山下雄平の発言 (法務委員会)

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○山下雄平君 起訴時点では、対応については考慮して、つまり公表する可能性もあるということだというふうに思います。
 ここからは、推知報道禁止の規定の実効性であったり効力について伺えればというふうに思っております。
 ネットのない時代では、事件について多くの人に情報を提供できるというのは報道機関、マスコミだけだったと思いますけれども、このネット全盛の時代では、今は誰もがそうした情報をいろんな人に公表することができる世の中になってしまいました。
 少年法の推知報道禁止の規定は、報道機関による報道と同様に、個人によるネットによる発信についても対象となるのでしょうか、この推知報道禁止の効力について、報道と個人では効力に違いがあるんでしょうか、お聞かせください。

発言情報

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発言者: 山下雄平

speaker_id: 22521

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会