に大事になるんじゃないか、いろんな、多角的に裁判を見るということは大事だというふうに思うんですね。ですから、そういう意味で、支部でも合議制のところがあるというふうに思います。
事件がやっぱり多かったり、それから事案によっては複雑なことが多いところではやはり合議制にした方がいいんではないかというふうなことがあるわけですけれども、そういう考え方はいかがなんですか。
村
村田斉志#19
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
合議事件を地家裁の支部で取り扱うかどうかという点につきましては、その支部の管轄区域内の人口動向、それから、御指摘のありましたような事件の係属状況のほか、最寄りの合議事件取扱庁までの交通事情等の様々な要因を総合的に勘案して、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則三条一項に基づきまして、各地家裁の裁判官会議において決定をされるべきものというふうに認識をしております。
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真
真山勇一#20
○真山勇一君 今日これ伺ったのは、実は、お配りした資料一を見ていただきたいんですが、これは、私の地元の神奈川県の地方裁判所相模原支部と、それからあとは、ちょっと名前は挙げておりませんけれども、A、B、C、D、各首都近辺の支部を挙げております。
これ見ていただくとお分かりのように、相模原支部、民事の事案の受ける件数というのはやっぱりここのところ増えています。それから、ほかの支部A、B、C、D、これ全部合議制でやっているところです。ところが、相模原だけはこれ合議制じゃないんですね、単独制なんです。これ、A、B、C、D、見ていただくとお分かりのように、増えているところがありますけれども、どちらかというと、近年、どうなんでしょうかね、少しずつやっぱり減っているということもありますし、単独制の相模原よりもむしろ事件は少ない支部も合議制でやっているというようなことがあります。
こうしたことから、相模原では、しかももう一つありますね。相模原市というのは政令指定都市ですね。全国で政令指定都市というのは二十あります。二十あるんだけど、十九は全部合議制取り入れているんですね。相模原だけ取り入れてないということがありまして、地元ではやはり裁判は合議制でやっていただきたいという声がかなり強いんですけれども、この相模原が何で単独制なのでしょうか。
この発言だけを見る →これ見ていただくとお分かりのように、相模原支部、民事の事案の受ける件数というのはやっぱりここのところ増えています。それから、ほかの支部A、B、C、D、これ全部合議制でやっているところです。ところが、相模原だけはこれ合議制じゃないんですね、単独制なんです。これ、A、B、C、D、見ていただくとお分かりのように、増えているところがありますけれども、どちらかというと、近年、どうなんでしょうかね、少しずつやっぱり減っているということもありますし、単独制の相模原よりもむしろ事件は少ない支部も合議制でやっているというようなことがあります。
こうしたことから、相模原では、しかももう一つありますね。相模原市というのは政令指定都市ですね。全国で政令指定都市というのは二十あります。二十あるんだけど、十九は全部合議制取り入れているんですね。相模原だけ取り入れてないということがありまして、地元ではやはり裁判は合議制でやっていただきたいという声がかなり強いんですけれども、この相模原が何で単独制なのでしょうか。
村
村田斉志#21
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
相模原支部につきましては、その管内に今委員御指摘のとおり政令指定都市である相模原市を有しているというところでございますし、管内人口は約八十五万人程度ともちろん少なくないですし、それに応じて事件数も決して少なくないというところで認識をしております。
この事件数に応じた裁判官を配置しているところでございますけれども、他方で、横浜地裁本庁までのアクセスが約五十分程度と比較的良好であるというところがございまして、相模原支部管内の合議事件を取り扱うことになっております横浜地裁本庁におきましては、行政事件、知的財産事件、医療事件等を集中的に取り扱う部を設けております。
専門的な知見を要する事件を適正かつ迅速に処理する体制が本庁の場合に整備されているというところを考慮いたしますと、現時点では、横浜地裁本庁で相模原支部管内の事件につきましても合議事件を取り扱っているということは事件処理体制として合理性があるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →相模原支部につきましては、その管内に今委員御指摘のとおり政令指定都市である相模原市を有しているというところでございますし、管内人口は約八十五万人程度ともちろん少なくないですし、それに応じて事件数も決して少なくないというところで認識をしております。
この事件数に応じた裁判官を配置しているところでございますけれども、他方で、横浜地裁本庁までのアクセスが約五十分程度と比較的良好であるというところがございまして、相模原支部管内の合議事件を取り扱うことになっております横浜地裁本庁におきましては、行政事件、知的財産事件、医療事件等を集中的に取り扱う部を設けております。
専門的な知見を要する事件を適正かつ迅速に処理する体制が本庁の場合に整備されているというところを考慮いたしますと、現時点では、横浜地裁本庁で相模原支部管内の事件につきましても合議事件を取り扱っているということは事件処理体制として合理性があるものというふうに考えております。
真
真山勇一#22
○真山勇一君 先ほど三つの条件挙げられました。人口、それから事件の数、これ見ていただければお分かりのように相模原は多いですよね。それからもう一つ、今おっしゃった交通機関の話、相模原から横浜まで五十分。私の感じでは、私も横浜に住んでおりますので相模原までよく行きますが、五十分、駅から駅まで快速に乗れば五十分で行くかもしれないけど、普通、各駅停車だとなかなか、一時間、私の認識では一時間以上掛かります。
実は、ここに名前を挙げていませんが、ほかの支部、明らかに時間がそれよりも短い時間でアクセスができるところでもなっているから、余り交通機関って私は理由にならないと思うんですけれども、どうですか。
この発言だけを見る →実は、ここに名前を挙げていませんが、ほかの支部、明らかに時間がそれよりも短い時間でアクセスができるところでもなっているから、余り交通機関って私は理由にならないと思うんですけれども、どうですか。
村
村田斉志#23
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) それぞれが絶対的な指標として挙げているわけではございませんで、申し上げた点の総合考慮をし、また、人口動態などにつきましては歴史的にかなり動きがあるところもございますので、そういった歴史的な経過なども考慮した上で体制を検討しているというところでございます。
この発言だけを見る →真
村
真
真山勇一#26
○真山勇一君 六人いらっしゃるなら、私は物理的に、合議制にしたいという要望があるんならできないことはないなというふうに思うんですけれども。最高裁判所事務総局発行の二〇一九年の裁判所の迅速化についての報告という中にも、そういう部分については工夫すべきであるというふうにしているんですね。
時代の情勢変化はいろいろあると思います。見直しは考えられておられますか。
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村
村田斉志#27
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
最高裁といたしましては、限られた人的、物的資源を有効に活用しつつ、利用者の利便性を確保して司法サービスを充実させていくということが重要であると考えております。
ですので、今後も、相模原支部管内を含む横浜地家裁管内の人口動態、事件数の動向、交通事情等の観点を注視しつつ、必要な事件処理体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →最高裁といたしましては、限られた人的、物的資源を有効に活用しつつ、利用者の利便性を確保して司法サービスを充実させていくということが重要であると考えております。
ですので、今後も、相模原支部管内を含む横浜地家裁管内の人口動態、事件数の動向、交通事情等の観点を注視しつつ、必要な事件処理体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
真
真山勇一#28
○真山勇一君 裁判のスピード化というのは今本当に大きな課題になっていることです。こういう体制も時代に合わせて、それから状況に合わせて変えていく。六人もいらっしゃるわけですから、三人って私はできないことじゃないと思います。例えば二人しかいないんだよとか、そういうことならば、これはまた人を増やさなくちゃいけないとか大変だと思うんですが、六人いらっしゃるんだったらなぜできないのか。
是非これは、是非見直しを検討していただきたいということを強く申し上げます。地元はもうここ数年そういうふうな要望を出しておりますので、是非よろしくお願いします。
次に移ります。
次は先日の少し質問の続きなんですが、実は先日御紹介した別居親、赤ちゃんを引き離されてしまった母親、資料二を見ていただきたいんですが、この方なんですが、私がまずお聞きしたいのは、家庭裁判所は、その監護権の決定に際して、乳児というもの、乳児、赤ちゃんに対しての見解、考慮、どういうことを考えておられますか。
この発言だけを見る →是非これは、是非見直しを検討していただきたいということを強く申し上げます。地元はもうここ数年そういうふうな要望を出しておりますので、是非よろしくお願いします。
次に移ります。
次は先日の少し質問の続きなんですが、実は先日御紹介した別居親、赤ちゃんを引き離されてしまった母親、資料二を見ていただきたいんですが、この方なんですが、私がまずお聞きしたいのは、家庭裁判所は、その監護権の決定に際して、乳児というもの、乳児、赤ちゃんに対しての見解、考慮、どういうことを考えておられますか。
手
手嶋あさみ#29
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
一般論といたしまして、まず、家庭裁判所において子の監護者の指定をするに当たりましては、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮しており、個別の事案に応じて、父母の側の事情としてそれぞれの養育能力や監護の状況等、子の側の事情として子の年齢や発達の程度、心情や意向等を総合的に考慮しているものと承知しております。
特に子が乳児である場合におきましては、一般に母親を含む養育者との身体的な接触が重要であるといった知見があるところ、子の監護者の指定に当たりましては、そのような知見も踏まえ、これまでの主たる監護者が誰で、どのような監護状況か、子と養育者とが基本的な信頼や安定した関係性を築いているか、築くことができるか、養育者の下で子の情緒が安定しているかなどの事情等についても考慮して、子の利益を最も優先する観点から適切に判断しているものと承知しております。
この発言だけを見る →一般論といたしまして、まず、家庭裁判所において子の監護者の指定をするに当たりましては、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮しており、個別の事案に応じて、父母の側の事情としてそれぞれの養育能力や監護の状況等、子の側の事情として子の年齢や発達の程度、心情や意向等を総合的に考慮しているものと承知しております。
特に子が乳児である場合におきましては、一般に母親を含む養育者との身体的な接触が重要であるといった知見があるところ、子の監護者の指定に当たりましては、そのような知見も踏まえ、これまでの主たる監護者が誰で、どのような監護状況か、子と養育者とが基本的な信頼や安定した関係性を築いているか、築くことができるか、養育者の下で子の情緒が安定しているかなどの事情等についても考慮して、子の利益を最も優先する観点から適切に判断しているものと承知しております。