小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、プライバシーの侵害につきましては、判例上、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされております。
委員御指摘の場合において、この被疑者の実名等の事実を公表されない法的利益がその公表する利益に優越するかどうかの比較考量につきましては個別の事案に応じて判断されるものでございまして、一概に申し上げることは困難でございます。
もっとも、一般論として申し上げますと、報道機関による報道の影響力はインターネット上の掲示板への書き込みなどとは大きな差異があると考えられるため、報道された事実がインターネット上で既に摘示されているという一事をもって当然にプライバシー性が否定されるということにはならないと考えられますが、他方で、報道された被疑者の実名などがインターネット上で既に摘示されているという事情は、さきに述べた法的利益と公表の理由との比較考量の判断において考慮要素の一つとされることはあり得るというふうに考えております。