川村百合の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(川村百合君) 今の御意見に近いんですけれども、やはり大人と子供というのがどこか一点で区別できるわけではなくて、成長の度合いにはグラデーションがあるというふうに認識しております。それは人によっても違うわけですから、何歳ということは全員に当てはまるということではなくて、やはり社会の中のコンセンサスとして何歳からを大人というふうに見ましょうかというのは、時代によって、国によって、社会によって違ってくるんだろうというふうに思っています。
 そして、民法の成年年齢引下げのときに、私は人権に関する立法というものは必ずしも国民の多数がいいとか悪いとかじゃなくて、決めるべきとき決めるということはもちろんあるとは思いますけれども、少なくとも民法成年年齢に関して言うと、日本の国民は、世論調査では、民法成年年齢の引下げはしない方がいいという意見が圧倒的だったはずです。そういう意味で、社会の中では二十歳からが大人だよねということが日本の社会の中では浸透していたと思います。そして、そのことは、飲酒とか喫煙とかギャンブルが何歳からできるのかということは二十歳までは駄目よということを法律をいじろうという気配もありませんので、やはり社会のコンセンサスとして、やっぱり二十歳までは未熟だよねということがあるんだろうと思います。
 そして、高齢化に伴って、寿命が長くなってくるに伴って、やはり成年と、成熟するにはやはり時間が掛かってくるということ、しかも、この複雑な社会の中で十分な判断能力を持つにはそれなりの時間が掛かるということが認識されるようになったからこそ、児童福祉法では十八歳未満が児童としていて、それ以降に保護することはできなかったのが、十八歳ではまだ十分に自立もできないだろうということで、児童の定義自体は変えていませんけれども、二十二歳まで児童福祉施設に措置が延長できるようなふうに法律変わっております。ということは、やはり社会的なコンセンサスとしても、まだ十八というのは大人とは言えないよねという考えが強いというふうに思っていますので、グラデーションがあるものの、少年法の適用年齢が何歳かというときに民法に一致させる必要はなくて、少なくとも二十歳、私はもっと上でもいいぐらいと思っていますけれども、少なくとも二十歳から引き下げる理由はないだろうというふうに考えています。

発言情報

speech_id: 120415206X01120210506_054

発言者: 川村百合

speaker_id: 27616

日付: 2021-05-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会