小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
養育費の算定に当たっては義務者の収入を把握する必要がありますが、実務上、権利者において義務者の収入に関する資料を有していない場合には、委員から御指摘ございましたが、家事調停や家事審判の手続において、市区町村に対する義務者の課税額の調査嘱託や、勤務先に対する義務者の給与の支払に関する証明書等についての文書送付嘱託を利用することが考えられます。
もっとも、これも委員御指摘のとおり、これらの決定がされた場合であっても、嘱託を受けた相手方において、例えばこれらに応ずる義務があるかどうかが明らかでないなどと考えて、これに応じない場合もあるという指摘があることも承知しております。
この問題は、養育費の算定にとどまらず、民事手続法一般にも影響し得るものでありますが、まずは必要性の高い養育費の取決めの場面において対応を検討すべき喫緊の課題として指摘がされているところでございます。
この点は、今後、法制審議会家族法制部会におきましても検討の対象となり得る重要な課題であると認識しているところでございます。