上川陽子の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(上川陽子君) 本法律案は、十八歳及び十九歳の者が、選挙権年齢やまた成年年齢の引下げ等によりまして重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となった一方で、いまだ成長途上にあり、可塑性を有するということを踏まえまして、これらの者が罪を犯した場合につきましてはその立場に応じた取扱いを定めようとするものでございます。
具体的に申し上げますと、罪を犯した十八歳及び十九歳の者につきまして、原則逆送事件の範囲を拡大すること、また公判請求された段階で推知報道の禁止を解除するなど、十七歳以下の者とは異なる取扱いをすることとしつつ、全ての事件を家庭裁判所に送致をし、家庭裁判所が原則として保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みは維持することとしております。
そこで、十八歳及び十九歳の者の法律上の位置付けに関しましては、引き続き少年法の適用対象とした上で、特定少年として十七歳以下の少年とは異なる特例を定めることが適当であると考えたものでございます。