山下雄平の発言 (法務委員会)

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○山下雄平君 警察においてはこの対応は変わらないということでしたけれども、では、検察においてはどうでしょうか。
 現行法で、十八歳又は十九歳が事件を起こし、検察当局が事件自体を公表すると判断した場合に、十八歳、十九歳の被疑者の名前などを公表することはあり得るのでしょうか。現行法上ではどのように対応されているのか、お聞かせください。

発言情報

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発言者: 山下雄平

speaker_id: 22521

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会