大山一誠の発言 (法務委員会)
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○参考人(大山一誠君) その十八歳と十九歳のことについて、自分もちょっとすごく難しいな、難しい問題だなと思うんですけど。さっき消費者金融の話とかも契約できるとかそういうのもあるし、この自立ができない、成人としては扱われますけど、民法上。自立できないわけじゃないですか、実際、多くの人はもう学生、高校生か大学生で。
それで、よく凶悪事件のような話がこういうことが起きるたびにあるんですけど、自分は本当に同じ部屋で、これはちょっと名前も伏せてあれですけど、やっぱり相手を死なせてしまったという、不正会話になって懲罰の対象になるので本当はやってはいけないんですけど、話したときがありました。そのときに、どうしたかと、もう家どうなっているのというのを聞いたら、両親、世間一般の人がみんな知っている会社だと、両親が勤めている会社は。それで、早期退職して退職金もらって、それで被害者に充てたと。それで、それでも足りなくて持家も売ったと。今、弟と両親、昼夜働いているという話をしていました。僕が一緒にいた部屋ですけどね、もうこれ地獄みてえな話だなと思って自分はそのとき聞いていたんですけど。
やっぱりそういう、例えば被害者の、謝罪というのは、もちろん謝るのもそうなんですけど、最終的に例えば相手が亡くなってしまったり、著しく障害が残ってしまった場合とかですよね、のときに、あと、例えば詐欺とかで金品取ってしまった場合とか何か、お金で謝るしかない部分ってあると思うんですよ、それが大人の責任だとは思うので。それを考えたときに、自立していない、自立すらできていないのにそれを果たしてできるのかという、この保護者がいないということは逆に弊害が出てくるのではないかなというのは私は思っていて、なので、民法の、この少年法、引下げ、一番最初の頃なんですけど、新聞記事とかを見ると成人年齢とこの民法、少年法を一致させた方がいいという、そういう理由なんですよ。僕からしたら、この例えば少年院、再犯率とかも刑務所より低いし、十年連続でもう下がっていて減少しているんで、理由の体を成していないなというのははっきり言って正直思いました、この十八歳に合わせるというときは。
なので、ちょっと十八歳、十九歳の取扱いについてはもうちょい議論を進めていただきたいなと思っているのがありますし、国民の理解が得られないという御意見もあると思います。でも、そのときになると、やっぱりどうしても、昔の神戸の事件もあるし、それを全部一律で話してしまうので、話が元に戻ってしまうんですね。なので、僕が思うには、やっぱり、そこをそうじゃないんだよと。国民が理解してくれないから、じゃ、国民の言うとおりにしようじゃなくて、それを説明してくれるのが国会議員の仕事だと思っています。
よろしいでしょうか、そんな感じで、十八歳、十九歳については。