川村百合の発言 (法務委員会)
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○参考人(川村百合君) ありがとうございます。
私は、民法成年年齢も本来は引き下げるべきではなかったという考えを持っておりますが、現状、引き下げられたという中において、法律の目的が違うので、それぞれの法律によって年齢はそれぞれ定めることが合理的であるというふうに考えているわけです。
そして、少年法がいわゆる国親思想を取っていて、まあ家庭的な環境が悪いので国家が親代わりになるという考え方を取る場合には、民法上成年か成年でないかということが影響するというお考えもあるようですが、私は、先ほど申し上げたとおり、少年法の理念というのは、できた当初と子どもの権利条約が批准された後とでは考え方が変わってきているというふうに考えております。
そして、国親思想というのは子供を保護の対象と見る、保護の客体と見る考え方ですが、子どもの権利条約は、先ほども申し上げたとおり、子供を権利の主体、人権の主体として捉えるべきという発想にあって、子供の成長発達権を保障するのが少年法であるというふうに考えております。これは、成長発達権を保障しなければいけないというのは若年成年であってもそれが当てはまるということになりますから、二十歳でぴったり切れるというものではないと思っています。
そして、この子供の成長あるいは若年者の成長発達権を保障するということは、その人の最善の利益にかなう、将来の利益にかなうということになるので、それは、民法上の成年年齢に達していたとしても、将来の最善の利益にかなう成長発達権保障ということを実現する制度をつくるということは決して矛盾していない、民法と矛盾しない考え方だというふうに思っています。
その場合に、やはり成長発達権が保障されるような制度であるかどうかということ、余計な介入で不利益なことを強いるばかりということではなくて、成長発達権が保障されるような制度になっているかということはもちろん問われるとは思います。
以上です。