山下雄平の発言 (法務委員会)

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○山下雄平君 先週の参考人質疑でお越しいただいた東京大学の橋爪教授が法制審議会の部会で、十八歳、十九歳の者が成人であるか少年であるかは明確にされておらず、国民一般にとって理解しづらいといった側面は否めないと述べられているとおり、法体系としてすぱっと理解しやすいというわけではないとは思いますけれども、ただ、民法その他の改正を踏まえて権利や責任が変化する中では、私は必要な改正だというふうに思っております。
 その上で、私、以前、新聞記者をしておって、少なからず事件取材をしていた経験から、この法の規定にあります推知報道について中心に質問をさせていただければというふうに思っております。
 少年事件の被疑者を特定する推知報道を禁止する少年法六十一条の規定の意義というのはどこにあるのでしょうか。参考人質疑の中では、実名報道されると後々にも犯罪者として名前が知られて社会復帰が難しくなるという指摘も出ました。ただ、それは成人の被疑者が名前を報じられた場合でも同じだと思います。なぜ少年は罪を犯しても匿名という形で守られるのでしょうか、お聞かせください。

発言情報

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発言者: 山下雄平

speaker_id: 22521

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会