山下雄平の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山下雄平君 個人であれ報道機関であれ、六十一条違反、推知報道禁止違反をしたとしても刑事的な責任は問えないということでした。
 では、これ、報道機関、個人の別に問わず、少年法六十一条、いわゆる推知報道禁止を違反したことをもって民事で賠償責任というのは問えるんでしょうか、お聞かせください。

発言情報

speech_id: 120415206X01220210511_025

発言者: 山下雄平

speaker_id: 22521

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会