山下雄平の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山下雄平君 ありがとうございました。
続いて、川村参考人にお伺いしたいんですけれども、少年による事件が起きてしまう背景として、虐待や貧困など、家族の問題であったり、先天的な問題が非常に大きいという話、私もまさにそのとおりだと思いますし、川村参考人がいろんなところでお話しになられた記事も読ませていただいて、やはり福祉的、教育的な役割が非常に重要だというふうなこともおっしゃっておられて、それも、ついても非常にうなずけるところだというふうに思っております。
川村さんが過去にお話しされた記事の中で、今日、意見陳述の中で触れていらっしゃらない点についてお伺いしたいんですけれども、川村さんは、今回の十八歳、十九歳が少年法の適用から一部外されることについて反対されていて、維持するべきだという御主張だと思うんですけれども、加えて、やはり今の若い人たちの現状を見るにつれて少年法の適用をむしろ二十歳より上に引き上げるべきだと、特に少年院入所の上限である二十六歳までに引き上げるべきだということも触れられていると思うんですけれども、仮に少年法の適用を二十六歳ぐらいまでに引き上げた場合、そのときに、民法の成年年齢や選挙権年齢というものはどうすべきだというふうに考えておられるのか。これは法律の目的が違うので、その点について、その二つについては一切影響しないというふうに、若しくは影響させるべきではないというふうに考えておられるかどうかということについてお伺いさせていただければと思います。