小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
少年被疑者の実名の公表につきましては、一般に、名誉毀損又はプライバシーの侵害に基づく不法行為が成立するかどうかが問題になると考えられます。
名誉毀損につきましては、判例上、その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的でされた場合において、摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があるとき又はその証明がなくても行為者が真実と信ずるについて相当の理由があるときは不法行為は成立しないとされております。
最終的には個別の事案における裁判所の判断に委ねられることにはなりますが、これらの要件の該当性の判断におきまして、報道やネットの書き込みといった行為態様、またその目的等のそれぞれの行為の性質の違いが考慮されることはあり得ると考えられます。
また、プライバシー侵害につきましては、判例上、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされております。
この点についても最終的には個別の事案における裁判所の判断に委ねられますが、この比較考量において、公表された情報の内容や情報伝達の範囲などのそれぞれの行為の性質の違いが考慮されることはあり得ると考えられるところでございます。