小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員御指摘の監督義務者の賠償責任に関します民法七百十四条という条文ございますが、これによりますと、未成年者が他人に損害を加えた場合に、その未成年者が責任能力を有していたとき、すなわち一般的な理解ではその未成年者がおおむね十二歳から十三歳に達していたときは、賠償責任を負うのはその未成年者であると。言い換えますと、その責任能力を有していない場合には監督義務者が責任を負うという構造になっております。
したがいまして、十八歳及び十九歳の者が犯罪行為をした場合には、現行法の下においても、通常はその十八歳及び十九歳の者自身が不法行為責任を負い、監督義務者は責任を負わないことになります。
こういった意味で、今回の成年年齢の引下げがこの民法七百十四条に基づく監督義務者に対する責任追及の可否に与える、可否に影響を与える可能性は少ないものと考えているところでございます。